教えて!住まいの先生
Q 貯蓄がないのに自宅購入の契約をしてしまいました。 住宅ローン4700万円で契約をしました。手付金は10万円支払い済みです。契約書に実印サインもしました。
今日で契約をしてから2日目です。登記表示等はまだです。
冷静になって、この高額なローンは無謀だと考えるようになりました。
世帯年収1000万ですが貯蓄が本当に0に近く、ローン審査が通ったとしても、今後この膨大なローンを背負って生きていける自信がありません。
不動産担当者には連絡をしました。
手付金放棄で許してもらえるのでしょうか…
違約金を払う余裕はありません。
自分でも恥ずかしいと思っています。
補足
冷静になって、この高額なローンは無謀だと考えるようになりました。
世帯年収1000万ですが貯蓄が本当に0に近く、ローン審査が通ったとしても、今後この膨大なローンを背負って生きていける自信がありません。
不動産担当者には連絡をしました。
手付金放棄で許してもらえるのでしょうか…
違約金を払う余裕はありません。
自分でも恥ずかしいと思っています。
助けてください…
契約金の一部として、保全措置はしませんというところに◯がしてあったため手付金放棄は出来ませんと言われました。
責任者にはこれから相談すると言われましたが、違約金ウン百万を支払わないとキャンセル出来ません。
もう諦めて購入しなければいけないのでしょうか。
不安で押しつぶされそうです。
質問日時:
2025/3/19 23:08:29
解決済み
解決日時:
2025/3/23 00:53:12
回答数: 9 | 閲覧数: 1324 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/23 00:53:12
状況が正確にわからないのですが、既に売買契約は締結していてローンも組んだということではないのですか? 注文住宅では無さそうですし、手付金が10万だという話から察するに引き渡しもそう遠い先の話ではないのですよね。まずはその辺り「契約がどの段階にあるのか」を明らかにしないと、第三者としては助言のしようがありません。
他の方の回答への返信を見ましたが、「手付倍返しはできないと言われた」などと、一体何を言っておられるのですか。貴方はご自分の意思で売買契約を締結し、資金調達に関して急に心変わりをしたという理由で、ある意味一方的に契約を白紙にしたいと思っているのですから、手付の倍返しなどある訳がないでしょう。「手付放棄による解約」を目指すべきところ、それが既に出来ない局面にあると売主から言われているのですから、契約上それが間違いない事なのかは契約書の内容をしっかり確認し、契約の定めに従うほかはありません。ここで断片的に記載事項を示し、第三者に判断を仰ぐようなことをしても時間のムダです。行政などにある無料の法律相談窓口に相談するなり弁護士を頼るなりして、ご自身が臨んだ契約内容に照らした行動をするべきです。
売主から聞いたという話にも色々と疑問があります。
手付金はそもそも「売買代金の一部」なのですよ。住宅のように契約から引渡しまでに日数がかかる様なモノの場合、契約締結時に一定の金銭を授受することによって、互いの契約上の立場を守っている訳です。どちらかの事情で契約が反故にされた時は、その手付金の処遇によって相手方の不利益を軽減しようということなのですよ。住宅の売買契約で手付金がわずか10万円で済んだのだとしたら、契約締結から引渡しまでの猶予は殆ど無いということでしょうし、後で確認したとおり「10万円は手付金ではなかった」のだとすれば、それは先方の言うとおり手付金ではなく、契約書類に記載されているとおり申込金として授受されたものなのでしょう。
貴方は、端的に言えばご自分が締結した契約の内容を正しく理解していないだけです。だから、これから始まる返済のことにも不安を抱くのですよ。おそらくローンの仕組み(利息負担のことや向こう10年は結構な還付や減税措置が受けられること)も解っていないのでしょうね。私に言わせれば、世帯収入が1000万もある人が、たかだかその5倍足らずの借入金すら返せないようでは、今の世の中は誰も新築マンションなど買えません。貴方と同じくらいの収入の人が、もっと高い住宅を買わざるを得ない状況にあるのです。斯く言う私も、一馬力とはいえ貴方達よりも低い世帯年収で、4000万円を超える借り入れをしました。しかも40近くになってからです。お互い、生活レベルや金銭感覚が違うでしょうから「大丈夫ですよ」とは言いませんが、既にあらゆる契約に合意したのであり、そこに至るまでは相応の判断をした筈なのですから、今更になって余計なことを考えてもムダだと自覚しましょう。いわゆる「マイホームブルー」というやつで、物件選びや資金計画作成に時間をとられていた時期が過ぎ、色々夢見ていたことが現実的なところに着地して、後はもう入居して借金を返し始めるだけ…となったせいで、多少ネガティブになっているだけです。その一時的な気分を、自分で必要以上に下げてもろくなことにはなりませんし、そんなことをする必要もない筈です。少なからぬ希望を抱いて買った筈のマイホームで生活しながら、責任を持って「借りた金を返していく」のですよ。誰もがやっていることで、貴方ができない筈などないでしょうに。
他の方の回答への返信を見ましたが、「手付倍返しはできないと言われた」などと、一体何を言っておられるのですか。貴方はご自分の意思で売買契約を締結し、資金調達に関して急に心変わりをしたという理由で、ある意味一方的に契約を白紙にしたいと思っているのですから、手付の倍返しなどある訳がないでしょう。「手付放棄による解約」を目指すべきところ、それが既に出来ない局面にあると売主から言われているのですから、契約上それが間違いない事なのかは契約書の内容をしっかり確認し、契約の定めに従うほかはありません。ここで断片的に記載事項を示し、第三者に判断を仰ぐようなことをしても時間のムダです。行政などにある無料の法律相談窓口に相談するなり弁護士を頼るなりして、ご自身が臨んだ契約内容に照らした行動をするべきです。
売主から聞いたという話にも色々と疑問があります。
手付金はそもそも「売買代金の一部」なのですよ。住宅のように契約から引渡しまでに日数がかかる様なモノの場合、契約締結時に一定の金銭を授受することによって、互いの契約上の立場を守っている訳です。どちらかの事情で契約が反故にされた時は、その手付金の処遇によって相手方の不利益を軽減しようということなのですよ。住宅の売買契約で手付金がわずか10万円で済んだのだとしたら、契約締結から引渡しまでの猶予は殆ど無いということでしょうし、後で確認したとおり「10万円は手付金ではなかった」のだとすれば、それは先方の言うとおり手付金ではなく、契約書類に記載されているとおり申込金として授受されたものなのでしょう。
貴方は、端的に言えばご自分が締結した契約の内容を正しく理解していないだけです。だから、これから始まる返済のことにも不安を抱くのですよ。おそらくローンの仕組み(利息負担のことや向こう10年は結構な還付や減税措置が受けられること)も解っていないのでしょうね。私に言わせれば、世帯収入が1000万もある人が、たかだかその5倍足らずの借入金すら返せないようでは、今の世の中は誰も新築マンションなど買えません。貴方と同じくらいの収入の人が、もっと高い住宅を買わざるを得ない状況にあるのです。斯く言う私も、一馬力とはいえ貴方達よりも低い世帯年収で、4000万円を超える借り入れをしました。しかも40近くになってからです。お互い、生活レベルや金銭感覚が違うでしょうから「大丈夫ですよ」とは言いませんが、既にあらゆる契約に合意したのであり、そこに至るまでは相応の判断をした筈なのですから、今更になって余計なことを考えてもムダだと自覚しましょう。いわゆる「マイホームブルー」というやつで、物件選びや資金計画作成に時間をとられていた時期が過ぎ、色々夢見ていたことが現実的なところに着地して、後はもう入居して借金を返し始めるだけ…となったせいで、多少ネガティブになっているだけです。その一時的な気分を、自分で必要以上に下げてもろくなことにはなりませんし、そんなことをする必要もない筈です。少なからぬ希望を抱いて買った筈のマイホームで生活しながら、責任を持って「借りた金を返していく」のですよ。誰もがやっていることで、貴方ができない筈などないでしょうに。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/23 00:53:12
勝手ながら、励ましの言葉と捉えました。
他の皆様も、本当にありがとうございます。自分の勝手さを痛感しました。
身を引き締めて貯金を頑張ります。
回答
8 件中、1~8件を表示
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A
回答日時:
2025/3/22 16:13:16
売買契約書にはどのように記載がありますか?
手付金10万円と記載があれば手付放棄期日(相手が個人であれば)
までであれば手付金10万円を放棄すれば解約はできるはず。
相手が不動産業者であれば、手付放棄期日は無く
履行の着手に入るまでであれば手付金放棄で解約できます。
※売主が不動産業者の場合は、売主に有効となる特約は無効です
ただし仲介会社が間に入っている場合は
仲介手数料の支払いは必要になると思います。
手付金10万円と記載があれば手付放棄期日(相手が個人であれば)
までであれば手付金10万円を放棄すれば解約はできるはず。
相手が不動産業者であれば、手付放棄期日は無く
履行の着手に入るまでであれば手付金放棄で解約できます。
※売主が不動産業者の場合は、売主に有効となる特約は無効です
ただし仲介会社が間に入っている場合は
仲介手数料の支払いは必要になると思います。
A
回答日時:
2025/3/22 14:51:08
今さらですが
あなたは契約ということを軽々考えています。
不動産売買契約書を交わしているとのそうですね。
手元にその契約書を見てください。
その中に(契約違反による解除)第17条があります。
違約金の額・売買代金の20%相当額
つまり、4700万円✖️20%=940万円を支払わなければ契約解除は
できないということです。
(これは私が過去、不動産売買契約書の内容です。)
なぜ契約したのですか?もっともっと奥深く考えなかったのですか?
自署、実印の捺印は非常に非常に重いものなのです。
このまま、頑張ってこのまま契約を継続しローンを払ったほうが
利口のような気がします。
こんな金額、払えないとなれば、お縄になりかねません。
よーく冷静になって考えてください。
あなたは契約ということを軽々考えています。
不動産売買契約書を交わしているとのそうですね。
手元にその契約書を見てください。
その中に(契約違反による解除)第17条があります。
違約金の額・売買代金の20%相当額
つまり、4700万円✖️20%=940万円を支払わなければ契約解除は
できないということです。
(これは私が過去、不動産売買契約書の内容です。)
なぜ契約したのですか?もっともっと奥深く考えなかったのですか?
自署、実印の捺印は非常に非常に重いものなのです。
このまま、頑張ってこのまま契約を継続しローンを払ったほうが
利口のような気がします。
こんな金額、払えないとなれば、お縄になりかねません。
よーく冷静になって考えてください。
A
回答日時:
2025/3/20 14:33:38
売買契約を結んだだけの段階なんですよね?
手付解除期日はいつになっていますか?
第15条
売主、買主は、本契約を表記手付解除期日までであれば、互いに書面により通知して、解除することができます。
2 売主が前項により本契約を解除するときは、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を支払わなければなりません。買主が前項により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、支払い済みの手付金の返還請求を放棄します。
売主、買主共に合意により定めた手付解除期日までであれば、理由を問わず手付放棄、手付倍返し(手付金を返した上で、手付金と同額の金員を支払うこと)をすることによって不動産売買契約を解除することができます。
質問者様は買主にあたりますから、期日前までは手付金放棄のみで契約解除できるはずです。
不動産の売買における手付解除期日は、一般的に契約日から10日~2週間後程度が目安になります。
質問者様の場合、契約2日後の連絡ですから、まだ解除期日内である可能性が高いと思います。
手付解除の条項の第1項では、書面による通知によって手付解除を行うことを定めています。
通知をしたかどうかの確実性と後日のトラブル防止を考えれば、手付解除の通知は「配達証明付きの内容証明郵便」で行った方がいいです。
下記、書面作成の雛形です↓
前略 平成◯年◯月◯日付の貴殿との◯◯◯◯の売買契約(以下「本契約」という。)について、通知いたします。
さて、本契約第15条第1項には、本契約における手付解除期日(平成◯年◯月◯日)までであれば互いに書面により通知して契約を解除することができることが定められておりますので、私は、本書面をもって、同第1項に基づき本契約を解除します。
また、同条第2項により、買主から手付解除する場合には、支払い済みの手付金の返還請求を放棄するものとされていますので、私は支払い済みの手付金◯◯◯円の返還請求権を放棄いたしますので、あわせて連絡いたします。
本書面をもって、手付解除と支払い済み手付金◯◯◯円の返還請求権放棄の通知といたします。 草々
平成◯年◯月◯日
売主 ◯◯◯◯ 殿
質問文補足にある「保全措置はしません」に◯がしてある云々という点については、不動産屋の言っている意味がよくわかりません。
不動産売買における保全措置とは、売買契約を結んだ後に手付金等を受け取った不動産屋が倒産などにより債務の履行を果たせなくなったとき(=手付金を返還してくれない)など、不動産売買で不動産屋(宅建業者)でない買主の保護を図るためのものです。
つまり、売主側が何らかの事情で売れなくなった時に買主が支払った手付金等を返還してもらうための事項になります。
これに◯がしてあるということは、売主側が倒産等で売買できなくなったとしても手付金返還の保護を求めないというだけのことです。
今回は買主側の契約破棄依頼ですから、全く関係ない話です。
是非責任者に相談してもらいましょう。
こちらが無知だと思ってビビらせているだけです。
悪質な不動産会社の可能性が高いですね。
堂々としてください。
まずは早急に手付解除期日を確認し、期日前であればすぐに書面作成の上「配達証明付きの内容証明郵便」で売り主に契約解除意思を伝えてください。
これで契約解除できます。
手付解除期日はいつになっていますか?
第15条
売主、買主は、本契約を表記手付解除期日までであれば、互いに書面により通知して、解除することができます。
2 売主が前項により本契約を解除するときは、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を支払わなければなりません。買主が前項により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、支払い済みの手付金の返還請求を放棄します。
売主、買主共に合意により定めた手付解除期日までであれば、理由を問わず手付放棄、手付倍返し(手付金を返した上で、手付金と同額の金員を支払うこと)をすることによって不動産売買契約を解除することができます。
質問者様は買主にあたりますから、期日前までは手付金放棄のみで契約解除できるはずです。
不動産の売買における手付解除期日は、一般的に契約日から10日~2週間後程度が目安になります。
質問者様の場合、契約2日後の連絡ですから、まだ解除期日内である可能性が高いと思います。
手付解除の条項の第1項では、書面による通知によって手付解除を行うことを定めています。
通知をしたかどうかの確実性と後日のトラブル防止を考えれば、手付解除の通知は「配達証明付きの内容証明郵便」で行った方がいいです。
下記、書面作成の雛形です↓
前略 平成◯年◯月◯日付の貴殿との◯◯◯◯の売買契約(以下「本契約」という。)について、通知いたします。
さて、本契約第15条第1項には、本契約における手付解除期日(平成◯年◯月◯日)までであれば互いに書面により通知して契約を解除することができることが定められておりますので、私は、本書面をもって、同第1項に基づき本契約を解除します。
また、同条第2項により、買主から手付解除する場合には、支払い済みの手付金の返還請求を放棄するものとされていますので、私は支払い済みの手付金◯◯◯円の返還請求権を放棄いたしますので、あわせて連絡いたします。
本書面をもって、手付解除と支払い済み手付金◯◯◯円の返還請求権放棄の通知といたします。 草々
平成◯年◯月◯日
売主 ◯◯◯◯ 殿
質問文補足にある「保全措置はしません」に◯がしてある云々という点については、不動産屋の言っている意味がよくわかりません。
不動産売買における保全措置とは、売買契約を結んだ後に手付金等を受け取った不動産屋が倒産などにより債務の履行を果たせなくなったとき(=手付金を返還してくれない)など、不動産売買で不動産屋(宅建業者)でない買主の保護を図るためのものです。
つまり、売主側が何らかの事情で売れなくなった時に買主が支払った手付金等を返還してもらうための事項になります。
これに◯がしてあるということは、売主側が倒産等で売買できなくなったとしても手付金返還の保護を求めないというだけのことです。
今回は買主側の契約破棄依頼ですから、全く関係ない話です。
是非責任者に相談してもらいましょう。
こちらが無知だと思ってビビらせているだけです。
悪質な不動産会社の可能性が高いですね。
堂々としてください。
まずは早急に手付解除期日を確認し、期日前であればすぐに書面作成の上「配達証明付きの内容証明郵便」で売り主に契約解除意思を伝えてください。
これで契約解除できます。
A
回答日時:
2025/3/20 07:06:44
すでに手付解除の連絡をしているとのことですから、不動産会社側が「履行の着手」を始めてないなら、手付解除で終わります。手付の放棄ですね。
その「履行の着手」に入っている場合は、この話は当てはまりませんから、相手側の状況しだいです。つまり具体的な着手の状況によって損賠賠償が生じる可能性があります。
ただ、手付を払ったんばかりの入り口での話(二日目)なので、何かが大きく進んでいるようなこともないでしょう。
ワタシは良く思うのですが、物事は、アタマで考えるより、実際の行動に入ったときの方が真剣になるものですね。それはそれで真っ当なアタマの使い方でしょうから、あんまり落ち込まない方がいいですよ。
ヒトは、病気になって初めて、真に病気の恐ろしさがわかります。そして健康がいかに価値あるものであるのかと。それと同じです。何も、恥じることではないですよ。
その「履行の着手」に入っている場合は、この話は当てはまりませんから、相手側の状況しだいです。つまり具体的な着手の状況によって損賠賠償が生じる可能性があります。
ただ、手付を払ったんばかりの入り口での話(二日目)なので、何かが大きく進んでいるようなこともないでしょう。
ワタシは良く思うのですが、物事は、アタマで考えるより、実際の行動に入ったときの方が真剣になるものですね。それはそれで真っ当なアタマの使い方でしょうから、あんまり落ち込まない方がいいですよ。
ヒトは、病気になって初めて、真に病気の恐ろしさがわかります。そして健康がいかに価値あるものであるのかと。それと同じです。何も、恥じることではないですよ。
A
回答日時:
2025/3/20 01:17:47
あなたが「無謀だ」と考えるのであればそれは正解です
支払いが無謀なのかそうで無いのかは、他人がとやかく言う事では無いです
アドバイスは出来たにしても・・
ナントカ手付放棄で済むように超早めに明日にでも
「売買契約を手付放棄解約」の意思を示してください
出来れば内容証明郵便が宜しいかと・・・
ま、以外アドバイスするのであれば貯蓄がゼロでも
実家暮らしや社宅暮らしで「家賃ゼロ円」でない場合は
「生きている以上家賃と言う高額な負担を背負っている」
と言うのは、住宅ローンを背負うのと大して変わらない事
と言う部分は理解してください
又、住宅ローンには自動的にその債務分の「生命保険」が組み込まれます
ので、書かれてはいないですがあなたが妻子持ちだった場合には
生命保険が組み込まれていない家賃を払い続けるよりは
断然意味は有る事には成りますよ
支払いが無謀なのかそうで無いのかは、他人がとやかく言う事では無いです
アドバイスは出来たにしても・・
ナントカ手付放棄で済むように超早めに明日にでも
「売買契約を手付放棄解約」の意思を示してください
出来れば内容証明郵便が宜しいかと・・・
ま、以外アドバイスするのであれば貯蓄がゼロでも
実家暮らしや社宅暮らしで「家賃ゼロ円」でない場合は
「生きている以上家賃と言う高額な負担を背負っている」
と言うのは、住宅ローンを背負うのと大して変わらない事
と言う部分は理解してください
又、住宅ローンには自動的にその債務分の「生命保険」が組み込まれます
ので、書かれてはいないですがあなたが妻子持ちだった場合には
生命保険が組み込まれていない家賃を払い続けるよりは
断然意味は有る事には成りますよ
A
回答日時:
2025/3/20 00:32:35
実質、手付放棄で契約解除はできます
そもそも、あなたから違約金を支払わせるには
次は訴訟しか無いからです
そんなことでいちいち訴訟する
会社は無いです
ですから「手付放棄で解除します
それ以上の費用が発生するなら、お手数ですが司法の判断を頂きたいと思います」で終わらせてかまいません
ただし、その不動産が高買いしていなければ、購入してしまうのもアリです
貯蓄がなんて考え無くても、物価高で
お金の価値より、不動産に代えておくのは、実は正解です。
つまり、貯金より不動産にウエイトを
置くのは今後を考えれば正解なのです
もう一度考えて、高くは無いと思えば
購入もアリです
どうせ住むところは必要だしお金より
資産になると思えば、不動産は
間違えではありません
そもそも、あなたから違約金を支払わせるには
次は訴訟しか無いからです
そんなことでいちいち訴訟する
会社は無いです
ですから「手付放棄で解除します
それ以上の費用が発生するなら、お手数ですが司法の判断を頂きたいと思います」で終わらせてかまいません
ただし、その不動産が高買いしていなければ、購入してしまうのもアリです
貯蓄がなんて考え無くても、物価高で
お金の価値より、不動産に代えておくのは、実は正解です。
つまり、貯金より不動産にウエイトを
置くのは今後を考えれば正解なのです
もう一度考えて、高くは無いと思えば
購入もアリです
どうせ住むところは必要だしお金より
資産になると思えば、不動産は
間違えではありません
A
回答日時:
2025/3/19 23:31:38
現状の家賃支払額はいくらですか。
毎月の返済額は、いくら位になりそうですか。
今回の住宅取得を「しなかった場合のリスク」はどのようにお考えですか。
住宅取得や住宅ローンで、何の不安も感じない人は稀です。
ほとんど居ないです。
5年後に、買わなくて良かったと思えるかどうか。
20年後には、退職後にはどうか。
将来予測をしながら、良い選択肢を選んで下さい。
進むべきか、止めるべきかは、ご自身が決める事です。
毎月の返済額は、いくら位になりそうですか。
今回の住宅取得を「しなかった場合のリスク」はどのようにお考えですか。
住宅取得や住宅ローンで、何の不安も感じない人は稀です。
ほとんど居ないです。
5年後に、買わなくて良かったと思えるかどうか。
20年後には、退職後にはどうか。
将来予測をしながら、良い選択肢を選んで下さい。
進むべきか、止めるべきかは、ご自身が決める事です。
A
回答日時:
2025/3/19 23:09:28
世帯年収1000万ならいけます。心入れ替えて貯蓄しましょう。
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