教えて!住まいの先生

Q 新築戸建ての引渡しについて質問です。 建築工事請負契約書には、 完成引渡し時期「着工日より180日以内」と記載されており、契約書内には遅延損害金の項目もあります。

着工後、引渡しまでの手順を記載された別紙には予定日時が記載されています。

こちらは仮の日時ですが、
契約日時 2023.6.28
着工日時 2024.6.25
引渡し予定日 2024.10.27

引渡しが1ヶ月程度遅れており(引渡し予定日の1週間ほど前に遅れる連絡、まだ日程の確定がしていない..)
理由はセットバック部分の件で完了検査が通らず、市とやりとりをしている状態のこと。
引っ越し業者の手配済や今の賃貸の更新などあるので再三この日までにと契約前から言っていたものの、こんなに全てが遅くなってしまいました。

契約書に着工日から180日以内に引渡しと契約書で書かれている以上、いくら別紙の引渡し予定から1ヶ月遅れたとしても遅延金の請求はできないものですか?
質問日時: 2024/12/14 07:35:00 解決済み 解決日時: 2024/12/31 23:17:32
回答数: 2 閲覧数: 103 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/31 23:17:32
引き渡し予定日はあくまでも計画であり予定です。
遅延損害金が発生するのは
着工日の2024.6.25の180日以降からです。
(これを181日目からと読むか6カ月+1日目からと読むかは若干の相違は発生しますが)
ですから
2024.12.26以降に引渡しが起こる場合に対してのみ遅延損害金なり補償が発生する、と言う事です。
ですのでまた対象ではありません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/31 23:17:32

お礼が遅くなり申し訳ございません。
やはりあくまで予定ですよね。今回はなんとかアパートの更新日までにと、だいぶ無理やり引っ越しをさせてもらいました..
一番早くご回答をいただけたのでベストアンサーにさせていただきます。

ご回答くださった方、ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/12/15 10:00:15
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

基本的には契約条項で判断されますので、2024.12.25までは損害金請求できず現実的にはどうしようもありません。

あなたが書いている通り、引渡予定日はあくまで「予定日」です。
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