教えて!住まいの先生
Q マンションなどではそのマンション管理会社(組合?)などのルールがあって そのルールに適合しない者は住めないという話になると思うのですが
もしそれが、相続で所有権が生じて所有者になった場合にその当人が
その条件に適合しないので住まわせないという話になった場合には
解釈すればいいのでしょうか。所有者なので管理費だけは徴収するが
住まわせないという話になってしまいますが、どう解釈すればいいのでしょうか。
マンション側が拒否しているのですから管理費は払う必要はないでしょうか。
あるいは理由はともかく管理費だけは取るという話でしょうか。であれば
ご理性性もないと思うのですが。
たとえば」、女子専用マンションのルールであって、相続人が全員男性だけで
男性しか所有者にしかなれない場合に仕方なく相続するしかない場合などです。
その条件に適合しないので住まわせないという話になった場合には
解釈すればいいのでしょうか。所有者なので管理費だけは徴収するが
住まわせないという話になってしまいますが、どう解釈すればいいのでしょうか。
マンション側が拒否しているのですから管理費は払う必要はないでしょうか。
あるいは理由はともかく管理費だけは取るという話でしょうか。であれば
ご理性性もないと思うのですが。
たとえば」、女子専用マンションのルールであって、相続人が全員男性だけで
男性しか所有者にしかなれない場合に仕方なく相続するしかない場合などです。
回答
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A
回答日時:
2025/3/31 09:44:08
管理費は払う必要があるけど住めない、で合ってますよ
女性専用のマンションを相続したら売るなり貸すなり、相続放棄するなりすれば良いです
女性専用のマンションを相続したら売るなり貸すなり、相続放棄するなりすれば良いです
A
回答日時:
2025/3/25 15:04:15
まず、マンションには区分所有法と言う大前提が存在します
それに伴って、「管理規約・使用細則」というモノも大体存在します。
内容はマンションごとに多少違う部分は有りますが・・
で、民法の解釈も絡んできますが原則、管理規約や使用細則に
関しては「●は住んではいけない」と言うものは通用しなく
あくまで「住む者は●●は守りましょう」と言う形ですから
前者の「住んではいけない」という事が大前提で
まかり通ることは有りません
で、その管理規約に関してですが、あくまで「一般常識的生活者」
を大前提に禁止している項目ばかりなので、「反社会勢力」や
「その一般常識をかなり逸脱して生活しているならず者」以外は
問題にするような規約では有りません
又、お話に出ている「女性専用」などに関しては
分譲スタイルで不特定多数が所有するマンションの管理規約で
そういう取り決めは存在しなく、あくまで「一人のオーナーで
所有している賃貸専用マンション」や「個別の部屋を所有してる
人間が他人に部屋を賃貸に出す際に【女性専用】と条件を付ける事は
出来ます」
よって、あなたが質問で言ってる事は現実的には
起きないという解釈で宜しいですよ
それに伴って、「管理規約・使用細則」というモノも大体存在します。
内容はマンションごとに多少違う部分は有りますが・・
で、民法の解釈も絡んできますが原則、管理規約や使用細則に
関しては「●は住んではいけない」と言うものは通用しなく
あくまで「住む者は●●は守りましょう」と言う形ですから
前者の「住んではいけない」という事が大前提で
まかり通ることは有りません
で、その管理規約に関してですが、あくまで「一般常識的生活者」
を大前提に禁止している項目ばかりなので、「反社会勢力」や
「その一般常識をかなり逸脱して生活しているならず者」以外は
問題にするような規約では有りません
又、お話に出ている「女性専用」などに関しては
分譲スタイルで不特定多数が所有するマンションの管理規約で
そういう取り決めは存在しなく、あくまで「一人のオーナーで
所有している賃貸専用マンション」や「個別の部屋を所有してる
人間が他人に部屋を賃貸に出す際に【女性専用】と条件を付ける事は
出来ます」
よって、あなたが質問で言ってる事は現実的には
起きないという解釈で宜しいですよ
A
回答日時:
2025/3/25 14:59:19
まず、そんなアホな規約存在しないと思います。
仮に存在しても所有できるが居住できない。
だから、賃貸に出すか?売るって事になるでしょう。
管理費などの支払いは免除されません。
規約を守らない人が悪い。
規約が公序良俗に反するなど裁判で規約そのものを否認する事はありますけどね。
仮に存在しても所有できるが居住できない。
だから、賃貸に出すか?売るって事になるでしょう。
管理費などの支払いは免除されません。
規約を守らない人が悪い。
規約が公序良俗に反するなど裁判で規約そのものを否認する事はありますけどね。
A
回答日時:
2025/3/25 14:44:16
管理組合の規約に従うというのは原則だけど
適合しないから住まわせないという事は絶対に出来ません
所有者(区分所有者)であるなら組合員の1員であるので
発言権、議決権もあるわけだし、規約、ルールが気に食わなければ
自分が理事長になり改革して行く事もできるし
共同利益に反する事なら理事長を提訴する事も可能
分譲マンションは共同の資産なので気に食わないからといって
管理費を不払いする事はできない代わりに全員に権限を与えてるわけです
女子専用分譲マンションとか実際に無いけど
例え、存在してたとして、売るなり、貸すなり
処分又は活用できます
適合しないから住まわせないという事は絶対に出来ません
所有者(区分所有者)であるなら組合員の1員であるので
発言権、議決権もあるわけだし、規約、ルールが気に食わなければ
自分が理事長になり改革して行く事もできるし
共同利益に反する事なら理事長を提訴する事も可能
分譲マンションは共同の資産なので気に食わないからといって
管理費を不払いする事はできない代わりに全員に権限を与えてるわけです
女子専用分譲マンションとか実際に無いけど
例え、存在してたとして、売るなり、貸すなり
処分又は活用できます
A
回答日時:
2025/3/25 14:12:34
道義的にはルールを守らない人間は住めない、追い出せとなるのは当然ですが、実際にはマンションの区分所有者の所有権が圧倒的に強い立場にあります。
管理組合の規約として、「ルールを守らない者は退去させる」と明文化されていれば法的根拠や強制力もありますが、実際にはそんなマンションは聞いた事がありません。現実には退去させたり入居を拒む事はできません。
管理費の負担についても規約で明文化されておりそれを根拠にしています。
女子専用マンションというのも一棟を一人のオーナーが所有する賃貸マンションの話で、区分所有の分譲マンションではそのようなマンションは存在しません。
要は管理組合の規約次第なのですが、それらの規約は区分所有者で構成される総会において多数決で決定されるものです。区分所有者の民意が反映されたものと言えます。
管理組合の規約として、「ルールを守らない者は退去させる」と明文化されていれば法的根拠や強制力もありますが、実際にはそんなマンションは聞いた事がありません。現実には退去させたり入居を拒む事はできません。
管理費の負担についても規約で明文化されておりそれを根拠にしています。
女子専用マンションというのも一棟を一人のオーナーが所有する賃貸マンションの話で、区分所有の分譲マンションではそのようなマンションは存在しません。
要は管理組合の規約次第なのですが、それらの規約は区分所有者で構成される総会において多数決で決定されるものです。区分所有者の民意が反映されたものと言えます。
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