教えて!住まいの先生
Q 原状回復費用についてご相談させてください。 先日、退去済みのマンションの管理会社から見積書が届きました。 下記のように記載がありました。 ===============
負担額見積金額 148,392円
共通 ハウスクリーニング 64.4㎡ 1,000円 64,440円 契約書第18条1項
エアコンクリーニング 2台 15,000円 30,000円 契約書第18条1項
電球交換 5箇所 800円 4,000円 契約書第18条1項
和室 畳表替 6帖 6,000円 36,000円 契約書第18条1項
洋室・和室 クロス貼替 11㎡ 1,400円 15,400円
(貸主負担差引分) - - ▲14,940円
入居者過失による定額法に基づく負担割合貸主97%借主3%
※左から、項目・数量・単価・金額・備考
小計 134,902円 消費税 13,490円
===============
ちなみに、敷金は118,000円で、入居期間は5年9ヶ月です。
支払条件は敷金より相殺、支払時期は合意精算時と記載ありました。
今回の特約は下記で、署名捺印もしております。
1 ハウスクリーニング
2 冷暖房機器の清掃、冷暖房機器の内部洗浄
3 畳表の取替・裏返し、障子紙・ふすまの張替
4 電球や蛍光灯等の消耗品交換
とはいえ、納得がいかない点があり、減額を求めたいのですが、その余地はありますでしょうか。
●ハウスクリーニング
普段から清掃をこまめに行っており、かつ退去時にも隅々まで清掃を行いました。
国交省の原状回復ガイドラインには「賃借人が通常の清掃を実施している場合には、次の入居者確保のためのものであり賃貸人負担することが妥当と考えられる」とありました。
●エアコン
こちらも清掃済みです。ガイドラインには「耐用年数6年のもの エアコン等」とありました。6年に近しく交換の時期を迎えていると思います。
●電球交換
退去経験者からこちらは貸主負担だと聞きました。
また、上記に加えて下記内容をふまえ、
--------------------------------------
但し、民法第90条及び消費者契約法第8条、第9条、第10条に反しない内容に限ります。[特約]
(協議) 本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。[契約書]
--------------------------------------
この2019年に契約当時に数字での金額表記が契約書になかったため、消費者契約法の不実告知・不利益事実の不告知を訴え、「退去時の金額がわかっていれば最初から入居していなかった」と訴えることは可能でしょうか。
敷金ですべて補い、持ち出しをどうにかゼロにしたいです。
なにか他に私にできることはありますか。どうかよろしくお願いいたします。
共通 ハウスクリーニング 64.4㎡ 1,000円 64,440円 契約書第18条1項
エアコンクリーニング 2台 15,000円 30,000円 契約書第18条1項
電球交換 5箇所 800円 4,000円 契約書第18条1項
和室 畳表替 6帖 6,000円 36,000円 契約書第18条1項
洋室・和室 クロス貼替 11㎡ 1,400円 15,400円
(貸主負担差引分) - - ▲14,940円
入居者過失による定額法に基づく負担割合貸主97%借主3%
※左から、項目・数量・単価・金額・備考
小計 134,902円 消費税 13,490円
===============
ちなみに、敷金は118,000円で、入居期間は5年9ヶ月です。
支払条件は敷金より相殺、支払時期は合意精算時と記載ありました。
今回の特約は下記で、署名捺印もしております。
1 ハウスクリーニング
2 冷暖房機器の清掃、冷暖房機器の内部洗浄
3 畳表の取替・裏返し、障子紙・ふすまの張替
4 電球や蛍光灯等の消耗品交換
とはいえ、納得がいかない点があり、減額を求めたいのですが、その余地はありますでしょうか。
●ハウスクリーニング
普段から清掃をこまめに行っており、かつ退去時にも隅々まで清掃を行いました。
国交省の原状回復ガイドラインには「賃借人が通常の清掃を実施している場合には、次の入居者確保のためのものであり賃貸人負担することが妥当と考えられる」とありました。
●エアコン
こちらも清掃済みです。ガイドラインには「耐用年数6年のもの エアコン等」とありました。6年に近しく交換の時期を迎えていると思います。
●電球交換
退去経験者からこちらは貸主負担だと聞きました。
また、上記に加えて下記内容をふまえ、
--------------------------------------
但し、民法第90条及び消費者契約法第8条、第9条、第10条に反しない内容に限ります。[特約]
(協議) 本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。[契約書]
--------------------------------------
この2019年に契約当時に数字での金額表記が契約書になかったため、消費者契約法の不実告知・不利益事実の不告知を訴え、「退去時の金額がわかっていれば最初から入居していなかった」と訴えることは可能でしょうか。
敷金ですべて補い、持ち出しをどうにかゼロにしたいです。
なにか他に私にできることはありますか。どうかよろしくお願いいたします。
質問日時:
2025/2/25 21:39:18
解決済み
解決日時:
2025/3/1 20:04:44
回答数: 2 | 閲覧数: 231 | お礼: 250枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/1 20:04:44
不動産賃貸業の会社を経営している者です。
契約書にあるものは基本的には、余程のことがない限り全て契約通りとなってしまいます。契約書というのはなかなかに強力です。
確かに金額が記載されていないということがよく言われますが、私も機会があって一度弁護士の先生に聞いたことありますが金額の記載なくとも、常識的な金額であれば調停や裁判になればほぼ間違いなく認められるだろうとのことでしたし、調停は何度か経験ありますが実際その通りでした。そのあたりは常識的な金額というところがミソのようです。
エアコンに関しては内部の洗浄とのことなので減価償却とは関係ありません。
例えばエアコンを壊してしまったなど、交換が必要になった際に考慮されることです。
見積もりと契約書の内容は残念ですが、なかなか隙がないように思います。
アドバイスするとすれば、値引き交渉ぐらいでしょうか…
仮に私が今の知見を持って入居者としてその見積もりをもらったら契約書で記載あるところ以外は取られなくてよかった、と考えるかもしれません。
契約書にあるものは基本的には、余程のことがない限り全て契約通りとなってしまいます。契約書というのはなかなかに強力です。
確かに金額が記載されていないということがよく言われますが、私も機会があって一度弁護士の先生に聞いたことありますが金額の記載なくとも、常識的な金額であれば調停や裁判になればほぼ間違いなく認められるだろうとのことでしたし、調停は何度か経験ありますが実際その通りでした。そのあたりは常識的な金額というところがミソのようです。
エアコンに関しては内部の洗浄とのことなので減価償却とは関係ありません。
例えばエアコンを壊してしまったなど、交換が必要になった際に考慮されることです。
見積もりと契約書の内容は残念ですが、なかなか隙がないように思います。
アドバイスするとすれば、値引き交渉ぐらいでしょうか…
仮に私が今の知見を持って入居者としてその見積もりをもらったら契約書で記載あるところ以外は取られなくてよかった、と考えるかもしれません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/1 20:04:44
ミソという部分に納得しました。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/3/1 08:33:51
敷金返還 業者 に頼んだほうが良いですよ
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