教えて!住まいの先生

Q ある日たまたま見知らぬ不動産屋を助けて、「あなたは命恩人だ、今弊社所有の土地があって、900万で売りに出しているが、それを無償であなたにあげよう」と言って、

その恩人に不動産を譲渡した際の不動産屋が支払う税金は①贈与税はいくらのでしょうか。

②その贈与税の金額は現在売りに出してる価格で決まるのか、それとも固定資産税評価証明に書いてある金額で決まるのでしょうか。

以上2点分かる方よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/12/9 16:41:47 解決済み 解決日時: 2024/12/13 17:31:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/13 17:31:59
①贈与税は上げた人ではなく、もらった側が払うものです。
②評価額は、市場価格ではなく、路線価(公示価格)で決まります。
なので、あなたがもらう土地の価格が路線価で900蔓延とした場合、110万を引いた、790万円に贈与税がかかる。これぐらいの金額だと、約1割かな?で79万円。それに不動産取得税が3%、つまり27万円、それに、登録しなければなりませんので登録免許税が2%18万円。合計124蔓延払うことになる。手続きを自分でした場合。司法書士などに依頼して手続きしてもらえば手数料もかかる。金額は分からないが10万円は越すでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/13 17:31:59

丁寧な回答ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/12/12 21:32:14
「あなたは命恩人だ、今弊社所有の土地があって、900万で売りに出しているが、それを無償であなたにあげよう」と言って、
その恩人に不動産を譲渡した際の不動産屋が支払う税金は①贈与税はいくらのでしょうか。


→ 「今弊社所有の土地」ということは、弊社なので会社が所有と読めます。
贈与税は個人対個人の財産の移転が対象です。
どちらかが会社(すなわち法人)である場合は、贈与税はかかりません。
コレにより利益を受けた者は個人なので、もらった側は所得税がかかります。
また、無償譲渡は、時価での寄付となります。寄付金の損金算入額は少ないので、恐らく、寄付金の損金不算入の取扱いを受けます。
時価とは、第三者間で自由な取引において通常付けられる価額です。
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A 回答日時: 2024/12/10 06:48:22
①0円
②①が0円なので質問自体が成り立たない
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A 回答日時: 2024/12/9 22:05:25
①贈与税はいくらのでしょうか。
②その贈与税の金額は現在売りに出してる価格で決まるのか、それとも固定資産税評価証明に書いてある金額で決まるのでしょうか。


→贈与を受けた受贈者が支払います。価格は路線価又は倍率方式いずれかです。
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A 回答日時: 2024/12/9 18:27:58
・900万円を基に、相続税法基本通達&低廉譲渡に当たらないかを確認して算出(税額は191万円か)
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A 回答日時: 2024/12/9 16:46:37
贈与税は貰った人が払う税です。
不動産屋があげた方。 恩人がもらった方なら
もらった、恩人が払うものです

土地の評価は、基本は路線価です。 建物は固定資産税評価額から
評価します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
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