教えて!住まいの先生
Q 太陽光の売電遅延についての質問です。 補償について、13ヶ月遅延分として ■ご提案金額: 42,000円■
を提示されました。 詳しい方がいらっしゃいましたら、妥当かどうかをお聞かせいただけないでしょうか。
売電開始遅延に対する試算方法について以下の通り試算いたします。
売電手続きの遅延により開始時期は13ヵ月遅くなりましたので、その期間分を補填対象といたします。
以下、算定の考え方になります。
〇算定の考え方〇
試算額=「A」kWh÷12ヵ月×「D」ヵ月×「S」%×「M」円 ※千の位で切り上げます
①A:メーカー作成資料「太陽光発電システム 年間推定発電量」で算出した年間発電量です。
➡4,743kWh
②D:本来の売電開始予想日と実際の売電開始日の差分を算出しました。
➡13ヵ月;本来売電予想日2024/1/15※、実際の売電開始日2025/2/4(12.5ヵ月を切り上げで13ヵ月)
※JPEA認定が下りてから売電開始まで1.5ヵ月掛かりました。
最初のJPEA認定日は2023/11/2でしたが、その後質疑回答期限が切れたため自動取消されました。
再申請後のJPEA認定日は2024/12/18、売電開始日が2025/2/4でしたのでその間1.5ヵ月となります。
よって、最初のJPEA認定日に1.5ヵ月を加えた日(2024/1/15)を本来の売電開始日といたしました。
JPEA;太陽光発電協会
③S:自家消費割合は国交省資料に基づいています。
➡51%;PV3.885kWとPCS4.5kWの出力を比べて、小さい出力(=発電可能出力)を四捨五入しました。
国交省の資料にある太陽光設置容量4kWの売電率51%をSとしました。
④M:売電金額買取単価です。
➡16円;2023年度及び2024年度@16円/kWh
⑤計算結果は千の位で切り上げております。
試算額=「A」kWh÷12ヵ月×「D」ヵ月×「S」%×「M」円 ※千の位で切り上げ
4,743kWh÷12ヵ月×13ヵ月×51%×16円=41,929円 ➡ 42,000円(千の位で切り上げ)
売電開始遅延に対する試算方法について以下の通り試算いたします。
売電手続きの遅延により開始時期は13ヵ月遅くなりましたので、その期間分を補填対象といたします。
以下、算定の考え方になります。
〇算定の考え方〇
試算額=「A」kWh÷12ヵ月×「D」ヵ月×「S」%×「M」円 ※千の位で切り上げます
①A:メーカー作成資料「太陽光発電システム 年間推定発電量」で算出した年間発電量です。
➡4,743kWh
②D:本来の売電開始予想日と実際の売電開始日の差分を算出しました。
➡13ヵ月;本来売電予想日2024/1/15※、実際の売電開始日2025/2/4(12.5ヵ月を切り上げで13ヵ月)
※JPEA認定が下りてから売電開始まで1.5ヵ月掛かりました。
最初のJPEA認定日は2023/11/2でしたが、その後質疑回答期限が切れたため自動取消されました。
再申請後のJPEA認定日は2024/12/18、売電開始日が2025/2/4でしたのでその間1.5ヵ月となります。
よって、最初のJPEA認定日に1.5ヵ月を加えた日(2024/1/15)を本来の売電開始日といたしました。
JPEA;太陽光発電協会
③S:自家消費割合は国交省資料に基づいています。
➡51%;PV3.885kWとPCS4.5kWの出力を比べて、小さい出力(=発電可能出力)を四捨五入しました。
国交省の資料にある太陽光設置容量4kWの売電率51%をSとしました。
④M:売電金額買取単価です。
➡16円;2023年度及び2024年度@16円/kWh
⑤計算結果は千の位で切り上げております。
試算額=「A」kWh÷12ヵ月×「D」ヵ月×「S」%×「M」円 ※千の位で切り上げ
4,743kWh÷12ヵ月×13ヵ月×51%×16円=41,929円 ➡ 42,000円(千の位で切り上げ)
質問日時:
2025/3/26 00:31:40
解決済み
解決日時:
2025/3/27 09:32:34
回答数: 1 | 閲覧数: 29 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/27 09:32:34
13ヶ月売電開始が遅れたようですが、売電終了も13ヶ月後ろにズレてます。
よって、この考え方では13ヶ月分を2重取りになってしまいます。
13ヶ月遅延したことによって売電単価が下がっているのでしたら、10年分の差額分を請求することが妥当かと思いますが、2023年から2024年のズレでしたら売電単価は変更ありませんでした。
請求できるとしたら、42,000円に遅延損害金上限14.6%の13ヶ月分6,643円程度ではないでしょうか。
よって、この考え方では13ヶ月分を2重取りになってしまいます。
13ヶ月遅延したことによって売電単価が下がっているのでしたら、10年分の差額分を請求することが妥当かと思いますが、2023年から2024年のズレでしたら売電単価は変更ありませんでした。
請求できるとしたら、42,000円に遅延損害金上限14.6%の13ヶ月分6,643円程度ではないでしょうか。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/27 09:32:34
ありがとうございました!
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