教えて!住まいの先生
Q 親の土地を引き継ぎたくありません。 田舎の山奥に親の自宅と使っていない畑がいくつかあります。 売れるような土地ではなく、固定資産税や手入れの手間もあるので引き継ぎたくないです。
親が亡くなってしまった場合、
相続を放棄すればこれらの管理や責任は負わなくても良いのでしょうか?
親には1000万円ほど貯蓄があり、
子供に残したいと言ってますが土地の相続を放棄した場合は貯蓄を受け取ることは出来るのでしょうか?
相続を放棄すればこれらの管理や責任は負わなくても良いのでしょうか?
親には1000万円ほど貯蓄があり、
子供に残したいと言ってますが土地の相続を放棄した場合は貯蓄を受け取ることは出来るのでしょうか?
回答
A
回答日時:
2025/3/17 12:29:06
選んで相続ってのはできないです。借金があれば、借金も相続。それか全部しないか。
土地については、本当に売れるのか売れないのか。その辺は親に確認。
意外と、周りの人が欲しいってことも田舎だとあったりするので、極端な話ただでも受け取ってもらえたら、ゆくゆく+ってこともあります。
土地については、本当に売れるのか売れないのか。その辺は親に確認。
意外と、周りの人が欲しいってことも田舎だとあったりするので、極端な話ただでも受け取ってもらえたら、ゆくゆく+ってこともあります。
A
回答日時:
2025/3/16 17:25:21
保存義務は残るとされている
出来ない:相続放棄は、全部要らないという制度なので、、、
出来ない:相続放棄は、全部要らないという制度なので、、、
A
回答日時:
2025/3/16 14:11:30
相続したくない土地は相続放棄して、1000万ほどある貯蓄は相続したい、というようなことはできません。
相続するならマイナスの財産も含めて全て相続
相続放棄するならプラスの財産も含めて全て放棄
のどちらかです。
※負動産であっても、実際は負債ではないのでプラスの財産とみなされますが
相続するならマイナスの財産も含めて全て相続
相続放棄するならプラスの財産も含めて全て放棄
のどちらかです。
※負動産であっても、実際は負債ではないのでプラスの財産とみなされますが
A
回答日時:
2025/3/16 13:15:58
相続放棄は全ての財産を放棄するという事です。
A
回答日時:
2025/3/16 12:30:53
他の回答者は生前贈与と相続放棄に触れてますが、
多分その場合生前贈与受けることで相続放棄は認められないリスクがあります。
抜け道として使えば誰も困らないでしょう。
質問者の親が今のうちに処分先を探すのが一番だと思います。
もし親が亡くなった時点で土地が残っていれば1千万円を諦める方が
長期的に見れば安全。
買い手を外国人にも広げると食いつく者がいるのでは?
多分その場合生前贈与受けることで相続放棄は認められないリスクがあります。
抜け道として使えば誰も困らないでしょう。
質問者の親が今のうちに処分先を探すのが一番だと思います。
もし親が亡くなった時点で土地が残っていれば1千万円を諦める方が
長期的に見れば安全。
買い手を外国人にも広げると食いつく者がいるのでは?
A
回答日時:
2025/3/16 12:18:00
生前贈与してもらいながら、親の財産をすこしずつ委譲していき、亡くなった時に相続放棄する方法しかないですね。
一気に贈与すると贈与税がかかりますのでご注意を。
税理士に相談してみると良いです。
一気に贈与すると贈与税がかかりますのでご注意を。
税理士に相談してみると良いです。
A
回答日時:
2025/3/16 12:14:01
・親の土地を相続したくない場合、相続を放棄することができます。相続放棄すれば、その土地の管理責任を負う必要はありません。
・ただし、相続放棄をすると、親の残した全ての財産を相続できなくなります。つまり、親の1000万円の貯蓄も相続できなくなる可能性があります。
・相続放棄の手続きをすれば、土地は相続人に移らずに国庫に帰属します。その場合、親の貯蓄のみを相続することはできません。
・したがって、親の貯蓄を相続したい場合は、土地を含めた全ての財産を相続する必要があります。その上で、不要な土地は売却するなどの処分をする必要があります。
・相続税の計算上は、土地と貯蓄を合わせた総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して相続税がかかります。場合によっては相続税が発生する可能性もあります。
・相続に関しては専門家に相談するのが賢明です。状況を正確に把握し、最善の選択ができるようアドバイスを受けることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・ただし、相続放棄をすると、親の残した全ての財産を相続できなくなります。つまり、親の1000万円の貯蓄も相続できなくなる可能性があります。
・相続放棄の手続きをすれば、土地は相続人に移らずに国庫に帰属します。その場合、親の貯蓄のみを相続することはできません。
・したがって、親の貯蓄を相続したい場合は、土地を含めた全ての財産を相続する必要があります。その上で、不要な土地は売却するなどの処分をする必要があります。
・相続税の計算上は、土地と貯蓄を合わせた総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して相続税がかかります。場合によっては相続税が発生する可能性もあります。
・相続に関しては専門家に相談するのが賢明です。状況を正確に把握し、最善の選択ができるようアドバイスを受けることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2025/3/16 12:13:57
親の土地を引き継ぎたくない場合、相続放棄が可能です。相続放棄は、親が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。相続放棄をすると、土地だけでなく、親の預貯金などのプラスの財産も受け取れなくなります。したがって、土地の相続を放棄した場合でも、貯蓄を受け取ることはできません。土地の管理責任は、相続放棄をした場合には負わないことになりますが、現に占有している場合は管理義務が生じることがあります。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1482308919
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12293275787
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12297764247
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12306108212
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12307217687
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1482308919
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12293275787
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12297764247
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12306108212
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12307217687
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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