教えて!住まいの先生

Q 市街化区域の農地で転用後の又貸しってできるのでしょうか? 父から相続した土地(市街化区域の400㎡ほどの農地)です。

現況は貸倉庫+駐車場になっており、運送会社が別の業者に駐車場と倉庫として貸している状態です。
なぜそうなったのか経緯は不明ですが、農地転用をせずに勝手に契約して貸していたようです。(契約書はあったので父は了承済みです)

業者はまだこのまま使いたいとのことで、正式な手続きを踏んで進めようと思っています。
調べたところ農地法5条の届出の提出をするのはわかったのですが、そもそも賃貸借で貸した業者が更に別の業者に貸すなんていうことは大丈夫なのでしょうか?
市街化区域だと許可案件となって不可というのは出てきたのですが、市街化区域の届出については特にダメという記載も見つかりません。
現段階では売却による所有権移転ではなく、賃貸借での権利移動について考えています。
市には事情があってまだ話していません。(相続地が多いので)

詳しい方がいたら教えてほしいです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2025/3/28 09:36:32 回答受付中 残り時間: 2日
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A 回答日時: 2025/3/28 20:05:48
☆,質問の件で、その農地法第5条の申請であれば、土地の譲渡か第三者
へ土地の賃貸とする届け出なようです。但し、建築確認申請書と建築完
了検査済証の内容や変更内容の次第です。市街化調整区域はまた別です。

また、農地転用は農地法届出で同意を得て、建築後に土地家屋調査士が
土地の宅地の変更と建物の表示登記。次に司法書士をすべきはずでした。
それらの点で農地法届出書の持参で司法書士へ相談が好いです。
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A 回答日時: 2025/3/28 12:41:20
市街化地区なら、転用しますという届けを出すだけで農地転用できます。
許可は不要だから、簡単に農地転用できます。
又貸しが可能かは、貸主と貸主で又貸しは不可と取り決めていたかによります。
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A 回答日時: 2025/3/28 09:44:51
許可を受けず転用していたとなると最悪、原状回復命令が出る可能性があります。経緯次第とも思いますが法律違反ですので速やかに農業委員会に相談をお勧めします。穏便に済ませてくれる場合もありますが対応は役所次第ですので何とも言えません。
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A 回答日時: 2025/3/28 09:39:58
市街化区域なら可能
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