教えて!住まいの先生
Q 不動産関係に詳しい方に質問です!
2022年12月からアパートを借りて住んでるんですが、契約期間が2年なんですが、まだ2年も住んでいないのに、はじめは住んで1週間で洗面所水漏れ、2回目は普通に生活していたら、下の家に水が漏れてるから、それを修理するのに真夏に1週間以上出かける時、寝る時は水の元栓閉めろと言われ、なるべく水は使うなと言われました、そして先日突然給湯器から水漏れしだしたので、管理会社に連絡した所、給湯器の型が古いから丸っと取り換えになりますと言われたんですが、すぐにはできないと言われ、今も給湯器が使えません、北海道なので、お湯が使えないのはしんどいです、住んでたった2年の間にこれだけトラブルが起きる賃貸アパートってあるんでしょうか?
それとどのトラブルもこちら側は一切何も問題起こしていないのに、もし退去するとなったら、まともに退去費用、契約違反のお金を払わなきゃいけないんでしょうか?
長くなり大変申し訳ありません。
それとどのトラブルもこちら側は一切何も問題起こしていないのに、もし退去するとなったら、まともに退去費用、契約違反のお金を払わなきゃいけないんでしょうか?
長くなり大変申し訳ありません。
質問日時:
2024/12/10 10:40:35
解決済み
解決日時:
2024/12/10 12:00:40
回答数: 1 | 閲覧数: 57 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/10 12:00:40
>退去費用、契約違反のお金を払わなきゃいけないんでしょうか?
→給湯器不具合の改善には動いているようですし、居住として利用でき使用不能まではいかないのなら、相手方の協議次第になるでしょう。
賃貸借契約上の大家は物件の不具合から生じた借主の全ての不利益の無過失責任を負うものではありませんので。
ただ、今回の給湯器のように、日常生活に影響を及ぼすような建物設備の不具合の場合は賃料減額できます。民法で定められてる借主の権利ですので、それを行使したらどうでしょうか。
法的拘束力はないですが、「賃料減額ガイドライン」では、給湯器の不具合については、部品や業者等の手配で2 日間の免責期間はありますが、それ以上修繕にかかった日数は賃料の30%を日割りで減額とされてますので、ご参考までに。
→給湯器不具合の改善には動いているようですし、居住として利用でき使用不能まではいかないのなら、相手方の協議次第になるでしょう。
賃貸借契約上の大家は物件の不具合から生じた借主の全ての不利益の無過失責任を負うものではありませんので。
ただ、今回の給湯器のように、日常生活に影響を及ぼすような建物設備の不具合の場合は賃料減額できます。民法で定められてる借主の権利ですので、それを行使したらどうでしょうか。
法的拘束力はないですが、「賃料減額ガイドライン」では、給湯器の不具合については、部品や業者等の手配で2 日間の免責期間はありますが、それ以上修繕にかかった日数は賃料の30%を日割りで減額とされてますので、ご参考までに。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/10 12:00:40
詳しい回答ありがとうございます、参考にさせていただきます。
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