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Q 住宅ローン控除 令和6年に中古住宅を購入し 来年2月に確定申告しようと思いますが 令和6年の書類はどこで手に入りますか?

質問日時: 2024/12/12 11:25:02 解決済み 解決日時: 2024/12/12 11:38:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/12 11:38:38
>令和6年の書類はどこで手に入りますか?

現時点では、どこに行っても手に入りません。

税務署に令和6年分の確定申告書が用意されるのは
12月の最終週あたりです。
下手に配布すると間違えて提出する人が出てくるから。

令和6年分の確定申告書は令和6年が終わらないと提出できません。
確定申告の対象は令和6年12月31日24時までの事柄ですから。
令和6年12月31日23時に病院に行って、24時までに支払いをすれば医療費控除の対象です。




確定申告書等は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

>来年2月に確定申告しようと思いますが

公表されている確定申告期間
「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑


「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の
「還付になる確定申告」
の場合は期間は限定されていません。

令和6年(2024年)分の「還付になる確定申告」は
2025年1月6日(月)から2029年12月末までいつでもできます。

確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、
所得税の納税期限が「3月中旬」だから。
確定申告なしに納税はできません。
=「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。

1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。

国税庁「No.2030 還付申告」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

----------以----------下----------引----------用----------

確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

----------引----------用----------終----------了----------

「その年の翌年1月1日から....」

となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。
「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。

令和7年1月4日は土曜日だから
2025年1月6日(月)が実質的な初日になります。



で簡単に作成出来ます。
完成した確定申告書はPDFファイルで返ってきます。
印刷、郵送で完了です。

税務署や確定申告会場に行ってもこれと同じ画面で入力です。
プリンタが無ければPDFファイルをメモリカードに入れてコンビニに持って行けば印刷出来ます。
マイナンバーカードがあればネット送信もできます。
今は令和5年分用が最新ですが、令和7年1月6日9時には令和6年分用になります。

国税庁……確定申告の予告…

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/index.htm
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/12 11:38:38

早々にまた欲しい情報をありがとうございます。まだ早かったんですね。初めてなので早めに描いてみようかと思いましたが
ネットに挑戦してみようと思います。
まじ助かりました。ありがとうございます。

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