教えて!住まいの先生
Q 土地売買について教えて下さい。空き地(宅地の更地)約50坪の土地を不動産屋さんを通さず 250万円(相場)で売買することになりました。
登記関係も自分で手続きするつもりでしたふが 後の事を考え司法書士さんに仲立して頂き簡単な売買契約書を作成して頂こうかと考えています。売却主は大阪在住の年金生活者 買主は山梨県在住のサラリーマンです。購入後登記にかかる手数料は買主負担としていますが 売買後 売却主と買主にかかる税金についてご存じの方、是非教えて下さい。 私は買主です。
補足
売却主の収入は国民年金のみです。また土地は売却主が60年ほど前に購入した土地を父親から20年前に相続されたそうです。購入時の金額は不明です。
質問日時:
2010/11/13 10:33:54
解決済み
解決日時:
2010/11/28 04:39:25
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2010/11/28 04:39:25
買主=不動産取得税(1回)、固定資産税(毎年)です。
売主=短期または長期譲渡取得税です。
で、売主が相続で得ていて仕入れ価格がわかならい場合は、売却価格の5%を取得価格とみなし、差益の30%(長期譲渡取得税-5年以上保有。確か取得税21%住民税9%?)を申告納税します。ただし、仕入れ時と売却時の経費(登記、仲介手数料、解体、印紙)は差益から差し引きできます。また売主が一年以内に自己居住していた土地なら3000万円までの差益にたいして非課税だと思います。いずれにしても確定申告が必要です。
売主=短期または長期譲渡取得税です。
で、売主が相続で得ていて仕入れ価格がわかならい場合は、売却価格の5%を取得価格とみなし、差益の30%(長期譲渡取得税-5年以上保有。確か取得税21%住民税9%?)を申告納税します。ただし、仕入れ時と売却時の経費(登記、仲介手数料、解体、印紙)は差益から差し引きできます。また売主が一年以内に自己居住していた土地なら3000万円までの差益にたいして非課税だと思います。いずれにしても確定申告が必要です。
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