教えて!住まいの先生
Q 不動産の遺産分割について 不動産の遺産分割に詳しい方にお聞きしたいです。 例えば、譲り受けた一軒家を複数人で遺産分割する場合の方法として
①土地や物件を売却し現金化してから相続人で分けるといった方法
②一軒家に相続人のうちの1人が住むなら残った相続人に相応の現金などを渡す方法
などがあると思うのですが、ここでひとつ疑問です。
②を選択した場合、一軒家の建物や土地の価格は誰が決定しているのでしょうか。これは一般人でも計算できる式のようなものがあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
②一軒家に相続人のうちの1人が住むなら残った相続人に相応の現金などを渡す方法
などがあると思うのですが、ここでひとつ疑問です。
②を選択した場合、一軒家の建物や土地の価格は誰が決定しているのでしょうか。これは一般人でも計算できる式のようなものがあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
質問日時:
2024/12/9 01:07:24
解決済み
解決日時:
2024/12/17 19:09:45
回答数: 2 | 閲覧数: 115 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/17 19:09:45
相続不動産の代償分割と思います。
相続税評価額は土地は路線価評価、建物は固定資産税評価額になります。
代償分割で時価とする場合は、不動産会社の査定だと価格が高くなりがちで、居住家屋でしたら鑑定士へ時価の簡易鑑定(査定)を受け費用は相続人で分割すると良いと思います。
代償で不動産を代償相続した人は相続税評価額から代償金の支払額に評価額と時価の比率を掛けた金額が控除されますが、代償金を受け取った人は、受取金に所得税が掛かるようです。
計算方法などは下の国税庁のリンクを参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
相続税評価額は土地は路線価評価、建物は固定資産税評価額になります。
代償分割で時価とする場合は、不動産会社の査定だと価格が高くなりがちで、居住家屋でしたら鑑定士へ時価の簡易鑑定(査定)を受け費用は相続人で分割すると良いと思います。
代償で不動産を代償相続した人は相続税評価額から代償金の支払額に評価額と時価の比率を掛けた金額が控除されますが、代償金を受け取った人は、受取金に所得税が掛かるようです。
計算方法などは下の国税庁のリンクを参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/17 19:09:45
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/9 04:14:15
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