教えて!住まいの先生

Q 不動産投資(親族に対して)について質問です。 家賃が勿体ないので、一人ぐらいししている親に、1000万の物件の購入を検討してます。

アルバイト程度の仕事はしており、いくらか自分で稼いでくれております。

色々あり、実家は手放しているのですが、終の住み家として、
やはり賃貸ではなく、持ち家として物件が欲しいようです。税金周りがややこしいため、躊躇しておりますので、相談にのってください。
色々調べて下記のような形を想像してますが、可能でしょうか?
また、誰に相談するのがよろしいでしょうか?

■物件取得にあたり諸経費込みで1000万
■築25年木造戸建てなので、中古物件の減価償却として4年
→1000万/4年=250万/年
■親からは家賃として、相場価格である6万/月を支払ってもらう。
■5年目以降は賃貸契約をやめて、家賃はとらない、もしくは、贈与として頂く(年72万なので、贈与税対象外?。計画的な贈与と見做されるリスクはありますが)

上記のようなやり方を考えておりますが、果たして可能なのでしょうか?

質問①
最初の四年は明らかに赤字なので、不動産所得として赤字を確定申告することでサラリーマン収入の”所得”を減額できるのでしょうか?
質問②
5年目で契約を解除して、親族に無償で済んでもらうことになるのですが(これは適法)、手続き等必要でしょうか?
質問③
これらを個人間で契約書を作成したらよいでしょうか?それとも、マンション関係の管理会社を通すべきなのでしょうか?

いわゆる、マンション投資のようなスキームなのですが、
身内に住まわせる家を買うシチュエーションで、上記をすることでかなりしっかり節税できる(250万+固定資産税-72万 を四年間所得から減らせられる)ため、本当にこんなんが許されていいのか?と疑問を持ってます。

とはいえ、親族の言う通り、家賃を受け取ってしまうと、私に不動産所得、もしくは贈与税がのしかかるので、上記の対応を取るのが適正な気もします。

税法や不動産投資に詳しい方、コメント頂きたいです。
また、上記のような対応について、どの専門家を頼ればいいのかご指導いただけると助かります。
(不動産屋に聞くのがいいんでしょうが、信用してなくて)
補足

5年目に投資用物件をやめて、居住用(セカンドハウス)にする予定です。

質問日時: 2025/3/1 20:23:42 解決済み 解決日時: 2025/3/8 22:21:02
回答数: 4 閲覧数: 904 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/8 22:21:02
専門家ではなく似たようなスキームを検討されている身です。
質問者さんのシチュエーションでいうと親御さんにあたる立場です。
当方専門家ではないため、見当違いな回答をしてしまわないか躊躇気味ですが・・・個人的に解釈した内容としてお答えします。

まず、
土地の価格については減価償却できませんので、建物の償却が済んだ後も土地の価額が生き残ります。
無償で譲渡しますと譲り受けた側に不動産取得税・登録免許税・贈与税がかかり、その際の税額は時価(譲渡時の土地の評価額や近隣の土地取引額)となります。
どのような形態であれ譲り受ける際には、ある程度の費用を捻出する必要があると思われます。

質問①について、
不動産所得の赤字とサラリーマンとしての給与所得は、損金通算に算入することは可能です。その場合はあらかじめ青色申告者である必要があります。
先述の通り土地の価額と分けて償却する必要がありますので、赤字として計上できる額は少なくなると思われます。

質問②について、
税務上の手続きとしては、
不動産所得が5年目以降は0になる場合、青色申告特別控除額も0になります。その年以後、先述の青色申告をとりやめるのであれば、所管の税務署に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があります。

質問③
一般的な賃貸借契約書を参考に、似たような様式で取り交わしていただければ良いかと思われます。その際、定期賃貸借契約として5年を期間とされると良いかと思われます。(5年後に譲渡契約を結ぶなどが必要になります)
親族間での貸借ですし、関係が良好でしたら、管理手数料の節約のため管理会社は通さなくても良いかと思われます。

基本的に減価償却で給与所得を損益通算をする節税対策が主眼になり、
それ以外の効果はほぼ無い(むしろ損失するケースがある)かもしれません。

不動産取引に強い税理士さんにご相談されるのがベストだと思われます。
税理士ポータルサイトなどで得意項目を挙げてる方が多くいらっしゃいます。

【日本税理士会連合会】https://www.zeirishikensaku.jp/

今のシーズンは税理士さんも最繁忙期でしょうから、
確定申告締め切り後、3/15以降に打診され始めると良いかと思われます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/8 22:21:02

詳しい解説ありがとうございました。やはりなかなかうまいやり方はなさそうですね。とても勉強になりました

回答

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A 回答日時: 2025/3/7 12:41:25
質問①

その物件では、土地値、土地は減価償却できません。

よって、減価償却は0円、よって、大黒字で、所得税・住民税は大幅に上がります。

質問②

最初から、そうすれば、法律用語では、使用借款(親族等に無償で住んでもらう)。

質問③

使用借款なら、必要なし。

賃貸なら、必要。
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A 回答日時: 2025/3/3 06:09:00
できません
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A 回答日時: 2025/3/1 22:01:31
大家です。税金のことは税理士ですがそのアイディアはダメですね。減価償却するのは建物価格だけであり土地の価格は減価償却しません。1000万円を土地と建物価格に按分して減価償却を考えます。按分の仕方はいくつかありますが最も簡単なのは固定資産税評価額で按分することでしょう。
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