教えて!住まいの先生
Q 市街化調整区域 地目 畑の売却について、ご教授をお願いします。 私が所有している土地は、市街化調整区域にあり、地目が畑です。
この土地は、約8年前に、「農地法第5条1項による許可」を得て地主さんから、私へ所有権を移転しました。
この土地を売却したいのですが、そこでの質問です。
①再度、「農地法第5条1項による許可」が必要でしょうか
②①が不要の場合、許可証? があるとか、聞いたことがるのですが、その許可書があれば、自由に売却できますか?
③②に場合、地目を変更する必要はありますか?
④その他、売却に必要なことがりましたら、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
この土地を売却したいのですが、そこでの質問です。
①再度、「農地法第5条1項による許可」が必要でしょうか
②①が不要の場合、許可証? があるとか、聞いたことがるのですが、その許可書があれば、自由に売却できますか?
③②に場合、地目を変更する必要はありますか?
④その他、売却に必要なことがりましたら、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/12/9 08:13:28
解決済み
解決日時:
2024/12/9 15:48:08
回答数: 5 | 閲覧数: 54 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/9 15:48:08
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2024/12/9 11:11:18
(元)不動産会社経営の宅建士です。
市街化調整区域の物件をお持ちのようですが、法改正で行政が「収用」(引き取る)こともあるようですよ。
一度、役所へ相談してみると良いです。
●通常なら市街化調整区域の物件は、値もつかず買主も存在しません。
だから「売却」など考えず、手放すことを考えた方が賢明なのです。
また、古くからの住人で、相続等なら「〇親等以内」の方なら再建築は可能ですが、これは行政の「救済措置」です。(やむない対処)
開発許可もしかりです。
建築自体を禁止している区域ですので、昨今の地震・災害などが発生しても、
———調整区域を承知で買った(建てた)んだろ? 自己責任だよ―――などの世論が騒げば、道路の復旧その他のインフラ復旧に、税金投入などできないのです。
従って、役所の本音を代弁すれば、
———だからァ、余計な税金を投じず、住むなら通常の市街化区域にしろって言ってんのッー――の心境でしょう。
役所の心理を更に代弁すれば、
―――空家全国で8百万戸と言われる時代に、何を好き好んで調整区域などに目を向けるのか―――でしょう。
●「安い」から目に留まったのかも知れませんが、そもそも値などつかない区域なのです。
市街化調整区域の物件をお持ちのようですが、法改正で行政が「収用」(引き取る)こともあるようですよ。
一度、役所へ相談してみると良いです。
●通常なら市街化調整区域の物件は、値もつかず買主も存在しません。
だから「売却」など考えず、手放すことを考えた方が賢明なのです。
また、古くからの住人で、相続等なら「〇親等以内」の方なら再建築は可能ですが、これは行政の「救済措置」です。(やむない対処)
開発許可もしかりです。
建築自体を禁止している区域ですので、昨今の地震・災害などが発生しても、
———調整区域を承知で買った(建てた)んだろ? 自己責任だよ―――などの世論が騒げば、道路の復旧その他のインフラ復旧に、税金投入などできないのです。
従って、役所の本音を代弁すれば、
———だからァ、余計な税金を投じず、住むなら通常の市街化区域にしろって言ってんのッー――の心境でしょう。
役所の心理を更に代弁すれば、
―――空家全国で8百万戸と言われる時代に、何を好き好んで調整区域などに目を向けるのか―――でしょう。
●「安い」から目に留まったのかも知れませんが、そもそも値などつかない区域なのです。
A
回答日時:
2024/12/9 08:49:24
農地転用許可は引き継げません。
①②③農地等から地目変更していれば、すでに農地等ではないので届出なしで売却できます。
①②③農地等から地目変更していれば、すでに農地等ではないので届出なしで売却できます。
A
回答日時:
2024/12/9 08:13:37
市街化調整区域内の畑の売却に関するご質問、ありがとうございます。
①農地法第5条の許可は、農地の権利移転時に必要となります。したがって、今回の売却時には改めて同許可を取得する必要はありません。
②農地法第5条の許可証は、権利移転時に発行されますが、その後の売買には特に必要ありません。許可証があれば自由に売却できます。
③地目の変更は不要です。畑のままで売却できます。
④その他、売却に際しては以下の点にご注意ください。
・売買契約書の作成が必要です。専門家に依頼するのが無難です。
・農地であれば、農業委員会への売買の届出が必要となる場合があります。
・土地の実測図面や公図の写しなどの書類を揃えておくと良いでしょう。
・売主と買主の印鑑証明書が必要となります。
以上が市街化調整区域内の畑の売却に関する主な留意点となります。売却の際は専門家にご相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
①農地法第5条の許可は、農地の権利移転時に必要となります。したがって、今回の売却時には改めて同許可を取得する必要はありません。
②農地法第5条の許可証は、権利移転時に発行されますが、その後の売買には特に必要ありません。許可証があれば自由に売却できます。
③地目の変更は不要です。畑のままで売却できます。
④その他、売却に際しては以下の点にご注意ください。
・売買契約書の作成が必要です。専門家に依頼するのが無難です。
・農地であれば、農業委員会への売買の届出が必要となる場合があります。
・土地の実測図面や公図の写しなどの書類を揃えておくと良いでしょう。
・売主と買主の印鑑証明書が必要となります。
以上が市街化調整区域内の畑の売却に関する主な留意点となります。売却の際は専門家にご相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/12/9 08:13:34
市街化調整区域の畑を売却する際には、いくつかの手続きが必要です。まず、①「農地法第5条1項による許可」が再度必要かどうかは、売却先が農地として利用するかによります。②許可証があれば、売却が可能ですが、地目が農地のままでは制限があります。③地目変更が必要な場合もあり、農業委員会の許可が求められます。④その他、売却に関する詳細な手続きや条件については、地元の農業委員会や都市計画の部署に相談することをお勧めします。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311332343
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1432142779
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11284086476
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13129328333
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14224136369
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311332343
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1432142779
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11284086476
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13129328333
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14224136369
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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