教えて!住まいの先生

Q 過去に購入していた土地をこの度、売却する事になりました。 不動産屋さんから土地を購入した時の売買契約書を用意するように言われ

購入から25年ぶりに書類を出したところ契約書に相手方と自分の署名、押印は
されていますが印紙が貼ってないものが1通。
印紙が貼られ押印された契約書のコピーが1通一緒に保管してありました。
コピーにある印紙の押印は自分のものです。

いろいろ調べましたら印紙が貼られていない契約書は無効ではないが
印紙税法違反、過怠料が発生するかもという文言が書かれていました。
あらためて印紙を貼り押印をすればいいのか過怠料分の印紙も貼らなければ
いけないのかそもそも過怠料をどこに納めれば良いのでしょうか。

詳しい方がいらしゃいましたらアドバイスをお願いします。
質問日時: 2025/3/23 16:23:15 解決済み 解決日時: 2025/3/24 17:45:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/24 17:45:06
印紙自体はただの税金です

売買では指摘されるでしょうから
貼れば終わりです
悪質ではありませんアルアルですから
身構える必要も無いです
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A 回答日時: 2025/3/23 16:23:25
土地の売却に際し、印紙が貼られていない契約書は印紙税法違反となる可能性があります。印紙を貼り押印することで有効にできますが、過怠料が発生する場合もあります。過怠料の納付先は税務署ですので、詳細は税務署に確認することをお勧めします。契約書のコピーも証明書として利用可能です。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1236750467
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10304036750
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11177564996
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12281238742
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14311430579

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/3/23 16:23:24
印紙税は契約書などの書面を作成する際に納める税金です。契約書に印紙が貼られていない場合、以下のようなリスクがあります。

・契約書が無効とされる可能性がある
・過怠税(印紙税の5倍)が課される可能性がある

ご質問の状況では、印紙が貼られた契約書のコピーがあるため、そちらを正本として扱えば問題ないと思われます。ただし、念のため不動産業者や税務署に確認することをおすすめします。

過怠税が発生した場合は、最寄りの税務署で納付手続きを行う必要があります。過怠税の金額は印紙代の5倍となりますので、契約金額に応じて高額になる可能性があります。

契約書の印紙漏れは重大な問題となりますので、今後は印紙の貼付を確実に行うよう注意が必要です。不動産取引は専門家に相談しながら進めることが賢明でしょう。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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