教えて!住まいの先生

Q 損害保険 家財(TV破損) 証拠なしで請求できますか?

賃貸に住んでいます。賃貸契約と同時に加入する火災保険に地震保険が付いていなかったので
本日、保険会社の方に来てもらい地震保険を追加で付帯することに決めました。
保険の内容なんて、契約時に説明も無かったこともあり気にせずにいました。
ところが、本日担当の方に現在の加入内容を詳しく聞いてみたら、家財が破損した場合も保険がありることを知りました。
今年の2月に買ったばかりのTVを移動させる時に落としてしまい、液晶が割れ(ヒビ)てしまったのでゴミとして処理してしまったんです。
保険契約内容知らなかった自分のせいなのですが、破損の証拠(写真)がないので、これは請求してもだめですよね?

例えば、請求時には証拠を残しておく、などの取り決めは約款などに記載されているものなのでしょうか?
質問日時: 2011/5/6 14:39:49 解決済み 解決日時: 2011/5/9 11:41:39
回答数: 6 閲覧数: 21549 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2011/5/9 11:41:39
ディスプレーというのは基本的にパソコンのディスプレーを指していますから、テレビが駄目というとにはなりません。

ただ火災保険では移動中の家財は補償されません、皆さん勘違いされているようですが、テレビが補償されるのは火災や地震、雷などで被災した場合です。

移動中の家財には適用されません。

補償されるとしたら、このテレビにつけれあれば動産総合保険や、買った電気屋さんの補償のみです。


それとは別に、保険会社や代理店の力や色々と微妙な事もありますが、火災などでの壊れたものとするならば何かの証明でも出る事もあります。それは領収書や、買ったお店での証明、その日時が分かる写真や現状などで証明される事があります。


PS

カテゴリーマスターさんのご指摘の通りに移動などでも出るものがありました、ただ私が調べた3社では2社が特約を付けることが条件になっていて、1社はありませんでしたので、よくご確認ください。どこの保険会社でもあるものではないようです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/5/9 11:41:39

たくさんの皆様、ご回答ありがとうございました。いろんな方のご意見が参考になりましたが、こちらの方の回答が質問に近かったのでBAとさせていただきました。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2011/5/6 22:11:30
最近の新型火災保険はほとんどが破損も補償します。
勘違いの回答ではありません。

家屋内での移動中なら破損も補償されますが、ブラウン管のみの
破損は免責となっていると云う事です。
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A 回答日時: 2011/5/6 15:15:47
破・損壊補償には、保険特有の免責事項があります。

このなかに、電球、ブラウン管の管球類のみまたは液晶ディスプレー、プラズマディスプレー、有機ELディスプレーなどの画像表示装置のみに生じた損害は支払い対象外となっています。

加入 保険屋に問い合わせされることですね。
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A 回答日時: 2011/5/6 15:12:16
請求する際に具体的・客観的証明書類がなければ支払いしようにもできないと思いませんか?当たり前に考えて「100万円落としました」と言って誰が信用してくれるでしょうか?という話と同じですね。

TVの破損を証明したいのであれば処理先、購入元の見積書、領収証等です。または「修理不能理由書」等、購入先に頼んでみたか・・などで「破損」の証明はできます。

で、液晶画面の破損ですが電球・蛍光管・ブラウン管等の乾球類のみに生じた損害は保険会社は無責ですのでそちらもご確認ください。
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A 回答日時: 2011/5/6 15:04:38
約款がどのように書いてあるかわかりませんが、自分の不注意で壊れたものは現品や写真があっても請求はできないと思いますが。
家財の破損は第三者による破壊などが一般と思います。

故意ではないにしても自らの破損は無理と思います。
それがOKならば使わないものをうっかり壊してしまえばいいとおもいませんか?
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A 回答日時: 2011/5/6 14:51:48
保険の請求を受ける際、現品が確認できる状態であるとき。
それを保険会社が保険代金で「買い取る」。
その金額をあなたが何に使おうが勝手。

というのが流れです。
壊れたもの=無価値物ではありません。
保険やはそれを引き取って可能なら修理して流通させます。
そのことにより損害を圧縮するのです。

製品本体があることは絶対条件で、必要に応じてその写真もあればよい程度です。


言い方を変えましょう。
その保険対象品が故障したのか、逸失したのか、盗難されたのか第三者が判断できる客観的事実が、今の段階で無いですよね?貴方様がもし、支払う側であったとした場合、何を根拠に認定しますか?ということです。

当たり前ですが、膨大な文字数になりますが、請求根拠について細かく規定されています。
字が小さいですが、しっかりお読みください。
面倒なら証券番号を告げて、契約会社に電話してください。
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