教えて!住まいの先生
Q マンションで飛び降りたとき、 損害賠償が発生したとして、親は損害賠償を相続廃棄できますか?
回答
9 件中、1~9件を表示
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A
回答日時:
2024/12/18 08:43:43
そんなことを考えてどうするつもりですか そんなことして悲しまない親は
まずいないのですから 地獄に落ちると思います
人生は自分で切り開くもの 何事も自分で責任を持つことを主眼に考えて生きてください
まずいないのですから 地獄に落ちると思います
人生は自分で切り開くもの 何事も自分で責任を持つことを主眼に考えて生きてください
A
回答日時:
2024/12/18 00:06:45
これ・・難しいですよね
監督義務者が義務を怠らなかったといえるときには責任を負いません
それが、自殺となった場合、効力を発揮するのか?だと思います
親権者は、未成年者を監督する法定の義務を負いますが、それらはあくまでも事故や傷害・器物破損などであると思います
一方で、突発的な自殺までも「監督する法定の義務」とするのは、個人的には乱暴な感覚ですね
https://www.shinjuku-law.jp/services/inheritance/column/jisatu-songai-souzokunin/#%E9%81%BA%E6%97%8F%E3%82%84%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%85%E3%81%AF%E8%87%AA%E6%AE%BA%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E6%90%8D%E5%AE%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%82%92%E8%B2%A0%E3%81%86%EF%BC%9F
監督義務者が義務を怠らなかったといえるときには責任を負いません
それが、自殺となった場合、効力を発揮するのか?だと思います
親権者は、未成年者を監督する法定の義務を負いますが、それらはあくまでも事故や傷害・器物破損などであると思います
一方で、突発的な自殺までも「監督する法定の義務」とするのは、個人的には乱暴な感覚ですね
https://www.shinjuku-law.jp/services/inheritance/column/jisatu-songai-souzokunin/#%E9%81%BA%E6%97%8F%E3%82%84%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%85%E3%81%AF%E8%87%AA%E6%AE%BA%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E6%90%8D%E5%AE%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%82%92%E8%B2%A0%E3%81%86%EF%BC%9F
A
回答日時:
2024/12/15 22:31:30
故人に発生した賠償義務は相続放棄できます。
一方で、保証人になっていたとか保護責任者に当たる立場だったなど、故人では無く【自身に発生した賠償義務】は、【遺産では無い】ので【相続放棄の効力が全く及ばない】ですよ。
別居で保証人等にもなっていなければ、親に賠償義務が発生することは原則ありませんが、保証人であれば賠償義務が発生して当然だとお考えください。
なお、故人が住んでいたわけでは無い別のマンションで飛び降りた場合は、当然そのマンションとの契約が無いでしょうから、成年後見人だったなどの特殊事例を除いて、賠償義務が自身(親)に発生することは無いでしょうね。
「誰に発生した賠償義務であるか」に応じて対応が変わるとご認識ください。『免責できる』のは、「故人に発生したもの」に限られますよ。
一方で、保証人になっていたとか保護責任者に当たる立場だったなど、故人では無く【自身に発生した賠償義務】は、【遺産では無い】ので【相続放棄の効力が全く及ばない】ですよ。
別居で保証人等にもなっていなければ、親に賠償義務が発生することは原則ありませんが、保証人であれば賠償義務が発生して当然だとお考えください。
なお、故人が住んでいたわけでは無い別のマンションで飛び降りた場合は、当然そのマンションとの契約が無いでしょうから、成年後見人だったなどの特殊事例を除いて、賠償義務が自身(親)に発生することは無いでしょうね。
「誰に発生した賠償義務であるか」に応じて対応が変わるとご認識ください。『免責できる』のは、「故人に発生したもの」に限られますよ。
A
回答日時:
2024/12/13 06:30:00
飛び降りた子が損害賠償を請求される人だったなら放棄は出来ると思います。
その子ではなく、親が借りているマンションなどで親が損害賠償を請求されたという場合はそもそも相続ではない。
その子ではなく、親が借りているマンションなどで親が損害賠償を請求されたという場合はそもそも相続ではない。
A
回答日時:
2024/12/12 13:34:04
A
回答日時:
2024/12/11 13:10:42
飛び降りた方に配偶者若しくは子が居れば、親には相続権が発生しません。子が飛び降りた場合、子に責任能力がある年齢は12歳以上とされています。12歳未満であれば子には責任能力がある有りませんこら保護者たる親に賠償責任が転化されます。12歳以上ても未成年であれば、親に賠償責任が転化される事になると思料いたします。
A
回答日時:
2024/12/11 11:32:19
A
回答日時:
2024/12/11 11:24:36
故人に対してのみ行えるので飛び降りでちゃんと死ねれば可能です
運悪く(良く?)生きてれば無理です
運悪く(良く?)生きてれば無理です
A
回答日時:
2024/12/11 11:23:24
相続放棄ができます。
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