教えて!住まいの先生
Q 家賃値上げ拒否について質問させてください。
先日家賃値上げの合意書が届きました。 合意書には「賃貸借契約がまもなく契約期間満了となります。約1万5千円の値上げ、期日までに更新合意書に署名捺印して送るように」と書かれています。
入居時に交わした契約書には、
契約更新に関する事項:賃料改定方法(貸主・借主協議の上、近隣相場及び社会情勢を考慮し決定)
と記載されています。
また、送られてきた合意者には
①契約期間満了の1ヶ月前までに、契約の解約について何らの申出がない場合には本契約は賃料等同一条件にて期間満了から2年更新されることとする。以後この例による。
更新に関しては、合意更新、法定更新の種類を問わずては甲に対して契約書記載の更新料率を基に算出した更新料を支払うものとする。
②本賃貸借契約合意書締結以降、契約期間満了日の1ヶ月以上前にてから書面による解約通知がなされない場合は更新案内による新条件にて合意更新する事を乙は承諾したものとみなす。
と記載されています。
現在10年近く住んでおり、契約更新の書類も始めの2年目しか送られてこず法定更新の状態かと思います。
その間に管理会社もコロコロ変わってます。
通常の更新をしていた場合だと契約満了1ヶ月前はとうにすぎており今更拒否できるのでしょうか。
無理な場合には退去を考えているのですが更新料は払わず退去できますでしょうか。
入居時に交わした契約書には、
契約更新に関する事項:賃料改定方法(貸主・借主協議の上、近隣相場及び社会情勢を考慮し決定)
と記載されています。
また、送られてきた合意者には
①契約期間満了の1ヶ月前までに、契約の解約について何らの申出がない場合には本契約は賃料等同一条件にて期間満了から2年更新されることとする。以後この例による。
更新に関しては、合意更新、法定更新の種類を問わずては甲に対して契約書記載の更新料率を基に算出した更新料を支払うものとする。
②本賃貸借契約合意書締結以降、契約期間満了日の1ヶ月以上前にてから書面による解約通知がなされない場合は更新案内による新条件にて合意更新する事を乙は承諾したものとみなす。
と記載されています。
現在10年近く住んでおり、契約更新の書類も始めの2年目しか送られてこず法定更新の状態かと思います。
その間に管理会社もコロコロ変わってます。
通常の更新をしていた場合だと契約満了1ヶ月前はとうにすぎており今更拒否できるのでしょうか。
無理な場合には退去を考えているのですが更新料は払わず退去できますでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/29 19:58:21
家賃値上げの拒否について、以下の点を踏まえてお答えします。
契約書の記載内容に基づき、家賃の値上げには貸主と借主の協議が必要です。一方的な値上げは認められません。
法定更新の状態であれば、原則として同一条件で自動更新されます。ただし、送られてきた合意書の内容が契約書の内容と矛盾する可能性があります。
合意書の②の条項は、更新案内による新条件での合意更新を前提としていますが、これは元の契約書の内容と整合性がない可能性があります。
10年近く住んでおり、2年目以降は法定更新の状態であれば、原則として同一条件で更新されるべきです。
値上げを拒否する場合、まずは管理会社や大家さんと交渉することをお勧めします。値上げの理由を確認し、根拠となるデータや資料の提示を求めることも有効です。
退去を考えている場合、更新料を払わずに退去できる可能性が高いです。ただし、契約書や合意書の内容によっては異なる場合もあるため、注意が必要です。
値上げや退去に関して合意に至らない場合は、法的な手段を検討する必要があるかもしれません。
以上の点を踏まえ、まずは管理会社や大家さんと冷静に交渉することをお勧めします。必要に応じて、市区町村の無料相談を活用し法律の専門家に相談することも検討してください。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトはご存じでしょうか?
このサイトは、各種拒否書面の文例テンプレートはもちろん、賃料増額を拒否し続けた事例や、その後の交渉・裁判までの詳細なプロセスが解説されています。借主視点での網羅的・実践的な情報が得られるため、一度ご覧になると良いかと思います。
契約書の記載内容に基づき、家賃の値上げには貸主と借主の協議が必要です。一方的な値上げは認められません。
法定更新の状態であれば、原則として同一条件で自動更新されます。ただし、送られてきた合意書の内容が契約書の内容と矛盾する可能性があります。
合意書の②の条項は、更新案内による新条件での合意更新を前提としていますが、これは元の契約書の内容と整合性がない可能性があります。
10年近く住んでおり、2年目以降は法定更新の状態であれば、原則として同一条件で更新されるべきです。
値上げを拒否する場合、まずは管理会社や大家さんと交渉することをお勧めします。値上げの理由を確認し、根拠となるデータや資料の提示を求めることも有効です。
退去を考えている場合、更新料を払わずに退去できる可能性が高いです。ただし、契約書や合意書の内容によっては異なる場合もあるため、注意が必要です。
値上げや退去に関して合意に至らない場合は、法的な手段を検討する必要があるかもしれません。
以上の点を踏まえ、まずは管理会社や大家さんと冷静に交渉することをお勧めします。必要に応じて、市区町村の無料相談を活用し法律の専門家に相談することも検討してください。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトはご存じでしょうか?
このサイトは、各種拒否書面の文例テンプレートはもちろん、賃料増額を拒否し続けた事例や、その後の交渉・裁判までの詳細なプロセスが解説されています。借主視点での網羅的・実践的な情報が得られるため、一度ご覧になると良いかと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/29 19:58:21
ご回答ありがとうございます
契約更新の書類は1月末に届いていたようですが
多忙で確認を忘れてしまってました、、、
賃料増額ドットコム等参考にさせていただいて
家賃交渉してみたいと思います!
回答
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A
回答日時:
2025/3/29 11:37:49
一般論を申し上げますと、お断り差し上げても問題ありません。
強硬な管理会社でしたら、監督官庁に相談すべき事案です。
但し昨今の社会情勢からみて、多少の値上げには応じざるを得ないと思います。
又仮にお部屋探しをしたとしても、近隣相場自体が上がっていますので、条件的には厳しいかも知れません。
もし1ヶ月を切った時点で更新通知が届いたのなら(普通は1~2か月前)、それを理由に更新料の支払いを拒否し、退去日を通知する必要が有ります。
強硬な管理会社でしたら、監督官庁に相談すべき事案です。
但し昨今の社会情勢からみて、多少の値上げには応じざるを得ないと思います。
又仮にお部屋探しをしたとしても、近隣相場自体が上がっていますので、条件的には厳しいかも知れません。
もし1ヶ月を切った時点で更新通知が届いたのなら(普通は1~2か月前)、それを理由に更新料の支払いを拒否し、退去日を通知する必要が有ります。
A
回答日時:
2025/3/29 03:16:36
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