教えて!住まいの先生

Q 不動産売却時の確定申告について質問です。

令和7年4月にマンション売却の予定です。140万少しの売却益があり譲渡税は56万ほどになると聞いています。翌年確定申告をする際は申告書第三表(分離課税用)の用紙でするのだと思いますが、今年度、別に生命保険の解約返戻金が50万ほど入る予定があります。
その場合、申告書第三表(分離課税用)の用紙で生命保険の収入も申告できるのでしょうか?それとも、生命保険の返戻金(一時所得)は別の申告用紙になるのでしょうか?
私は専業主婦でパートなどの収入はなく、普段は主人の扶養内です。
また、この申告により配偶者控除など無くなり主人の税金に影響が出ますでしょうか?
質問日時: 2025/3/16 20:27:06 解決済み 解決日時: 2025/3/21 08:00:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/21 08:00:38
不動産売却時の確定申告と生命保険の解約返戻金の申告については、以下のように扱います。

1. 不動産売却の譲渡所得の申告

不動産の売却で発生した売却益は、確定申告で譲渡所得として申告します。譲渡所得は分離課税の対象となり、「申告書第三表」の譲渡所得の内訳書に記入します。この部分で不動産売却の利益に対して譲渡税が計算され、税額が決まります。

2. 生命保険の解約返戻金(一時所得)の申告

生命保険の解約返戻金は、一時所得として申告する必要があります。一時所得は、総合課税の対象となり、「申告書A」または「申告書B」に記入します。

したがって、不動産の譲渡所得(分離課税)と生命保険の解約返戻金(一時所得)は異なる申告項目として扱われます。申告書第三表(分離課税用)では不動産の売却益のみを申告し、生命保険の解約返戻金については申告書AまたはBで別途申告が必要です。

3. 配偶者控除への影響

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に適用されますが、申告によって所得が増えると控除の対象外になる可能性があります。
• 不動産の売却益(譲渡所得)は、分離課税として申告され、配偶者控除には直接影響しませんが、**生命保険の返戻金(一時所得)**が合計所得に加算されると、配偶者控除に影響が出る可能性があります。

したがって、生命保険の解約返戻金の申告によって、配偶者控除が適用されない場合もあるため、注意が必要です。もし配偶者控除を受けられない場合でも、他の税額控除などで調整できることがありますので、税理士に相談するのも一つの方法です。

まとめ
• 不動産売却の譲渡所得は**申告書第三表(分離課税用)**で申告。
• 生命保険の解約返戻金(一時所得)は申告書AまたはBで申告。
• 生命保険の返戻金が合計所得に加算されると、配偶者控除が適用されない可能性があります。

詳細な税額計算や申告の方法については、税理士に相談することをお勧めします。健闘を祈ります‼️
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/21 08:00:38

詳しく説明いただきありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/3/18 06:52:24
>申告書第三表(分離課税用)の用紙で生命保険の収入も申告できるのでしょうか?それとも、生命保険の返戻金(一時所得)は別の申告用紙になるのでしょうか?
不動産譲渡所得と一時所得が発生するということですから、使用する確定申告書の用紙は第1表から第3表になると思います。

>この申告により配偶者控除など無くなり主人の税金に影響が出ますでしょうか?
令和7年分については扶養の対象外になると思います。
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