教えて!住まいの先生
Q 登記している本人が亡くなった不動産で、親族身寄りがない場合、固定資産税はもうどうにもないですよね。 解体するにも税金ですよね。
しかも全く価値のない土地の場合、役所が面倒見ていかなきゃいけないのでしょうか。
全国に多いと思うのですが。
全国に多いと思うのですが。
回答
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A
回答日時:
2025/3/27 21:11:44
登記しているかどうかは関係ないですけどね。
A
回答日時:
2025/3/22 17:01:30
A
回答日時:
2025/3/22 11:17:25
登記本人が亡くなった不動産で、使用者や、法定相続人がいると、その人や近親者へ課税通知や確認がある場合があります。
また、同一市町村(区)内で同一の人が所有する土地・家屋で、課税標準額の合計が、免税点(土地30万円・家屋20万円)未満であれば、固定資産税は課税されず、固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
また、所有者がいない無主不動産は、国庫に帰属し、国(政府)の所有になります(民法239条2項)。
また、同一市町村(区)内で同一の人が所有する土地・家屋で、課税標準額の合計が、免税点(土地30万円・家屋20万円)未満であれば、固定資産税は課税されず、固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
また、所有者がいない無主不動産は、国庫に帰属し、国(政府)の所有になります(民法239条2項)。
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