教えて!住まいの先生
Q 【最後の手続きを忘れていた?】 いつもお世話になっております。 20年ほど前、マンションを購入して住んでいます。
ローンも順調に払い続け、毎年の固定資産税も支払っていますが、ふと調べてみると権利書がありません。
ひょっとしたら司法書士さんに名義変更(?)の委任状を送っていないような気がしてきました。
かなりの年数が経っていますがこの場合はどうしたらいいでしょうか?
回答よろしくお願いします。
補足
ひょっとしたら司法書士さんに名義変更(?)の委任状を送っていないような気がしてきました。
かなりの年数が経っていますがこの場合はどうしたらいいでしょうか?
回答よろしくお願いします。
※情報不足ですいません。某大手の新築マンションを購入しました。
質問日時:
2025/3/23 19:58:45
解決済み
解決日時:
2025/3/30 20:17:45
回答数: 4 | 閲覧数: 99 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/30 20:17:45
権利証は2005年の3月に廃止になりました
その代わりに「登記識別情報」と言うモノが司法書士に渡されてると思います。探してみてください
それが現時点での権利証の代わりです
又、自分の名義に成っていないのであれば固定資産税の請求など
くる訳は有りませんから、そこは心配しないでも大丈夫ですよ
又、住宅ローンの金融機関も一番最初にあなた名義に
所有権が移転された内容は確認していますので、あなたも
払い続けてるという訳です
その代わりに「登記識別情報」と言うモノが司法書士に渡されてると思います。探してみてください
それが現時点での権利証の代わりです
又、自分の名義に成っていないのであれば固定資産税の請求など
くる訳は有りませんから、そこは心配しないでも大丈夫ですよ
又、住宅ローンの金融機関も一番最初にあなた名義に
所有権が移転された内容は確認していますので、あなたも
払い続けてるという訳です
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/30 20:17:45
皆さま回答ありがとうございました。
長年自分がミスしてたらどうしよう?と不安になっていたのですが、思い切って相談してみて良かったです。
皆さんのアドバイスを参考に確認してみます。
ありがとうございました。
回答
3 件中、1~3件を表示
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A
回答日時:
2025/3/29 22:02:10
昔は家の権利書を盗まれて家を失ったなんてドラマがありましたが、今はそんなことはおきません。
権利書などなくても所有権は主張できますし、逆に権利書を持っているというだけで所有権を主張できるわけじゃないからです。ですから権利書が手元になくてもあわてる必要はありません。あなたの権利はしっかりと保護されていますし、子供さんが相続することもできます。
そもそもいまは権利書ではなく登記識別情報というものに変わっています。あなたが権利書(あるいは権利証、登記済証、登記簿など)と書かれた書類が無いことであわててしまっているだけで、実際には登記識別情報なら持っているのではありませんか?
権利書などなくても所有権は主張できますし、逆に権利書を持っているというだけで所有権を主張できるわけじゃないからです。ですから権利書が手元になくてもあわてる必要はありません。あなたの権利はしっかりと保護されていますし、子供さんが相続することもできます。
そもそもいまは権利書ではなく登記識別情報というものに変わっています。あなたが権利書(あるいは権利証、登記済証、登記簿など)と書かれた書類が無いことであわててしまっているだけで、実際には登記識別情報なら持っているのではありませんか?
A
回答日時:
2025/3/24 10:50:06
(元)不動産会社経営の宅建士です。
マンション購入で、〇年前だろうと決済引き渡し後に、司法書士事務所から「権利書」(現・登記識別情報)が送付されてきていませんか?
そんな「あり得ない」ことを司法書士がするはずがないのですが。
仲介業者の仲介であれば、間違いなく決済の場で、司法書士が所定の書類を作成し、当然、あなたの委任状など要請するはずです。
●そこで、半信半疑なら、その司法書士に電話ででも問うたら良いです。
なお、「個人同士」の取引を、司法書士事務所ででもおこなったと言う犯才なら、これ以上、言及しません。(何の規制もないからです)
マンション購入で、〇年前だろうと決済引き渡し後に、司法書士事務所から「権利書」(現・登記識別情報)が送付されてきていませんか?
そんな「あり得ない」ことを司法書士がするはずがないのですが。
仲介業者の仲介であれば、間違いなく決済の場で、司法書士が所定の書類を作成し、当然、あなたの委任状など要請するはずです。
●そこで、半信半疑なら、その司法書士に電話ででも問うたら良いです。
なお、「個人同士」の取引を、司法書士事務所ででもおこなったと言う犯才なら、これ以上、言及しません。(何の規制もないからです)
A
回答日時:
2025/3/24 05:58:25
権利書はタダの紙切れですし、今さら貰っていないと言われても渡したで切り返されるだけです
すぐに売却するということでも無ければ、このままで構いません
すぐに売却するということでも無ければ、このままで構いません
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