教えて!住まいの先生
Q 95歳認知症老親の不動産問題です。 複雑なのでわかる方教えてください。 1980年 父名義で新築戸建Aを購入 夫婦で居住、子供は社会人で別居
1990年 転勤族で賃貸用にする
(家賃7-10万ほど?)
2010年 転勤終了し、新築戸建Bを購入し
夫婦で住む
2018年 賃貸Aの管理会社が倒産夜逃げ
2024年 賃貸A借り主が賃貸契約終了
2025年 空き家になった戸建Aを売却完了
最近になってわかったこと
固定資産税、ABともに支払確認済み
確定申告を一度もしていない
認知症で詳細は不明。
Aの売却は私が代理でほぼ完了
2025年度の確定申告も私が代理で
しなくてはならないかと思いますが
追徴課税やらどのくらいになるのでしょうか?
(家賃7-10万ほど?)
2010年 転勤終了し、新築戸建Bを購入し
夫婦で住む
2018年 賃貸Aの管理会社が倒産夜逃げ
2024年 賃貸A借り主が賃貸契約終了
2025年 空き家になった戸建Aを売却完了
最近になってわかったこと
固定資産税、ABともに支払確認済み
確定申告を一度もしていない
認知症で詳細は不明。
Aの売却は私が代理でほぼ完了
2025年度の確定申告も私が代理で
しなくてはならないかと思いますが
追徴課税やらどのくらいになるのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2025/3/24 10:40:41
95歳の認知症の親御さんの不動産問題は複雑な状況のようですね。確定申告を一度もしていないということで、追徴課税が発生する可能性があります。
・賃貸物件Aから得られた家賃収入は、原則として所得税と住民税の対象となります。過去に申告していない分について追徴課税される可能性があります。
・賃貸物件Aの売却による譲渡所得についても、申告と納税が必要です。取得費から売却費用を差し引いた金額が課税対象となります。
・追徴課税の金額は、過去の家賃収入や譲渡所得の金額によって変わってきます。また、遅延期間によって延滞税も発生する可能性があります。
・認知症の親御さんの状況を踏まえ、できるだけ早期に税理士や専門家に相談し、適切な申告と納税を行うことをお勧めします。遅延期間が長くなれば追徴税額も増えてしまう可能性があります。
・親御さんの収入状況や資産状況によっては、一定の控除が受けられる場合もあります。専門家に相談し、適切な対応をすることが重要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・賃貸物件Aから得られた家賃収入は、原則として所得税と住民税の対象となります。過去に申告していない分について追徴課税される可能性があります。
・賃貸物件Aの売却による譲渡所得についても、申告と納税が必要です。取得費から売却費用を差し引いた金額が課税対象となります。
・追徴課税の金額は、過去の家賃収入や譲渡所得の金額によって変わってきます。また、遅延期間によって延滞税も発生する可能性があります。
・認知症の親御さんの状況を踏まえ、できるだけ早期に税理士や専門家に相談し、適切な申告と納税を行うことをお勧めします。遅延期間が長くなれば追徴税額も増えてしまう可能性があります。
・親御さんの収入状況や資産状況によっては、一定の控除が受けられる場合もあります。専門家に相談し、適切な対応をすることが重要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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