教えて!住まいの先生
Q 相続する土地の名義が祖母でその祖母が亡くなりました。 亡くなった後に子供(男)がその家に住んでいましたが 祖母が亡くなった後、1年後に亡くなりました。
土地の名義は変更しておらず祖母名義のままでした。
祖母には子供が2名(男1名 女1名)います。
1年後に亡くなった子供1名(男)には子供2名がいます。離婚した為、妻はなし。
相続権は亡くなった子(男)の子供2名と祖母の子(女)になるかと思います。
(祖母からみて、孫2名と子(女)1名)
割合は子(女)が5割、孫1名づつ2.5割になると思います。
3名に相続権があると思いますが、
子(女)は権利を主張しているのに
孫2名が一方的に手続きを行い、相続(土地)を独占できることって可能ですか?
祖母には子供が2名(男1名 女1名)います。
1年後に亡くなった子供1名(男)には子供2名がいます。離婚した為、妻はなし。
相続権は亡くなった子(男)の子供2名と祖母の子(女)になるかと思います。
(祖母からみて、孫2名と子(女)1名)
割合は子(女)が5割、孫1名づつ2.5割になると思います。
3名に相続権があると思いますが、
子(女)は権利を主張しているのに
孫2名が一方的に手続きを行い、相続(土地)を独占できることって可能ですか?
回答
10 件中、1~10件を表示
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A
回答日時:
2025/3/25 23:03:44
家や土地の名義を孫2名だけに勝手に変えることは不可能ですが
相続人の一人の子(女)は司法書士や弁護士に頼んで早めに手続きされることをおすすめします
名義は勝手に変えられなくても、その孫たちに住まわれると面倒です
孫2名が家の鍵なども持っている状況と思われます
孫たちがその家に住み出したら、追い出すのに苦労すると思います
そこに長く住んで実績が出来てしまったら、法律上は孫だけの家じゃなくても、裁判所も無理に追い出すような判決は出しません
相続人の一人の子(女)は司法書士や弁護士に頼んで早めに手続きされることをおすすめします
名義は勝手に変えられなくても、その孫たちに住まわれると面倒です
孫2名が家の鍵なども持っている状況と思われます
孫たちがその家に住み出したら、追い出すのに苦労すると思います
そこに長く住んで実績が出来てしまったら、法律上は孫だけの家じゃなくても、裁判所も無理に追い出すような判決は出しません
A
回答日時:
2025/3/23 12:08:17
まず 孫には相続権はありません、それに叔母の権利を奪うこともできません
A
回答日時:
2025/3/22 08:52:04
私文書を偽造でもしない限りできないです。
A
回答日時:
2025/3/22 01:35:20
正規な方法では不可能です。
相続による不動産の名義変更(正確には移転登記と言います)の手続きの際には不動産の名義人(故人)の生まれてから死亡するまでの戸籍の写しを全て提出しますので、故人に長女がいたことは明白になります。
子には相続権がありますので長女さんの相続に際しての意思が確認出来る書類が揃っていないと勝手は出来ません。
私は昨年、亡くなった母親の不動産を相続しました。弟が居たので私と弟の権利をハッキリさせる為に家裁に調停を申し立て、調停調書により相続を明確にして不動産移転登記の為の書類を整えました。
権利主張が長女さんと長男さんの子2人の間で対立していないのであれば遺産分割協議書を作成し、必要書類を添付して提出する事になると思います。
相続による不動産の名義変更(正確には移転登記と言います)の手続きの際には不動産の名義人(故人)の生まれてから死亡するまでの戸籍の写しを全て提出しますので、故人に長女がいたことは明白になります。
子には相続権がありますので長女さんの相続に際しての意思が確認出来る書類が揃っていないと勝手は出来ません。
私は昨年、亡くなった母親の不動産を相続しました。弟が居たので私と弟の権利をハッキリさせる為に家裁に調停を申し立て、調停調書により相続を明確にして不動産移転登記の為の書類を整えました。
権利主張が長女さんと長男さんの子2人の間で対立していないのであれば遺産分割協議書を作成し、必要書類を添付して提出する事になると思います。
A
回答日時:
2025/3/20 18:24:28
質問文からは、不可能と判断します。祖母が亡くなったのはいつなのか?法定相続人情報では、未だ祖母の子供2名(男1名 女1名)の記載となっているのか否か?
A
回答日時:
2025/3/20 09:56:58
A
回答日時:
2025/3/19 10:51:59
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたのお話は、「相続」であり、「相続登記」の専門は、
司法書士事務所です。
しろうと回答の宝庫とされるこのサイトでいくら問うても、」政界などは出るはずがないのです。
(相続の多くは法規定されています)
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
あなたのお話は、「相続」であり、「相続登記」の専門は、
司法書士事務所です。
しろうと回答の宝庫とされるこのサイトでいくら問うても、」政界などは出るはずがないのです。
(相続の多くは法規定されています)
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
A
回答日時:
2025/3/19 07:23:03
通常ない
A
回答日時:
2025/3/19 01:00:59
祖母が亡くなられたときに遺産分割協議書は作られましたか?遺産分割協議書があれば誰がその土地の相続人かすぐわかります。遺産分割協議書がなくお互い権利を主張すれば遺産相続争いになります。
A
回答日時:
2025/3/19 00:18:28
いえ、
祖母が亡くなった時に、息子は生きていたのですから、子どもたちが二分の一ずつです。
それは孫にはいきません。
息子と娘が、二分の一ずつですから、どう分けるかです。
土地が欲しければ、その土地の二分の1の金を、息子が娘に払います。
息子の財産ですから、亡くなれば、その妻が半分貰います。
その半分を、子どもたちがもらえます。
一方的な手続きはできません。
娘の印がいるはずです。
孫たちに権利はありません。
祖母が亡くなった時に、息子は生きていたのですから、子どもたちが二分の一ずつです。
それは孫にはいきません。
息子と娘が、二分の一ずつですから、どう分けるかです。
土地が欲しければ、その土地の二分の1の金を、息子が娘に払います。
息子の財産ですから、亡くなれば、その妻が半分貰います。
その半分を、子どもたちがもらえます。
一方的な手続きはできません。
娘の印がいるはずです。
孫たちに権利はありません。
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