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教えて!住まいの先生

Q 登記の所有者移転(譲渡)にかかる登録免許税が知りたいです 固定資産税課税明細書は 宅地価格11,221,287円と居宅価格5,092,300円 合計16,313,587円なのですが

主人が1%だけ持っていて私が99%持っているのですが
主人の1%を譲渡してもらいたいのですが
登録免許税の印紙はいくら貼れば良いのでしょうか?
また相続登記の時は租税特別措置法第84条で
土地は免税になったと思うのですが
譲渡ではならないのでしょうか?
補足

譲渡では無く、無償で譲るので贈与になると思います

質問日時: 2025/3/29 13:32:28 解決済み 解決日時: 2025/3/29 14:36:35
回答数: 2 閲覧数: 52 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/29 14:36:35
譲渡するのは解りますが、登記原因が解らないと税率が解らないです。
土地と建物を売買する場合は土地(1.5%)と建物(2%)の税率は違います。
税率が違うので別々に計算します。
贈与だったら税率は土地建物ともども2%です。この場合は税率が同じなので合計してもいいですよね。
★★土地が100坪(330.58㎡) 建物が40坪(132.23㎡)の場合です。
★売買の場合
・土地が100坪(330.58㎡)~1㎡当たりの評価額33944円
妻11108995円 夫112212円。112000円×1.5%=1680円(税1600円)
・建物が床面積40坪(132.23㎡)~1㎡当たりの評価額38510円
妻5032486円 夫50833円。50000円×2%=税1000円
不動産登録税 計2600円
★贈与の場合
・土地112212円+建物50833円=163045円
163000円×税率2%=3200円
贈与の場合の不動産登録免許税 3200円
★相続に限っては土地に限り土地評価額が100万円以下の場合は
租税特別措置法 第84条2の3第2項により非課税です。
建物は相続と言え軽減措置はないです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/29 14:36:35

長文で詳しく計算して頂き、ありがとうございます

回答

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A 回答日時: 2025/3/29 14:18:53
>登録免許税の印紙はいくら貼れば良いのでしょうか?
---⇒3200円です。

>譲渡ではならないのでしょうか?
---⇒適用できません。
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