教えて!住まいの先生

Q 土地の名義変更について質問です。

母方の祖父が平成3年になくなり、祖父の名義であろう土地に母の兄(家族で)が住んでいます。30年以上経った今、名義変更するのに母の印鑑証明とその他の書類が必要なのでと連絡がありました。平成5年に母から印鑑証明をもらったんだけど、司法書士から再度必要と言われたたそうです。名義変更の理由は息子夫婦の家を新築したいとの事です。母は4人兄弟の末っ子です。私は祖父が亡くなった時は20歳そこそこで何も気にしていなかったのですが、今になって名義変更?ってところで疑問が生まれました。30年も死んだ人のまま放っておけるものなんでしょうか。また、母の印鑑証明や書類を渡すという事はどういう事なのでしょうか。(相続の権利があるが放棄するということなのでしょうか)教えていただければ助かります。
質問日時: 2025/3/18 14:45:29 解決済み 解決日時: 2025/3/19 12:33:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/19 12:33:50
相続登記(名義変更)は義務ではなかったので、放っておかれた可能性もあると思います。
相続登記(名義変更)を遺産分割協議でおこなう場合には、遺産分割協議書に実印の押印、印鑑証明書を添付するので求められたのだと思います。
協議をしていないのであれば、祖父の子である母にも法定相続分はあると思われます。
相続の権利はあるが放棄するということなのでしょうか←協議をおこない、実印を押印、印鑑証明書を添付することになるのであれば土地は取得しないということだと思います(厳密に言うと放棄ではない)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/19 12:33:50

まとまりのない質問にご回答いただきありがとうございました!色々と思うところはありますがしっかりと考えて行動したいと思います。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2025/3/19 10:35:30
(元)不動産会社経営の宅建士です。
お話内容が、ごちゃごちゃしていて、要領を得ないのですが、「相続登記」なら、司法書士事務所が専門ですよ。

文面では「名義変更」を繰り返していますが、名義変更などではなく、
あなたの場合が「相続登記」です。

ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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A 回答日時: 2025/3/19 04:14:10
貧すれば鈍する だけ
さっさと解決しましょう
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A 回答日時: 2025/3/18 17:46:32
相続登記をするためと思います。あなたの選択は3つです。
① 持分をくれという。現金などで。 揉めるのは必至ですが
② 持分は要らないので印鑑証明書と書類に実印を押すがハンコ代を数万貰う
③ ②とおなじだかハンコ代も要らないという
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A 回答日時: 2025/3/18 16:27:25
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

30年間相続登記を放置しているケースはたくさんあります。
母の印鑑証明と書類を渡す、ということはその土地の権利(祖父の相続分)は要りませんと認めることです。
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