教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションに住んでます、2年契約で中途解約の場合家賃2ヶ月分が発生します しかし、向こうに不手際があった場合払わなくても済みますか?向こうの言い分は契約なんで払えと言ってます。
払わなくて裁判とかいちいちしてきますかね?正直払いたくないのですが
回答
6 件中、1~6件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2025/4/9 20:35:51
その賃貸マンションに住んでる人全員がその病気になったらマンション側に問題があるでしょう。
けどそうでないなら病気の原因はマンションではなくあなた自身にあります。
なのでその主張は通らないでしょう。
契約を履行することをお勧めします。
けどそうでないなら病気の原因はマンションではなくあなた自身にあります。
なのでその主張は通らないでしょう。
契約を履行することをお勧めします。
A
回答日時:
2025/4/8 10:21:47
例えば、完全に違法建築で第三者が見ても、これはダメだ、という建物は実際に存在します。時々、ニュースを騒がしている場合などです。
この様な特殊な場合以外での途中解約については契約書の条項に従う、というのが契約です。
この様な特殊な場合以外での途中解約については契約書の条項に従う、というのが契約です。
A
回答日時:
2025/4/6 00:10:42
>こんな不誠実な対応で払いたくないからです
何か勘違いされているようですがシックハウス症候群になったのは貴方の体質のためで賃貸マンションの建築に違法行為や不手際があったわけではありません。賠償や違約金の取消しを請求する場合は、管理会社では無く請求者の貴方が違法行為や不手際を証明しなければなりません。
何か勘違いされているようですがシックハウス症候群になったのは貴方の体質のためで賃貸マンションの建築に違法行為や不手際があったわけではありません。賠償や違約金の取消しを請求する場合は、管理会社では無く請求者の貴方が違法行為や不手際を証明しなければなりません。
A
回答日時:
2025/4/5 23:09:50
>向こうに不手際があった場合払わなくても済みますか?
不手際の意味がわからないのですが、契約時にお互いに納得されて特約にされているのなら、支払いをしないという選択はないと思います。契約書に後から見たら特約が書いていないのが不手際だとすれば支払わなくてもいいです。
不手際の意味がわからないのですが、契約時にお互いに納得されて特約にされているのなら、支払いをしないという選択はないと思います。契約書に後から見たら特約が書いていないのが不手際だとすれば支払わなくてもいいです。
A
回答日時:
2025/4/5 23:09:19
契約書の内容は絶対的なルールなので、それに反した場合は費用が発生するのが一般的な解釈です。
司法判断で払ってくれるなら、もちろん起訴してきます。
まあその不手際次第ですが、中途解約するほどの事情ってなんだろう?
司法判断で払ってくれるなら、もちろん起訴してきます。
まあその不手際次第ですが、中途解約するほどの事情ってなんだろう?
A
回答日時:
2025/4/5 23:04:27
中途解約の際の違約金の支払い義務については、以下の点に留意する必要があります。
・賃貸借契約で中途解約違約金の定めがある場合、原則として入居者はその支払い義務を負います。契約は双方が守るべき約束事ですので、賃貸人側から違約金の請求は正当なものと考えられます。
・ただし、賃貸人側に重大な債務不履行があった場合(大規模な修繕不履行など)、入居者側は同じく契約を解除でき、違約金の支払い義務を免れる可能性があります。この場合、裁判で賃貸人側の債務不履行を立証する必要があります。
・賃貸人側が違約金請求のために裁判を起こすかどうかは一概に言えませんが、金額次第では起こされる可能性はあります。
従って、賃貸人側に明らかな債務不履行があり、それが違約金支払い義務を免れる程の重大なものである場合を除き、契約に従って違約金を支払うことが賢明です。支払いを拒否すれば、賃貸人側から裁判を起こされるリスクがあります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・賃貸借契約で中途解約違約金の定めがある場合、原則として入居者はその支払い義務を負います。契約は双方が守るべき約束事ですので、賃貸人側から違約金の請求は正当なものと考えられます。
・ただし、賃貸人側に重大な債務不履行があった場合(大規模な修繕不履行など)、入居者側は同じく契約を解除でき、違約金の支払い義務を免れる可能性があります。この場合、裁判で賃貸人側の債務不履行を立証する必要があります。
・賃貸人側が違約金請求のために裁判を起こすかどうかは一概に言えませんが、金額次第では起こされる可能性はあります。
従って、賃貸人側に明らかな債務不履行があり、それが違約金支払い義務を免れる程の重大なものである場合を除き、契約に従って違約金を支払うことが賢明です。支払いを拒否すれば、賃貸人側から裁判を起こされるリスクがあります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
6 件中、1~6件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
敷金礼金なしの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
いますぐ入居できる新築賃貸物件を探す
-
賃貸物件
駅まで徒歩5分以内・駅近の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
デザイナーズマンションの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
リノベーション賃貸物件を探す