教えて!住まいの先生

Q 隣の家が火事になり、放水の被害にあいました。

部屋の被害…クロス・壁・臭いなど
私物の被害…テレビ・冷蔵庫など

また引越しをする場合は費用は保険適応ですか?
(火事を起こした人の保険が使用できるケースがあると見ましたが…)

賃貸のマンションで、火災保険には入っています。
保険は家主、私、火事を起こした人など、誰の保険を使用するのですか?
保険を使用した場合は、保険料が高くなるといったことはありますか?

詳しく教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
質問日時: 2009/11/11 11:46:11 解決済み 解決日時: 2009/11/26 04:41:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2009/11/26 04:41:02
失火法の適用により、火元への損害賠償は不可能でしょう。

部屋の被害…クロス・壁・臭いなど→所有者は大家さんですので、火元は、借家人賠償の火災保険優先、もしくは、大家さん の火災保険。あなたの部屋は大家さんの火災保険が通常です。

私物の被害…テレビ・冷蔵庫など→所有者はあなたですので、あなたの家財の火災保険です。

火災保険は自動車保険と違い、等級制度などないので、保険料はあがりません。

引越しをする場合の費用は、保険適応は特殊な契約でない限り、保険適応外かと思います。

ただ、自分の保険から、臨時宿泊費用(住めない場合)など費用保険金の適応可能性があります。

火元のかたの火災保険から、失火見舞い金の可能性もあります。

まずは、自分の火災保険の、報告と手続きをすすめるのがよいかと思います。
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回答

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A 回答日時: 2009/11/13 11:20:17
皆さんの回答にあるように失火法(失火責任法)により火を出した側は守られます。
では損害は誰が、誰の保険でまかなうのか?

部屋の損害 → 建物オーナー又はオーナーの保険会社
私物の被害 → 質問者又は質問者加入の保険会社

火災保険は保険料が高くなることはありません。


質問者の保険内容によりますがよくあるパターンだと


損害保険金(減価償却がかかるケースも..)
臨時費用保険金 (損害額×30%)
取片付費用保険金 (損害額×10%限度の実費)

上のパターンだと
100万円
30万円
10万円

合計 140万円


どうなることやら。。。
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A 回答日時: 2009/11/12 20:01:30
賃貸用の火災保険にご加入されてると思いますが、保険の目的はご自分の家財です。特約で、借家人賠償・修理費用・個人賠償が付帯されていると思います。
隣り(火元)はおそらく失火法により賠償しなくてよい事になるでしょう。ですから、ご自分の火災保険で補償が適用になります。部屋の壁や床の修理もご自分たちの家財も補償されます。ただ引っ越し費用は火災保険の対象外かと思います。
早目に加入している保険会社に事故報告をして下さい。
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A 回答日時: 2009/11/11 21:39:39
先ず、火を出した方に費用負担を求める事は失火法の関係で、出来ないと考えて下さい。(放火したケース等の特殊事例や、失火見舞い費用は除きます。)
次に引っ越し費用についてですが、「住み難くなる」では無く、「明らかに住めない」状況になれば、(仮住まい費用担保特約が付保されていれば)ホテル代がお支払になる可能性が考えられます。但し、新居の敷金・礼金では無く、復旧期間のホテル代相当額が上限です。
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A 回答日時: 2009/11/11 13:07:23
マンションということで集合住宅の話でしょうか?

建物の被害については、火災の原因元の方の保険を使うのが正当です。
ただ、無保険加入者も多く、大抵家主の保険を使っているのが現状です。

それから消火活動による放水、器物損壊などで家財道具は基本的保険の対象外で自己負担です。特殊な保険を除けば。
それから、これらを火災の原因である方に請求することもできません。
なぜならそれら活動の正当性が認められ、除外事由に該当するからです。

実際に学生の頃、友人が同様の被害にあっており、自己負担を強いられ愚痴を漏らしていた覚えがあります。
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