教えて!住まいの先生
Q 相続の方法で、現金と不動産のお得なのはどっちでしょう? 相続税は、現金より不動産の方が安くなると、聞きますが、実は現金の方がお薦めかと思いますが、如何でしょうか?
現金は相続税のみ、不動産は相続税+登録免許税+不動産所得税とかかってきます。
現金の方が、税金もやすい、分割しやすい、扱いやすいの3Yに思います。
税金に詳しい方のご意見をお待ちしてます。
現金の方が、税金もやすい、分割しやすい、扱いやすいの3Yに思います。
税金に詳しい方のご意見をお待ちしてます。
質問日時:
2025/3/26 13:46:31
解決済み
解決日時:
2025/3/31 10:09:47
回答数: 6 | 閲覧数: 145 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/31 10:09:47
1億円余裕があって、3億円で土地とマンションを買った。土地は路線価評価、建物は固定資産税評価額になるので1億の現金が5000万円になった。2億の借金も増えた。
家賃収入も入るし、売れば3億ぐらいにはなる。
2億の財産が目減りするから相続税もめちゃ安くなった。
こんなケースが不動産を使った相続対策です。
一概にどちらがいいかはなんとも言えません。
家賃収入も入るし、売れば3億ぐらいにはなる。
2億の財産が目減りするから相続税もめちゃ安くなった。
こんなケースが不動産を使った相続対策です。
一概にどちらがいいかはなんとも言えません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/31 10:09:47
ありがとうございました。
と言う事ですね。
回答
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A
回答日時:
2025/3/28 10:16:38
相続財産の総額、相続人の人数などによってかわりますが
相続人が子ども2人だとして
1億の現金を相続した場合の相続税は770万ほど
1億で買った不動産を相続した場合は、1億で買った不動産は相続税評価額にすると7000万程度になるので、相続税は320万程度になる
770万-320万=450万の差がでる
相続の場合、不動産取得税はかからないので0、登録免許税は30万程度、司法書士に報酬を払ったとしても、400万くらいは差が出るので、相続税を節約って意味だけなら、十分に効果があります
ただ、現金はわけやすいけれど、不動産は分けにくいし、利用価値がない不動産の場合は、持っているだけで維持費がかかってしまうというデメリットがあるのは確かです
だから、不動産に変えるのなら、よくよく考えてやらないと、相続人に迷惑をかけることもあります
上に書いた例なら、1億しか財産がないなら、その1億をマンションなんかに変えられたら、相続人2人はどうやって分けるかで揉めることになる
どうせなら、5000万のマンションを2つ、賃貸として貸した状態で築浅のものを残してくれたら、2つあれば分けれるし、賃貸にしていたらもっと評価額が下がり相続税も安くなるので、子ども的には困らずに済みそう
なんでもかんでも不動産にしたらいいってわけじゃないってことです
相続人が子ども2人だとして
1億の現金を相続した場合の相続税は770万ほど
1億で買った不動産を相続した場合は、1億で買った不動産は相続税評価額にすると7000万程度になるので、相続税は320万程度になる
770万-320万=450万の差がでる
相続の場合、不動産取得税はかからないので0、登録免許税は30万程度、司法書士に報酬を払ったとしても、400万くらいは差が出るので、相続税を節約って意味だけなら、十分に効果があります
ただ、現金はわけやすいけれど、不動産は分けにくいし、利用価値がない不動産の場合は、持っているだけで維持費がかかってしまうというデメリットがあるのは確かです
だから、不動産に変えるのなら、よくよく考えてやらないと、相続人に迷惑をかけることもあります
上に書いた例なら、1億しか財産がないなら、その1億をマンションなんかに変えられたら、相続人2人はどうやって分けるかで揉めることになる
どうせなら、5000万のマンションを2つ、賃貸として貸した状態で築浅のものを残してくれたら、2つあれば分けれるし、賃貸にしていたらもっと評価額が下がり相続税も安くなるので、子ども的には困らずに済みそう
なんでもかんでも不動産にしたらいいってわけじゃないってことです
A
回答日時:
2025/3/27 10:22:11
現金が得か不動産が得かの話ですが、不動産は一定の固定資産評価額があっても売れ難い土地もあります。
売れ易いから評価が高いとか一概には言えないのです。土地の路線価だけを重視して相続すると判断を誤る場合があると思う。
因みに私の親戚の土地が近隣商業地域です。土地は100坪あり土地評価額は概ね3000万円、ところがこの土地の間口が5M前後しかなくもう10年売れないのです。評価額は3000万円ですよ。凄いでしょう。でも売れないのです。
一方、相続は配偶者が相続するのと子供が相続するのとは控除になる額が全く違います。配偶者が相続する場合は1憶6000万円までは非課税です。
また配偶者の場合は法定相続分(2分1)までは例え10億円でも100億円でも非課税になります。それはそうですよね。夫の資産形成には妻が支えがあったからこそ財産が出来たのだから当然と言えば当然です。
売れ易いから評価が高いとか一概には言えないのです。土地の路線価だけを重視して相続すると判断を誤る場合があると思う。
因みに私の親戚の土地が近隣商業地域です。土地は100坪あり土地評価額は概ね3000万円、ところがこの土地の間口が5M前後しかなくもう10年売れないのです。評価額は3000万円ですよ。凄いでしょう。でも売れないのです。
一方、相続は配偶者が相続するのと子供が相続するのとは控除になる額が全く違います。配偶者が相続する場合は1憶6000万円までは非課税です。
また配偶者の場合は法定相続分(2分1)までは例え10億円でも100億円でも非課税になります。それはそうですよね。夫の資産形成には妻が支えがあったからこそ財産が出来たのだから当然と言えば当然です。
A
回答日時:
2025/3/26 16:00:57
不動産が良い場合、現金が良い場合と条件により異なるかと。
たとえば、子供が家を持つ場合、
その土地を親名義で買う、家も親名義にする、
相続時には、土地は、小規模宅地の特例が使える筈。
家は減価償却で、建物評価額が下がる筈。
たとえば、子供が家を持つ場合、
その土地を親名義で買う、家も親名義にする、
相続時には、土地は、小規模宅地の特例が使える筈。
家は減価償却で、建物評価額が下がる筈。
A
回答日時:
2025/3/26 14:58:55
相続税を納める金が無かったら
不動産で受け取るより現金で受け取った方が楽でしょうね
不動産で受け取るより現金で受け取った方が楽でしょうね
A
回答日時:
2025/3/26 13:52:52
不動産は、実勢価格に対して評価額が70%程度になるので、その分相続税が安くなります。さらに、保有している土地に関係会社の建物を建てると、借地としての評価になり、数十%評価減ができたりもします。
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