教えて!住まいの先生

Q 分筆登記された同一被相続人の土地を一人で相続予定です。 三大都市圏でない約1500㎡の土地を相続しますが形は長方形で3つに分筆登記されていました。全て被相続人の名義でした

この場合全て一人で相続した場合、地積規模の大きな宅地を相続の適応を受けることができますでしょうか?
質問日時: 2025/3/26 13:30:58 回答受付中 残り時間: 1日
回答数: 3 閲覧数: 40 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2025/3/26 19:16:43
そのような特例は知りません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/26 13:31:14
分筆登記された土地を一人で相続する場合、地積規模の大きな宅地を相続税の特例(小規模宅地等の特例)の適用を受けることができます。

具体的には、以下の条件を満たせば特例の適用を受けられます。

・相続した土地が、一つの宅地の要件を満たすこと
・その宅地の地積が240㎡以上2,000㎡以下であること

分筆登記されていても、それらの土地が一体となって一つの宅地の要件を満たせば、合計した地積で小規模宅地等の特例の適用を受けられます。つまり、分筆登記された3つの土地の合計地積が240㎡以上2,000㎡以下であれば、特例の適用対象となります。

ただし、相続税の申告に当たっては、土地の実態や利用状況等を確認する必要があります。詳細は最寄りの税務署にご相談されることをおすすめします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/26 13:31:08
相続予定の土地が分筆登記されている場合、全ての土地を一人で相続することが可能です。地積規模の大きな宅地の相続に関しては、三大都市圏外で1500㎡の土地を相続する場合、適用を受けることができます。ただし、相続税や地目変更の手続きについては注意が必要で、特に農地から宅地への変更には農業委員会の証明が必要です。分筆登記の際は、測量や境界確定が重要で、適切な手続きを行うことが求められます。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1072894755
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1483064724
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10264093790
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11214468676
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12273539342

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information