教えて!住まいの先生

Q 母親が借地(建物は母親名義)をしていて、地主の承諾を得て小さな一軒屋を長年貸していました。 ところが急遽、地主から借地を購入して欲しいとの事で先月に購入しました。

賃料がひと月、50000円でそこから借地料を支払っていたので、母親の年金と足しても100万円くらいにしかならず、税務申告をしてませんでした。
来年以降は土地の所有権が長男と母親になり、家賃も60万円プラス年金を足すと150万円を超してしまいます。
そこで、母親が長男の扶養に入っているのと、購入した土地に長男の名義も入っているので、長男の通帳に入金して税務申告をするつもりですが、ちょうど来年1月からの入金となるので再来年の確定申告ですれば宜しいでしょうか?

宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/12/11 12:05:55 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/12/11 12:42:44
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)長男が土地を地主から買っただけでは、単に借地の地主が長男に代わっただけで、建物の所有者が母親のままなら、母親に50000円の不動産収入が入り続けていると税務署は解釈する可能性がありますね。建物も母親から譲渡あるいは贈与あるいは信託を受けることをしないと、50000円×12か月を長男の不動産収入として申告するのは?マークですね。

2)因みに、母親の不動産収入(60万円?)と必要経費を計算して不動産所得が年間20万円超なら確定申告が必要です。地主に支払っている地代や一軒家の建物の固定資産税、修繕費などは必要経費になると思いますので、一度、細かく計算してみた方がいいですね。因みに長男が土地を取得後に母親から地代を取らない場合は必要経費が減りますので、不動産所得が増えることになります。

★国税局の電話相談センター(0570-00-5901)に電話して細かく状況を相談された方が良いのではないかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。
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