教えて!住まいの先生
Q 役員の就任承諾書に書かれた住所(現住所)と免許証の住所(転居前の県外の住所)が異なる場合、法務局は登記を認めませんか。
この場合、住民票などを移す予定はなく、現住所を公的に証明する書類などがない場合は、就任承諾書の住所を免許証と同じ転居前の県外の住所に書き直してもらえば、法務局は登記を認めますか。
回答
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A
回答日時:
2025/4/6 23:11:21
就任承諾書の住所と本人確認証明情報(免許証など)の住所が違えば登記はできません。
仮に就任承諾書に現住所以外の住所を記載して登記すれば虚偽の登記となり、公正証書原本不実記載等罪で処罰されます。
仮に就任承諾書に現住所以外の住所を記載して登記すれば虚偽の登記となり、公正証書原本不実記載等罪で処罰されます。
A
回答日時:
2025/4/6 17:28:49
質問文を見る限り、住所が3つあってどの住所が認められるか?と問われても、
「就任承諾書には現住所を嘘偽りなく記載し、それを証明する書面が必要です」
「就任承諾書には現住所を嘘偽りなく記載し、それを証明する書面が必要です」
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