教えて!住まいの先生
Q 木造在来工法の梁の割れについて質問です。 築四年の自宅です。二間とぶ箇所があり、そこに梁がかかっておりますが。画像のように節が裂け、木目とは垂直方向に割れております。耐久性や耐震性を心配しています。
瑕疵保険で直してもらえるのか、もしくは心配いらないのか、ご意見いただけたらと思います。
回答
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A
回答日時:
2025/3/22 08:55:23
2000年から住宅に関しての品質確保法が施行されています
築後10年間は建物内への漏水、構造にかかわる瑕疵について売る側は元通りに補修するという法律があります
建てた工務店もしくは不動産屋さんへご相談されるといいと思います
但しこの法律はあくまでも補修するとありますから梁を取り換えるというようなことは殆どありません
ひび割れた個所に木材より引張強度の強い樹脂を埋めて周りに補強材を取り付けるような方法で補修すると思います
その前にこのひび割れが瑕疵担保補償となるのかははっきりしないと思いますので双方で話し合いとなると思います
この程度のひび割れは建物の強度には影響しないと言われればそういう専門の所で判断を仰ぐしかありませんね
在来工法の木造住宅ではこの程度の節によるひび割れなどは見えない個所では多くあるのかもしれませんね
築後10年間は建物内への漏水、構造にかかわる瑕疵について売る側は元通りに補修するという法律があります
建てた工務店もしくは不動産屋さんへご相談されるといいと思います
但しこの法律はあくまでも補修するとありますから梁を取り換えるというようなことは殆どありません
ひび割れた個所に木材より引張強度の強い樹脂を埋めて周りに補強材を取り付けるような方法で補修すると思います
その前にこのひび割れが瑕疵担保補償となるのかははっきりしないと思いますので双方で話し合いとなると思います
この程度のひび割れは建物の強度には影響しないと言われればそういう専門の所で判断を仰ぐしかありませんね
在来工法の木造住宅ではこの程度の節によるひび割れなどは見えない個所では多くあるのかもしれませんね
A
回答日時:
2025/3/15 13:20:35
☆,質問の件で、その住宅用建物の構造基準以上であるかは、建築基準
法施行令第46条2項1号以上で定めています。その構造材が大きな生節
の欠陥がありです。次にJAS規格の以外の構造梁材と観られます。
故に残念だが、建物の構造を補強以前でそれを発注した業者や大工職の
資質と耐久性の以前欠陥です。瑕疵保証保険会社も構造中間検査も診ず
瑕疵です。住宅請負者と保険会社へ早急な補強ではなく、交換を求める。
法施行令第46条2項1号以上で定めています。その構造材が大きな生節
の欠陥がありです。次にJAS規格の以外の構造梁材と観られます。
故に残念だが、建物の構造を補強以前でそれを発注した業者や大工職の
資質と耐久性の以前欠陥です。瑕疵保証保険会社も構造中間検査も診ず
瑕疵です。住宅請負者と保険会社へ早急な補強ではなく、交換を求める。
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