教えて!住まいの先生
Q 世間の大家さん、どこまで修繕されてますか?
当方も、家主です。
昔から(今現在も)、『室内の小修理は借主負担、』と契約書に書かれていますが、
長年、入居されてる方からでも
①水道のパッキン類の交換、
②トイレのタンク内のゴムフロートやボールタップの交換
③網戸の張替え
④流し台の取っ手が外れたので交換する
ドライバーナ等工具類を一切持たず、日曜大工が苦手な方も多いようですし、
また、家主がそれらはやる義務があると思っておられるようでもあり、
上記の内容などを依頼されるので、当方(専属の営繕担当係)がやっているのですが、
世間の大家さんは、どうされていますか?
世帯主になったら、ある程度、小修理の方法は知っておいたほうがいいのにと思うのですが、
持ち家ならともかく、賃貸住まいの方は、あまり関心持たれる方が少ないように思われますね。
補足
昔から(今現在も)、『室内の小修理は借主負担、』と契約書に書かれていますが、
長年、入居されてる方からでも
①水道のパッキン類の交換、
②トイレのタンク内のゴムフロートやボールタップの交換
③網戸の張替え
④流し台の取っ手が外れたので交換する
ドライバーナ等工具類を一切持たず、日曜大工が苦手な方も多いようですし、
また、家主がそれらはやる義務があると思っておられるようでもあり、
上記の内容などを依頼されるので、当方(専属の営繕担当係)がやっているのですが、
世間の大家さんは、どうされていますか?
世帯主になったら、ある程度、小修理の方法は知っておいたほうがいいのにと思うのですが、
持ち家ならともかく、賃貸住まいの方は、あまり関心持たれる方が少ないように思われますね。
へ~初耳です。40年ほど前の契約書でも確認したら、『小修繕は借主負担』とあったんですが、違う意味だったんですか!?
ここ20年以内に入居された方は、パッキンひとつでも依頼されますが、それ以前の方は、ご自身でされてましたので、
店子がするものだと思ってました。。。。
入居者だと、締め付け過ぎたり等不具合を起こす事も多々有り、当方の専属の職人が行うほうが安心で実はいいんですけどね・・・
質問日時:
2011/3/28 19:21:51
解決済み
解決日時:
2011/3/30 10:11:46
回答数: 2 | 閲覧数: 1298 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/3/30 10:11:46
そうですね、ほとんど貸主負担でやっております。
パッキンなど部品については、前からの入居者のものでもあり、
100%借主の責任とは言えませんし、
家賃を貰っている以上は、貸主負担であるべきです。
ちなみに、「室内の小修繕は借主負担」という規定は、
本来は、借主がちょっとした修理の場合、自分で修理が可能
なのに、わざわざ、そのために大家さんに承諾を得ることと
なったら、時間がかかってしまい、損害が大きくなる可能性が
ある、ということで、そのような規定を設けたものです。
つまり、本来は貸主負担であるのだが、パッキン交換くらいは
数百円でできるし、自分もその修理ができるので、わざわざ、
やってもらわなくてもいい、という場合のためのものです。
全ての修理などが、大家さんの許可を必要とすると、
それこそ、蛍光灯交換するだけでも、大家さんに報告
しないといけないということになります。
それが何故か、最近では、全ての小修繕は借主負担という
規定で意味を違えて契約書に記載されているものが多いのです。
もちろん、一定期間が過ぎたら、借主負担にするという規定も
有効ですが、やはり、原則は貸主で負担してあげたいものです。
・・・補足読みました・・・
そうですね。その規定は、本来は借主のための規定だったのですが、
いつの間にか、貸主の義務を放棄するような意味で誤解する人が
多くなったようです。
確かに、水道などの部品交換は、簡単にみえて、借主がやると、
水漏れがずっとしていたなどミスがあるかもしれないので、
プロの人にやってもらったほうがいいでしょうね。
その責任を取るのが嫌なので、借主も連絡をしてくるのかも
しれませんね。
パッキンなど部品については、前からの入居者のものでもあり、
100%借主の責任とは言えませんし、
家賃を貰っている以上は、貸主負担であるべきです。
ちなみに、「室内の小修繕は借主負担」という規定は、
本来は、借主がちょっとした修理の場合、自分で修理が可能
なのに、わざわざ、そのために大家さんに承諾を得ることと
なったら、時間がかかってしまい、損害が大きくなる可能性が
ある、ということで、そのような規定を設けたものです。
つまり、本来は貸主負担であるのだが、パッキン交換くらいは
数百円でできるし、自分もその修理ができるので、わざわざ、
やってもらわなくてもいい、という場合のためのものです。
全ての修理などが、大家さんの許可を必要とすると、
それこそ、蛍光灯交換するだけでも、大家さんに報告
しないといけないということになります。
それが何故か、最近では、全ての小修繕は借主負担という
規定で意味を違えて契約書に記載されているものが多いのです。
もちろん、一定期間が過ぎたら、借主負担にするという規定も
有効ですが、やはり、原則は貸主で負担してあげたいものです。
・・・補足読みました・・・
そうですね。その規定は、本来は借主のための規定だったのですが、
いつの間にか、貸主の義務を放棄するような意味で誤解する人が
多くなったようです。
確かに、水道などの部品交換は、簡単にみえて、借主がやると、
水漏れがずっとしていたなどミスがあるかもしれないので、
プロの人にやってもらったほうがいいでしょうね。
その責任を取るのが嫌なので、借主も連絡をしてくるのかも
しれませんね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2011/3/30 10:11:46
UR都市機構、公団住まいのしおりでも、『パッキンは元より、トイレフロート、風呂シャワー、換気扇!』まで、何から何まで店子持ちと書かれているんですよ~ 『すべて家主負担』とはどこで知識を得られたのか知りたいですね~ まあ、当方職人がするほうが、安心なんで全然構わないんですけどね!
回答
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A
回答日時:
2011/3/28 19:40:30
①~④まで、全部大家がやっています。
昔からの入居者のごく一部の方は自分でされていますが
最近入られた方はまず自分ではされません。
すべて管理会社かメンテを頼む業者にお願いしています。
私も自分では全くできません。(^_^;)
昔からの入居者のごく一部の方は自分でされていますが
最近入られた方はまず自分ではされません。
すべて管理会社かメンテを頼む業者にお願いしています。
私も自分では全くできません。(^_^;)
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