教えて!住まいの先生
Q マンションの共用部の水漏れに対し、管理費等から見舞金を出すことはできますか マンションの管理組合理事長をしています。
3年前から共用部の水漏れ(雨漏り)の原因箇所がわからず、調査会社で散水等の調査を20回くらい実施したお宅があります。
私が担当してから、調査方法を変えて現時点でおそらく原因特定できた状況ですが、それまでの調査では、色水の散水などで時間がかかるため、在宅いただいて調査会社が1日中出入りするような状態だったと聞きました。
私としては自分の立場だったら、迷惑な話だなあと思いますし、少額(例えば10万円程度)でも見舞金を管理費から出した方が良いのではないかと思っております。
そこで、少しネットでググっても情報なく、保険会社に聞いても、漏水は物損にあたるため損害があったものを修理する費用は出せるが、物損に対して慰謝料のようなものは民法上もないはずと聞きました。
管理組合や修繕いいんへ説明しないと進められないため、法的根拠や事例等で、このような見舞金を出せるか、あるいは出せないか、情報をお持ちの方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
私が担当してから、調査方法を変えて現時点でおそらく原因特定できた状況ですが、それまでの調査では、色水の散水などで時間がかかるため、在宅いただいて調査会社が1日中出入りするような状態だったと聞きました。
私としては自分の立場だったら、迷惑な話だなあと思いますし、少額(例えば10万円程度)でも見舞金を管理費から出した方が良いのではないかと思っております。
そこで、少しネットでググっても情報なく、保険会社に聞いても、漏水は物損にあたるため損害があったものを修理する費用は出せるが、物損に対して慰謝料のようなものは民法上もないはずと聞きました。
管理組合や修繕いいんへ説明しないと進められないため、法的根拠や事例等で、このような見舞金を出せるか、あるいは出せないか、情報をお持ちの方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
質問日時:
2024/12/10 19:35:51
解決済み
解決日時:
2024/12/26 17:37:37
回答数: 6 | 閲覧数: 98 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/26 17:37:37
区分所有法6条2項に次の規定があります。
「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。」
この条文の前半は、管理組合(区分所有者の団体)が漏水箇所を特定するために、他の区分所有者の専有部分に立ち入って調査したことが適法であることを示しています。
問題は、条文の後半です。「他の区分所有者が損害を受けたときは、…」という条件が付いています。この「損害」が物損に限定されるのか、それとも精神的苦痛をも含むのか明らかではありません。そこをどう解釈するのかが問題です。
また、その前に、調査に協力した区分所有者が精神的苦痛を受けたかどうかということが問題になりますが、本件では、その区分所有者が精神的苦痛を受けたことによる損害賠償請求(=慰謝料)を請求していません。
そんな中で、管理組合理事長のほうから「見舞金をお支払いしますよ。」と言い出すのが正しいのかどうかも疑問です。もし先方から現実に損害賠償請求訴訟があって、裁判所で和解し、その結果10万円を支払ったというのならまだしも、そうでない限り余計なことはしない方がよいと思います。
もしやるのなら、理事長さんと他の理事さんたちのポケットマネーでお見舞いするというのが正しい方法だと思います。
ちなみに、国交省が作成した標準管理規約23条では以下のように規定しています。あなたのマンションの規約にも同様の定めがあるかどうかご確認ください。
第23条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
さて、標準管理規約23条1項では、区分所有法と同じように管理組合が管理のために専有部分に立ち入ることを請求できると規定しています。さらに、2~3項では、これは区分所有法にない規定ですが、立ち入りを請求された者は正当な理由がなければ拒否できず、さらに正当な理由がなく拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならないと、ほぼ義務として規定しています。
つまり、もし本件で正当な理由なく立ち入りを拒み、その結果、漏水によって他の住戸に損害が広がれば、逆に立ち入りを拒否した側がその損害を賠償しなければならないというのですから、管理組合から見舞金を支払うのは妥当ではないということになります。これが国交省の考え方ということになります。
管理費はあくまでも区分所有者から預かったお金ですから、その使途については慎重を期すべきかと思います。
「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。」
この条文の前半は、管理組合(区分所有者の団体)が漏水箇所を特定するために、他の区分所有者の専有部分に立ち入って調査したことが適法であることを示しています。
問題は、条文の後半です。「他の区分所有者が損害を受けたときは、…」という条件が付いています。この「損害」が物損に限定されるのか、それとも精神的苦痛をも含むのか明らかではありません。そこをどう解釈するのかが問題です。
また、その前に、調査に協力した区分所有者が精神的苦痛を受けたかどうかということが問題になりますが、本件では、その区分所有者が精神的苦痛を受けたことによる損害賠償請求(=慰謝料)を請求していません。
そんな中で、管理組合理事長のほうから「見舞金をお支払いしますよ。」と言い出すのが正しいのかどうかも疑問です。もし先方から現実に損害賠償請求訴訟があって、裁判所で和解し、その結果10万円を支払ったというのならまだしも、そうでない限り余計なことはしない方がよいと思います。
もしやるのなら、理事長さんと他の理事さんたちのポケットマネーでお見舞いするというのが正しい方法だと思います。
ちなみに、国交省が作成した標準管理規約23条では以下のように規定しています。あなたのマンションの規約にも同様の定めがあるかどうかご確認ください。
第23条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
さて、標準管理規約23条1項では、区分所有法と同じように管理組合が管理のために専有部分に立ち入ることを請求できると規定しています。さらに、2~3項では、これは区分所有法にない規定ですが、立ち入りを請求された者は正当な理由がなければ拒否できず、さらに正当な理由がなく拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならないと、ほぼ義務として規定しています。
つまり、もし本件で正当な理由なく立ち入りを拒み、その結果、漏水によって他の住戸に損害が広がれば、逆に立ち入りを拒否した側がその損害を賠償しなければならないというのですから、管理組合から見舞金を支払うのは妥当ではないということになります。これが国交省の考え方ということになります。
管理費はあくまでも区分所有者から預かったお金ですから、その使途については慎重を期すべきかと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/26 17:37:37
区分所有法や国交省の標準管理規約など、具体的な資料の参照があり、調査のヒントになりありがたいです。
ご説明もわかりやすく、一般的には支払いをすべきでないとのご意見が多く慎重に考えた方が良いと理解しました。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/17 09:18:00
不便されたことに対するお気持ちをお金で示したいという事ですね。
管理規約に規定が無ければ、感情的なところが大きいので難しいかもしれません。
被害の方からの申し出があり、損害賠償や慰謝料の様な請求があった方が良いと思いますので、被害者の方と相談されては如何でしょうか。
管理規約に規定が無ければ、感情的なところが大きいので難しいかもしれません。
被害の方からの申し出があり、損害賠償や慰謝料の様な請求があった方が良いと思いますので、被害者の方と相談されては如何でしょうか。
A
回答日時:
2024/12/12 09:59:57
A
回答日時:
2024/12/11 12:08:29
A
回答日時:
2024/12/11 07:30:02
理事会の建物管理者としての「お気持ち」が動機(主旨)であり、被害居住者から請求が出されていなければ法律の出番はありません。管理組合(内輪)で合意ができれば総会にかけて支出するまでです。
理事会から修繕委員会への諮問には、総会議案並みにまとめた内容を提示して下さい(委員会の答申は参考意見)。
理事会から修繕委員会への諮問には、総会議案並みにまとめた内容を提示して下さい(委員会の答申は参考意見)。
A
回答日時:
2024/12/10 20:24:41
法的にはわかりませが、理事会など勝手にお金使うのはまずいと思う。
規約を総会で決まれば問題ないと思います。
ただ個人的に見舞金を出す場合に今度また何かあったら見舞金だすのでしょうか。
出す場合、出さない場合のルールを決めないと問題になりそうだが。
規約を総会で決まれば問題ないと思います。
ただ個人的に見舞金を出す場合に今度また何かあったら見舞金だすのでしょうか。
出す場合、出さない場合のルールを決めないと問題になりそうだが。
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