教えて!住まいの先生

Q 退去費用についての質問です。 2年住んだ賃貸を7月に退去予定です。 そのため契約書を読み返していたのですが

本契約は周辺の物件より家賃を安く設定しているため、国土交通省ガイドラインに準じておりません。
賃料に経年劣化、通常消耗を含む原状回復費用は含まれておりません。
このように書いておりました。
その場合、家具を置いてた時にできた傷、フローリングの細かい傷、冷蔵庫裏の壁焼けなどは借主負担になるのでしょうか?

因みに新築の1LDKを借りております。
内見の時からドアが上手く閉まらずドアと壁が擦れた傷(仲介不動産の方が管理会社に伝えた)など壁紙の残りが置いてあったり、フローリングのへこみがあり、入居の際に写真に撮ってあります。
こちらは退去の際に見せれば、借主負担にはならないのでしょうか?
補足

物件を借りる際に契約した管理会社が入居後1ヶ月もしないうちに別の管理会社に変更されました。そのため、内見の時に伝えたドアの件が引き継がれてるのかわかりません。借主側が傷つけたと言われた場合、管理会社が変わる前の方には伝えてあると言ってもよろしいのでしょうか?

質問日時: 2025/4/6 19:57:13 解決済み 解決日時: 2025/4/6 23:07:18
回答数: 4 閲覧数: 142 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/6 23:07:18
ガイドラインを無視する理由にはならないと思います。納得しない時はサインしなければ良いです。退去時は相手も強気できますからこちらも強気で丁度いいんです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/4/6 23:07:18

とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/4/6 20:08:11
>>本契約は周辺の物件より家賃を安く設定しているため

特段の理由ってヤツですけど、実際に安いんですか?

フローリングの凹みやらは入った時に言ってないとダメです。
それは特段の理由があってもなくてもものによっては負担しいられたりすると思います。
クロスはまぁ負担しろと言ってくるでしょう。
ただ本当に安いならですけど、
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A 回答日時: 2025/4/6 19:57:24
・退去時の原状回復費用については、契約書の記載内容が最優先されます。契約書に「経年劣化や通常の消耗は含まれない」と明記されている場合、家具の置き傷やフローリングの細かい傷、冷蔵庫の壁焼けなどは借主負担となる可能性があります。

・ただし、入居時にすでにあった傷や壁紙の残り、フローリングのへこみなどについては、入居時に写真で証拠を残しているため、退去時に大家側に見せれば借主負担にはならないはずです。

・入居前からの既存の傷や汚れについては、借主側の責任ではありません。入居時の写真などの証拠資料を提示し、大家側と十分に協議することが重要です。

・原状回復費用をめぐるトラブルを避けるため、退去時に大家側と立会いの上、細かく室内状況を確認し、費用負担の有無を文書で残しておくことをおすすめします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/4/6 19:57:20
賃貸契約書に原状回復費用が借主負担と明記されている場合、家具による傷やフローリングの細かい傷は借主負担となる可能性があります。ただし、入居時からあった傷やへこみについては、写真などの証拠があれば借主負担にはならないことが一般的です。国土交通省のガイドラインでは、通常の経年劣化や消耗は借主が負担しなくてよいとされています。契約書の内容と証拠をもとに、管理会社と具体的に相談することをお勧めします。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10279766090
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10306070335
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11294069296
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11299204271
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13276420108

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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