教えて!住まいの先生
Q 建物、未登記についてご質問させていただきます この度、リフォームの増築を考えております 柱だけ残して、全面的にリフォームをし、2階を増築する予定です
リフォームするにあたって、業者が色々と調べたところ、我が家は建物が未登記でした
土地の方はしっかり 登記されてました
業者から、これではリフォームできないと言われてしまいました
家の前は二項道路で道幅が狭いところ、面積ギリギリで家が建ってます
建蔽率80%ですが、すでにオーバーしてます
新築となれば当然、後退はやむを得ず、総工費も高いです
リフォームならば今の面積のまま 建てられると聞き、これから始めようと思ったところ建物が未登記でした
こういった場合は、リフォームをした後に、改築後の建物で改めて、表題登記するわけにはいかないのでしょうか?
教えていただけますよう、どうぞよろしくお願いします
土地の方はしっかり 登記されてました
業者から、これではリフォームできないと言われてしまいました
家の前は二項道路で道幅が狭いところ、面積ギリギリで家が建ってます
建蔽率80%ですが、すでにオーバーしてます
新築となれば当然、後退はやむを得ず、総工費も高いです
リフォームならば今の面積のまま 建てられると聞き、これから始めようと思ったところ建物が未登記でした
こういった場合は、リフォームをした後に、改築後の建物で改めて、表題登記するわけにはいかないのでしょうか?
教えていただけますよう、どうぞよろしくお願いします
質問日時:
2024/12/10 20:51:40
解決済み
解決日時:
2024/12/11 23:22:01
回答数: 3 | 閲覧数: 87 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/11 23:22:01
「建蔽率80%ですが、すでにオーバーしてます」との事ですと、
・その建物は違反建築ですから、建てる時に建築確認申請を出しその通りに建ってはいないと思われます。
・建築確認を出したか否かは、役所の建築指導課に台帳がありますから、それで確認できます。それには面積が書かれていますから、それを見てください。
今のより狭い=合法のはずです。
・ご希望のリフォームは、建築確認申請が必要なリフォームです。
建築確認申請を出すためには、現況の建物を台帳に書かれた面積通りに是正しなければいけません。今の家の面積を減らさないと行けません。
これ出来ますか?できなければご希望のリフォームは不可です
・できるリフォームは建築確認申請が不要な、10㎡以内の増築です。
2階でしたら、4.5帖の部屋と階段です。
・建物登記については土地家屋調査士に聞いてください。多分ですが違法建築物は登記できないと思います。
・その建物は違反建築ですから、建てる時に建築確認申請を出しその通りに建ってはいないと思われます。
・建築確認を出したか否かは、役所の建築指導課に台帳がありますから、それで確認できます。それには面積が書かれていますから、それを見てください。
今のより狭い=合法のはずです。
・ご希望のリフォームは、建築確認申請が必要なリフォームです。
建築確認申請を出すためには、現況の建物を台帳に書かれた面積通りに是正しなければいけません。今の家の面積を減らさないと行けません。
これ出来ますか?できなければご希望のリフォームは不可です
・できるリフォームは建築確認申請が不要な、10㎡以内の増築です。
2階でしたら、4.5帖の部屋と階段です。
・建物登記については土地家屋調査士に聞いてください。多分ですが違法建築物は登記できないと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/11 23:22:01
とても助かりました。
ご丁寧に教えていただき、とても分かりやすかったです。
勉強になりました。
ご親切にどうもありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/10 20:51:50
建物が未登記の場合、リフォームには一定の制限があります。しかし、状況次第では対応できる可能性もあります。
・まず、建物が未登記であっても、建築確認を受けていれば増築や大規模なリフォームが可能な場合があります。建築基準法上の手続きを経ていれば、未登記であっても問題ないケースもあります。
・一方で、建築確認を受けていない無届け建築物の場合は、原則として大規模な増改築はできません。ただし、一定の要件を満たせば、現状有姿で登記することで合法化し、リフォームの道が開ける可能性があります。
・具体的には、建蔽率や容積率、高さ制限などの建築基準に適合していれば、現状有姿で表題登記を行うことができます。その上でリフォームの手続きに入れます。
・ただし、建築基準に違反している場合は、違反している部分を是正する必要があり、リフォームが難しくなる可能性があります。
つまり、建物の未登記自体がリフォームを不可能にするわけではありません。建物の状況や建築基準法上の手続きの有無などを確認し、専門家に相談しながら、最適な対応を検討することが重要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・まず、建物が未登記であっても、建築確認を受けていれば増築や大規模なリフォームが可能な場合があります。建築基準法上の手続きを経ていれば、未登記であっても問題ないケースもあります。
・一方で、建築確認を受けていない無届け建築物の場合は、原則として大規模な増改築はできません。ただし、一定の要件を満たせば、現状有姿で登記することで合法化し、リフォームの道が開ける可能性があります。
・具体的には、建蔽率や容積率、高さ制限などの建築基準に適合していれば、現状有姿で表題登記を行うことができます。その上でリフォームの手続きに入れます。
・ただし、建築基準に違反している場合は、違反している部分を是正する必要があり、リフォームが難しくなる可能性があります。
つまり、建物の未登記自体がリフォームを不可能にするわけではありません。建物の状況や建築基準法上の手続きの有無などを確認し、専門家に相談しながら、最適な対応を検討することが重要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/12/10 20:51:47
建物が未登記の場合、リフォーム後に表題登記を行うことは可能ですが、事前に登記を行うことが推奨されます。未登記のまま工事を進めると、将来的に法的な問題が生じる可能性があります。建蔽率がオーバーしている場合、リフォームが認められないこともあるため、専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。土地家屋調査士に依頼して登記を行い、リフォーム計画を進めることをお勧めします。費用や手続きについても事前に確認しておくと良いでしょう。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1281952407
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1350592833
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10119028765
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11100836146
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11262933606
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1281952407
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1350592833
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10119028765
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11100836146
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11262933606
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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