教えて!住まいの先生

Q 重説の特約でよく敷地内の戸建ての下の土地の地盤沈下は、責任を負いますが、戸建ての周りの土地は責任を負わない特約を拝見しますがこれはどういう事で戸建ての周りの土地の地盤沈下の責任は負わないのですか。

質問日時: 2025/3/24 00:17:09 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/3/24 12:48:19
基本的に建物の下のみの責任になります。
例えば、1000坪の土地に50坪の家を建てるだけなのに、残り950坪も保証するのはリスクが高い過ぎますよね?
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A 回答日時: 2025/3/24 08:20:33
保険がきかないからです。
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A 回答日時: 2025/3/24 08:12:12
☆,質問の件で、宅建法第35条の重要事項説明に関する点は、宅建者が
調査し契約までに調査報告書と説明の責任義務で、隣地までは別です。
また、地盤沈下とかは建築士設計者が、地質調査の報告書からの判断で、

自沈や大地震でも建築基準法に適合な設計と完了検査済証を得るのは、
建築士設計監理者や工事請負者の責任で、それを2007年以降に建設業
登録者や住宅瑕疵担保責任保障法で保険会社が10年以上の保証者です。
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A 回答日時: 2025/3/24 00:17:19
重説の特約では、建物の基礎部分の地盤沈下については保険会社が責任を負いますが、建物周辺の土地の地盤沈下については責任を負わないことが一般的です。その理由は以下の通りです。

・建物の基礎部分の地盤沈下は、建物に直接的な影響を与えるため、保険の対象となります。一方、建物周辺の土地の地盤沈下は、建物自体には直接影響がないため、保険の対象外となっています。

・建物周辺の土地の地盤沈下は、土地の状況や地形、排水状況など様々な要因が関係するため、保険会社が責任を負うのは難しいと考えられています。

・保険会社は建物自体の損害に対してのみ補償を行うことを主な目的としているため、建物周辺の土地の地盤沈下は補償対象外となっているのが一般的です。

つまり、建物の基礎部分と建物周辺の土地では、地盤沈下が建物に与える影響が異なるため、保険の補償範囲が区別されているということになります。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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