教えて!住まいの先生

Q 登記している本人が亡くなった不動産で、親族身寄りがない場合、固定資産税はもうどうにもないですよね。 解体するにも税金ですよね。

しかも全く価値のない土地の場合、役所が面倒見ていかなきゃいけないのでしょうか。

全国に多いと思うのですが。
質問日時: 2025/3/21 22:06:45 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/3/27 21:11:44
登記しているかどうかは関係ないですけどね。
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A 回答日時: 2025/3/22 17:01:30
課税担当課の調査による
相続調査をしたためか、傍系に連絡が来たことは良く聞く
下で国庫に帰属と書いた奴がいるが、相続財産清算人を選任してまでやったというのは聞かないな、、、
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A 回答日時: 2025/3/22 11:17:25
登記本人が亡くなった不動産で、使用者や、法定相続人がいると、その人や近親者へ課税通知や確認がある場合があります。
また、同一市町村(区)内で同一の人が所有する土地・家屋で、課税標準額の合計が、免税点(土地30万円・家屋20万円)未満であれば、固定資産税は課税されず、固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
また、所有者がいない無主不動産は、国庫に帰属し、国(政府)の所有になります(民法239条2項)。
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