教えて!住まいの先生

Q 居抜き店舗譲渡売主側の突然のキャンセルについて質問です。 以前から 居抜き店舗を探して居ました 昨年声をかけて頂き 売主側のペースに合わせて事を、進めて行きましたが

売主側は、その物件を100万円で購入 しかしその後リフォームでお金がかかった(コロナの強力金でのリフォーム)ので
計300万を、提示。100万円を支払って残りは分割でも可と、言う事でした 高いとおもい交渉しましたが色々揃えた物も置いてくと言う理由でこれが妥当と言われ分割なら、と一度は承諾しましたが いつまでも大家さんと会わせてもらえず賃貸情報を、教えて頂けなかったので自ら大家さんに連絡し確認した所退去時に150万は必要、300万なんてトンでもないよ交渉し直しなさいと言われて売主側にその旨伝えたら
なんで勝手に大家に会ったの!憤慨されてましたが 200万円で納得してしてくれました。しかし昨日突然のキャンセル
お店は閉店したのにまたやると言い出してます。私はお店に必要や物を購入したり勤めている仕事も退職します、この分は請求出来ますか? お店に関わる周囲の方々も困惑してます。大家さんになかなか会わせていただけなかったり カラオケ機器も解約しようとしなかったので不信感や、不安に思い 料金はまだ支払っていません。
そして、この話を進めて行くうちに
家族の体調不良や 相手側からの事故や
気持ち悪い現象が、、、
的確なアドバイスを
お願いいたします。

よろしくお願いします
質問日時: 2025/3/28 06:36:39 解決済み 解決日時: 2025/3/29 07:07:33
回答数: 3 閲覧数: 74 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/29 07:07:33
売主側に対して、契約金の倍の金額を請求することが出来ます。
弁護士に相談して、民事裁判を起こしましょう。
売主側の財産がなくなる前に、勝訴して売主側が損害賠償しなければ、財産の差し押さえもする必要が有ります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/29 07:07:33


こちら側の気持ちを考えて頂きながらの
丁寧なアドバイスをありがとうございました。 

回答

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A 回答日時: 2025/3/28 10:27:40
損害賠償の予定は手付金になること多いけど、話は契約決めて着手したとこからなので、それ以前に勝手に会社やめて準備してとかあなただけの都合なので書面交わしてなければ無理だろ。金も払ってないのにwww
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A 回答日時: 2025/3/28 07:09:37
何某か書面にしてあり実害が証明できれば弁護士と相談すると良いとは思います
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