教えて!住まいの先生

Q 昨年、個人再生(住宅ローン特例)で銀行さんやカード会社の借金を圧縮してもらい住宅ローンの支払いも圧縮してもらった借金の返済も滞りなく行っておりますが、

夫婦仲が思わしくなく離婚をすることになりローン中のマンションを売却(残債1000万円・売却金額予想1600万円)し財産を折半しようと思ってますが個人再生してて売却してもいいのですか?売却して残ったお金は再生前の借金の支払いに充てなければならないのですか?
教えていただければ助かります。
質問日時: 2025/3/24 20:50:26 解決済み 解決日時: 2025/3/31 22:47:29
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/31 22:47:29
住宅ローン特則を利用していても、債権者であり抵当権者である住宅ローンの金融機関(銀行)が同意してくれれば、売却は可能です。
もちろん、売却時に残債を完済することは必須です。

個人再生手続では、資産や負債は開始決定時の金額で固定され、それらを元に縮減する率が決まります。その率を元にして再生計画が定められます。計画の認可決定が確定すると、あとは計画に沿った分割返済を続けるだけです。その後に何らかの変化があっても、返済が滞らない限り、債権者からとやかく言われる筋合いはありませんし、債務が縮減前の金額に戻ることもありません。
分割返済さえ続けていれば、売却後の剰余金を何につかっても構いません。

※理屈では計画での残金を全債権者に繰り上げて支払ってもいいのですが、窮状に免じて縮減と分割払いに同意したのに、一年も経たないうちに繰上完済の話がでると、債権者としてはあまり面白い話ではありません。
住宅ローンの銀行以外の債権者を繰上完済するなら、計画での返済が半分以上進んでからのほうが好ましいと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/31 22:47:29

ありがとうございました^ ^
とりあえず銀行さんにも連絡し売却の同意はいただきました。
あとは購入意思を持ってくださってる方の本審査がどうなるかです。

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