教えて!住まいの先生

Q 土地所有権の移転登記にかかる費用は、売主、買主どちらが負担すべきものでしょうか、お伺いします。

本件は売主と買主の直接取引なので、不動産会社を介さず(従って仲介料は発生させず)、法務局のひな型から契約書を作り、双方のみで契約を結ぶ考えです。
その後の所有権の移転手続きを、売主が司法書士に依頼した場合、その費用(登録免許税を含む)は、登記義務者である売主が当然負担すべきものと考えますが、
この考えでよろしいでしょうか?お伺いします。
質問日時: 2024/12/11 12:30:31 解決済み 解決日時: 2024/12/11 14:23:29
回答数: 4 閲覧数: 120 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/11 14:23:29
不動産コンサルティングしています。

協議で決めるものですが、
一般的に買主が負担するものです。

売買での登記は義務ではなく任意です。
(義務化されているのは相続した時)

所有権移転登記せずとも売買契約自体で所有権は変更できるわけで、買主が第三者に対抗するために登記するものです。
売主は買主の登記に協力するだけです。

だから、司法書士へ依頼しない場合は買主が法務局等で手続きします。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:2

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/11 14:23:29

的確なご回答をありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/12/11 13:15:25
通常は買主が、負担するものですね。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/12/11 12:46:54
登記申請は売主と買主の共同申請となります。
登記費用は買主が負担するのが一般的です。
ただ話合いでどちらが負担するか決めればOK。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/12/11 12:38:39
法律上は、取り決めなくば折半です。取り決めがあればそれに従う。大抵は買主負担の取り決めとなってます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information