教えて!住まいの先生
Q 不動産登記ついて質問です。 建物が存在しないにもかかわらず、登記記録に残っている不動産登記がありました。(登記者は、亡くなってました。親戚の方でした)
実家を売りに出したいのですが‥どうればいいのでしょうか?
父が亡くなり父名義は、贈与して名義変更しました、。
○○について質問です。
父が亡くなり父名義は、贈与して名義変更しました、。
○○について質問です。
回答
5 件中、1~5件を表示
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A
回答日時:
2025/4/9 13:06:41
土地家屋調査士という方に「建物の滅失登記をお願いします」と依頼すればやってもらえます。
手続きにおそらく戸籍が必要となりますので、他の手続きに使った戸籍があれば手元に用意しておいてください。
手続きにおそらく戸籍が必要となりますので、他の手続きに使った戸籍があれば手元に用意しておいてください。
A
回答日時:
2025/4/6 10:14:36
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの場合→、
◆不動産会社へ「売却依頼」、
◆司法書士へ「相続登記」依頼
が、最低必要です。
そして、あなたが「登記名義人」との関係(息子など)が何かわかりません。登記者が亡くなった親戚の方———と言うのも意味不明です。
なぜなら「登記者」と言うのは「登記名義人・手続きをした人」の立場があいまいなのです。
●このサイトは、すべてが文字のみサイトですので、質問者の文面が、
情報のすべてとなります。(適切な回答が困難になるのです)
そこでここではあなたが、「息子」(著系相続人)として説明します。
※直系の親族でなければ相続感が発生しないからです。
また、父死去で「名義は贈与?」―――あり得ませんよ。
贈与は各々生存が前提で、死去した故人なら「相続」です。
そして「相続」なら、最低限の規定を説明します。
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
●更に複雑な手続きが必要ですので、司法書士に一任すれば完璧なのです。
最後に、質問文最後の行の、「〇〇について質問?」〇〇とは何ですか?
具体的に明確に記載しなければ、回答があさっての方向になりますよ。
あなたの場合→、
◆不動産会社へ「売却依頼」、
◆司法書士へ「相続登記」依頼
が、最低必要です。
そして、あなたが「登記名義人」との関係(息子など)が何かわかりません。登記者が亡くなった親戚の方———と言うのも意味不明です。
なぜなら「登記者」と言うのは「登記名義人・手続きをした人」の立場があいまいなのです。
●このサイトは、すべてが文字のみサイトですので、質問者の文面が、
情報のすべてとなります。(適切な回答が困難になるのです)
そこでここではあなたが、「息子」(著系相続人)として説明します。
※直系の親族でなければ相続感が発生しないからです。
また、父死去で「名義は贈与?」―――あり得ませんよ。
贈与は各々生存が前提で、死去した故人なら「相続」です。
そして「相続」なら、最低限の規定を説明します。
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
●更に複雑な手続きが必要ですので、司法書士に一任すれば完璧なのです。
最後に、質問文最後の行の、「〇〇について質問?」〇〇とは何ですか?
具体的に明確に記載しなければ、回答があさっての方向になりますよ。
A
回答日時:
2025/4/5 17:18:00
この建物滅失登記には2通りあります。
①登記名義人が親戚の人で貴殿が相続人の1人あれば相続人として「建物滅失登記」申請をします。その場合は登記名義人と貴殿が相続人の1人であることの証明となる戸籍を付けて「建物滅失登記」申請をします。親戚の人となると傍系になるので木に例えれば幹ではなく枝なので相続人であることの証明をするだけでも面倒臭いですよね。でこの方法での滅失登記申請は止めた方がいいと思います。相続人でなければ別の方法があります。
②よくあるのが土地を買ったら建物は現存しないのに建物の登記が残っている場合などの申請です。
この方法は一般的には相続人でない人が用いる方法です。
「滅失登記申出書」といいます。
添付書面は「上申書」(印鑑証明書添付)、「非課税証明書}を申出書に添付しますが、添付情報欄には「非課税証明書」だけを記載するばいいです。
すでに建物は取り壊されていてその建物の所有者については、現在、居場所も生死もわからないので、建物の敷地の所有者から、建物の滅失登記の申出を行いますといった内容の上申書です。
上申書の宛ては、法務局長宛てになります。
上申書の文面を記載しておきます。下記のような内容の文面を作成します。
立会人を1名付けて下さい。土地に建物が存在しないことの証明です。
誰でもいいです。友人でもいいしお隣の方でもいいし親族でもいいですが実印を押し印鑑証明書を添付します。
主として下記のよう内容の上申書を作成します。
「上申書」
○○法務局長殿
下記の建物の取り壊された年月日は不明です。現在、建物は存在しません。
建物の所有者の○○○○なっていますが、現在、居場所、生死もわからない状態です。
以上の理由により建物の敷地所有者である私から建物の滅失登記申出を行います。
不動産の表示などを記載してます。
建物の敷地所有者 住所氏名
立会人 住所 氏名などを記載します。
尚、建物滅失登記は登記完了書が発行されますが、滅失登記申出書の場合は完了書は発行されません。また現状の写真も2枚ほど付けて下さい。ゼンリン地図も付けて下さい。申出書の場合は必ず法務局の職員が現場確認に行くことになっています。参考までに‥
①登記名義人が親戚の人で貴殿が相続人の1人あれば相続人として「建物滅失登記」申請をします。その場合は登記名義人と貴殿が相続人の1人であることの証明となる戸籍を付けて「建物滅失登記」申請をします。親戚の人となると傍系になるので木に例えれば幹ではなく枝なので相続人であることの証明をするだけでも面倒臭いですよね。でこの方法での滅失登記申請は止めた方がいいと思います。相続人でなければ別の方法があります。
②よくあるのが土地を買ったら建物は現存しないのに建物の登記が残っている場合などの申請です。
この方法は一般的には相続人でない人が用いる方法です。
「滅失登記申出書」といいます。
添付書面は「上申書」(印鑑証明書添付)、「非課税証明書}を申出書に添付しますが、添付情報欄には「非課税証明書」だけを記載するばいいです。
すでに建物は取り壊されていてその建物の所有者については、現在、居場所も生死もわからないので、建物の敷地の所有者から、建物の滅失登記の申出を行いますといった内容の上申書です。
上申書の宛ては、法務局長宛てになります。
上申書の文面を記載しておきます。下記のような内容の文面を作成します。
立会人を1名付けて下さい。土地に建物が存在しないことの証明です。
誰でもいいです。友人でもいいしお隣の方でもいいし親族でもいいですが実印を押し印鑑証明書を添付します。
主として下記のよう内容の上申書を作成します。
「上申書」
○○法務局長殿
下記の建物の取り壊された年月日は不明です。現在、建物は存在しません。
建物の所有者の○○○○なっていますが、現在、居場所、生死もわからない状態です。
以上の理由により建物の敷地所有者である私から建物の滅失登記申出を行います。
不動産の表示などを記載してます。
建物の敷地所有者 住所氏名
立会人 住所 氏名などを記載します。
尚、建物滅失登記は登記完了書が発行されますが、滅失登記申出書の場合は完了書は発行されません。また現状の写真も2枚ほど付けて下さい。ゼンリン地図も付けて下さい。申出書の場合は必ず法務局の職員が現場確認に行くことになっています。参考までに‥
A
回答日時:
2025/4/5 15:43:20
建物が実際には存在しないにもかかわらず、登記記録に残っている場合、以下の手順が必要となります。
・まず、建物が実際に存在しないことを証明する書類(解体済証明書など)を準備します。
・次に、登記所に「建物の滅失登記」の申請を行います。この手続きにより、建物の登記記録が抹消されます。
滅失登記が完了した後、土地の所有権移転登記や売買などの手続きが可能になります。亡くなった方の名義の建物登記が残っていると、その後の手続きで支障が出る可能性があるためです。
登記手続きには、一定の費用と書類が必要となりますので、最寄りの法務局や司法書士・行政書士の方に相談されることをおすすめします。手続きの流れや必要書類について、適切にアドバイスを受けられます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・まず、建物が実際に存在しないことを証明する書類(解体済証明書など)を準備します。
・次に、登記所に「建物の滅失登記」の申請を行います。この手続きにより、建物の登記記録が抹消されます。
滅失登記が完了した後、土地の所有権移転登記や売買などの手続きが可能になります。亡くなった方の名義の建物登記が残っていると、その後の手続きで支障が出る可能性があるためです。
登記手続きには、一定の費用と書類が必要となりますので、最寄りの法務局や司法書士・行政書士の方に相談されることをおすすめします。手続きの流れや必要書類について、適切にアドバイスを受けられます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2025/4/5 15:43:16
不動産登記に関する問題で、建物が存在しないのに登記記録が残っている場合、まずは相続登記を行う必要があります。相続人を確認し、名義変更手続きを進めることが重要です。司法書士に相談し、法務局での手続きをサポートしてもらうと良いでしょう。必要書類を整え、相続権者の確認を怠らないように注意してください。これにより、後々のトラブルを避けることができます。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1083812685
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10278469965
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11117507466
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11299956221
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13303577673
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1083812685
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10278469965
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11117507466
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11299956221
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13303577673
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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