教えて!住まいの先生

Q 相続登記についての質問です。 10年以上前に、 土地Aの相続登記を完了しました。 その際は、遺産分割協議書の作成から登記まで司法書士にお願いしました。

ただ、Aと思っていた土地は実は A、Bと隣合う二つの土地でした。土地 Bの登記が未了なので今回Bの登記移転を私がやる事にしました。

遺産分割協議書の内容は、簡単に言えば私達兄弟の母である〇〇が被相続人の財産の全てを受け取る内容です。

当時の遺産分割協議書原本と当時の印鑑証明書もあるのですが、遺産分割協議書に記載されている私達兄弟の住所や苗字が変わってしまっています。

当時の遺産分割協議書も当時の印鑑証明書も有効だと思うのですが、住所や氏名の変更がある場合は遺産分割協議書署名時の住所と現住所の繋がりなどを示す住民票などを法務局に提出する必要がやはりでてくるのでしょうか?

詳しい方からの回答をいただけたら有難いです。
よろしくお願いします。
質問日時: 2025/3/24 18:48:24 解決済み 解決日時: 2025/3/30 20:01:45
回答数: 4 閲覧数: 103 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/30 20:01:45
>簡単に言えば私達兄弟の母である〇〇が被相続人の財産の全てを受け取る内容

具体的な(正確な)文言がわからないので、
その遺産分割協議書の内容で登記できるかどうかは別として、

住民票に関してなら、今回添付するのはお母さんの住民票です。
その住所が、遺産分割協議書の印鑑証明書の住所と違うのであれば、
つながりのつく住民票が必要です。他の相続人の住民票は添付しませんから、
住所が変わっていても問題ありません。

それと、お母さんが前回登記した分の住所と今の住所が違うなら、
そちらもついでに住所変更登記をしておいた方がいいです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/30 20:01:45

ご回答ありがとうございました。
今ある書類でいけそうです。

他の回答して下さった方々もありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2025/3/27 23:20:29
確か土地の相続の場合は、遺産分割協議書に土地Bの住所が正しく記載されてないとできなかったはずです
住所は、普段使ってる住所でなくて「登記に記載されてる住所」と全く同じでないとダメです
Bの土地の登記を見て、Bの住所が少しでも違うのであれば、また遺産分割協議書を作る所から始めることになるかと
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A 回答日時: 2025/3/24 20:13:16
お母さん以外の方の住所の変更などはそのままで大丈夫です。遺産分割協議書も印鑑証明書も当時のままでよいです。
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A 回答日時: 2025/3/24 19:02:51
土地Bについては当時の遺産分割協議書に土地Bを特定する形で記載があるのですか?記載があり、相続人の印鑑証明書(当時のもの)があるのなら住民票などは必要ないと思います。実際に所有権を得る母の住所や氏名が変わっている場合は現在の住民票や戸籍、住所の繋がりを示す戸籍の付表が必要になるはずです。

当時の遺産分割協議書に土地Bの記載がないのであれば、再度新規に土地Bの遺産分割協議書を相続人全員で作成しなくてはなりません。この場合は現時点での被相続人と相続人の関係を示す書類(戸籍や法定相続情報)、印鑑証明書が全ての相続人で必要になります。
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