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Q 宅建の質問です 令和01年問12

AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
肢3
AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。

答X

令和03年10月問12
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
肢4
本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。

答X

令和03年10月問12では従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされないのに、令和01年問12では契約期間については、定めがないとされます。
令和01年問12では定期と書かれてないから、定めがないのでしょうか?何卒宜しくお願い致します。
質問日時: 2025/4/6 13:28:12 解決済み 解決日時: 2025/4/7 08:18:43
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/7 08:18:43
令和01年問12
AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。

この問題の間違いは3カ月ではなく、6か月です。そして定期借家契約には更新というものが存在しないことから、この契約は更新のある普通借家契約であることは読み取れますよ。定期と書いていないからではなく更新と書いてあるから普通借家契約であると判断できるのです。
普通借家契約でいわゆる法定更新をした場合は、契約期間の定めのない契約になることになっています。

令和03年10月問12
本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。

6か月という期間は、引っ越しの猶予期間と考えられています(これは競売によるオーナーチェンジの場合でも出てくる期間です)。
定期借家契約で借主がうっかり忘れていて引っ越しの準備をしていないのに契約期間が終了したら退去しなければならないということにならないように、貸主(定期借家契約は貸主有利なため貸主側)にこのような通知義務を課しています。

6か月というのは、引っ越しの準備期間ですので、通知がなかった場合でも、更新はしません。だから契約期間の有無というのは無関係です。
この問題の間違いは、「従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。」という部分です。定期借家契約では更新はありませんので。

定期借家契約では、更新しない代わりに大家が通知義務を果たさなかったのですから、通知が行われてから6か月後が契約終了となることになっています。いいかえれば通知が遅れた分、契約期間が延長されるのです。
更新ではなく通知が遅れた分延長なので、期間はあるんです。
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回答

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A 回答日時: 2025/4/6 17:35:13
期間の有る賃貸借(令和01年問12)と

定期建物賃貸借(令和03年10月問12)は、そもそも契約内容が違う。

前者が終了を通知しないと、法定更新されるのに対し

後者は「期間後でも」終了通知をすれば、6か月で契約は終了する。
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A 回答日時: 2025/4/6 13:28:24
令和1年問12と令和3年10月問12の問題文の違いは、前者では賃貸借契約の種類が明示されていないのに対し、後者では「定期建物賃貸借契約」と明記されている点にあります。

民法上、賃貸借契約の種類が明示されていない場合は、期間の定めのない普通賃貸借契約と解されます。この場合、借地借家法第26条により、期間の定めがないため、契約は期間の定めがないものとみなされます。したがって、令和1年問12の肢3の記述は正しいと言えます。

一方、令和3年10月問12の問題文では「定期建物賃貸借契約」と明記されています。定期建物賃貸借契約は借地借家法第38条に規定されており、契約期間満了時に当然に終了し、更新の権利がありません。したがって、肢4の記述は誤りとなります。

つまり、賃貸借契約の種類が明示されているか否かで、契約期間満了後の取扱いが異なるため、令和1年問12と令和3年10月問12の設問の答えが異なっているのです。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/4/6 13:28:19
令和01年問12では、通常の賃貸借契約が対象であり、期間満了の3ヶ月前までに更新しない旨の通知がなければ、契約は同一条件で更新され、期間は定めがないとされます。これは、定期建物賃貸借契約ではないためです。一方、令和03年問12では、定期建物賃貸借契約が対象であり、期間満了の1年前から6ヶ月前までに終了通知が必要で、通知がなければ契約は更新されません。この違いは、定期契約の有無が契約更新の条件に影響を与えることを示しています。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1195402571
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10312364090
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11208612021
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11310780571
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14307138934

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