教えて!住まいの先生

Q 昨年の秋、父が亡くなりました。 きょうだい2人の相続で、現在は相続分割協議中です。 長くなりますが、最後まで読んでいただきたいです。

相手は父が入院してから、亡くなる1週間前に引っ越し準備を始め、
亡くなる2日前に住所変更をして、実家に住み始めました。

もう住んでしまっているので、
代償分割として、現在の土地と建物の価値の半分を
私に支払うよう交渉しましたが、拒否されました。

相手は勝手に居住権を主張しています。
「これは自分の土地と建物だ。」と決めています。
「いつかは売るけど、いつ売るかは決められない。売ったときには2分割する。」
「それが嫌なら、共有名義にしたい。」
と言います。

つまり、建物と土地は、一生相手の独り占めです。
共有名義にしたときの固定資産税は、そこに住んでいない私も払わされることになります。
古い建物なので、リフォームしたときには、きっと半額払わさせられますよね?


私は、次の手段として、月々の家賃相場の1/2を相手に請求したいと思います。

※口約束にならず、法的な効力をもつようにしたいのです。
どのような手段がありますか?

※住み始めた日~名義変更の日までの家賃を相手に請求することはできますか?

※もともと売却して2分割することを提案しており、5か月間も相手はそれを否定していませんでした。
換価分割すると思っていたので、実家の片付けを手伝うことを話して、手伝いに行きました。
ずっと住むと言われるとは知らずに、
遺品整理を含め、実家の建物の中の片付けを手伝いました。
その片付けが終了した直後に「ここに住み続けるから。」と言われました。
勝手に決めていました。

食事も出してもらえず、高速代を含め交通費ももらえず、働くだけ働いて
休む時間も睡眠時間もろくにありませんでした。

それに泊りがけでした。
早朝出発して、翌日の夜に自宅に到着しました。
なのに、住居は相手の独り占めです。

つまり、私がただ働きさせられたわけです。
何かの方法で金銭を請求したいと思いますが、どのような方法がありますか?
もしくは、それに代わる方法でも構いません。

どなたか よろしくお願いします。
質問日時: 2025/3/19 08:34:06 回答受付終了
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回答

8 件中、1~8件を表示

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A 回答日時: 2025/3/23 08:58:10
典型的な相続争いなので弁護士を入れて換価分割請求することをお勧めします。
ご兄弟の居住権などは配偶者ではないので認められないです。
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A 回答日時: 2025/3/20 17:41:43
居住権を主張できるのは配偶者です。従い途中でなりすましたように同居で住み続けるということは通りません。住民票移転でそこは証明できます。
仕業(弁護士)と相談し換価請求する手段にいきつくでしょうね。相手の主張は通らないと考えます。裁判所をとおし、解決するしかないというのが答えになります。
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A 回答日時: 2025/3/20 17:27:01
相続が争族になっています
調停に臨むため、法曹資格者を依頼することを勧めます
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A 回答日時: 2025/3/20 09:52:36
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

そこまで揉めてるなら弁護士を入れた方が良いですよ。
※弁護士費用はあなた負担です
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A 回答日時: 2025/3/19 13:21:55
なにも相手の主張を聞いてあげる必要なんてないから、相手が代償金を払わないというのなら、換価分割するように主張したらいい
相手が応じないなら、調停を申し立てて話をすすめれば、質問者さんが勝ちます

配偶者なら、そのまま住み続けられるようにと配偶者居住権が認められていますが、子どもにはそういう権利はないですよ
お兄さんが、長年住んでいたとしても、お兄さんの主張は通りません

質問者さんが、家賃がもらえるのなら納得できるというのならそれでもいいですが、私なら、相手が誠実な相手で良好な関係でいられたのならそうしてあげてもいいけれど、質問を読む限りでは、そもそも家賃をずっと払うなんて信じられないし、相手の希望通りになんてしたいとも思わないから、そんな選択はせず、今回で片を付けるため、調停を申し立てます
調停では、代償金を払うなら、お兄さん名義にすることに同意する。代償金を払わないなら、今すぐ換価分割にする。というように主張します
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A 回答日時: 2025/3/19 08:54:51
現在の状況を見る限り、相続の分割協議が難航しており、相手が実家を独占しようとしていることに大きな問題があります。あなたが正当な権利を主張するために、考えられる方法をお伝えします。

まず、相続の基本として、相手が「勝手に住んでいる」という状況は、法的に認められるものではありません。遺産分割が完了していない場合、実家の土地と建物は「共有財産」の状態にあります。そのため、一方的に独占することはできず、あなたにも法的に権利があります。

次に、家賃相場の半額を請求する方法ですが、これには「遺産の使用料(賃料相当額)」として請求する方法が考えられます。相続人の一人が、遺産である不動産を独占的に使用している場合、他の相続人はその使用に対する対価を求めることができます。これは「遺産の共有物の不当占拠」にあたるため、裁判所を通じて請求することも可能です。相場の家賃の半額を「使用料」として請求する旨を内容証明郵便で送付し、合意が得られない場合は法的手続きを検討するとよいでしょう。

また、住み始めた日から名義変更の日までの家賃を請求することについてですが、これも先ほど述べた「賃料相当額の請求」として可能です。相続が未確定の状態で相手が勝手に住み始めた場合、本来はその居住によって得られる利益は相続人全員に分配されるべきものです。したがって、その期間の賃料分を請求することは法的に正当な主張となります。

さらに、あなたが遺品整理や片付けを手伝ったことに対する対価についてですが、これは「不当利得」や「労務提供の対価請求」として請求する余地があります。特に、相手があなたに何の報酬もなく労働させ、結果的に自分だけがその利益を得たという状況は、不公平であると主張できます。ただし、法的に「労働の対価」として認められるかどうかは、明確な合意や約束があったかどうかが影響するため、証拠が少ないと請求が難しくなる可能性があります。

一番現実的な解決策は、遺産分割調停を申し立てることです。家庭裁判所に調停を申し立てることで、客観的な判断のもとに遺産の分割を話し合うことができます。相手が勝手に居住し、あなたの権利を侵害していることを主張すれば、公正な判断を得られる可能性が高いです。調停がまとまらない場合は、裁判による分割手続き(審判)に進むことになります。

現時点で、できる対応としては、まず相手に対して「賃料相当額の請求」「遺産分割の協議を速やかに進めることの要求」を内容証明郵便で送付し、正式に主張することが考えられます。その後、合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが最善の方法でしょう。

この問題は、個人間での交渉では解決が難しい可能性が高いため、弁護士に相談することを強くおすすめします。あなたが正当な権利を守るために、できるだけ早く法的手続きを進めることが重要です。
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A 回答日時: 2025/3/19 08:52:54
貴方にできる事は、弁護士に依頼して早く分割協議を終わらすことだけです。

そして貴方の持分を売ってしまえばいいのです。

居住者がいる場合、売っても安くなりますが、買う不動産屋はいます。

問題は、弁護士を使い分割した土地をどれほどの値段で売れるかです。

不動産の価値は分からないのだけど、相応の価値がなければ、赤字です。

共有名義にすれば、売る事も立退さす事、家賃も取れません。

そもそも実家の整理に行くのに、何故貴方に賃金を払うのでしょうか?
リフォームも勝手すればいいだけで、何故貴方が払う必要があるのでしょうか?

相続問題は簡単では有りません、弁護士に相談する事です。
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A 回答日時: 2025/3/19 08:36:55
財産分与に関して弁護士に相談はされてますか?
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