教えて!住まいの先生
Q 今、岩手県で土地を購入しようと思っているのですが、宅地と農地を買おうとしたら、宅地は名義変更できるのですが、農地が農地法により面積が小さいため、名義変更できないので仮登記になりますといわれました。
仮登記すれば、その土地を使うのには問題ないといわれたのですが、やっぱり名義変更は出来ないのでしょうか?
土地の名義人の方からは、売買契約書と署名はいただけるらしいのですが・・・
出来ればちゃんと自分の土地にしてから使いたいなぁと思いまして・・・
どちら様かいいアドバイスいただけませんか?
よろしくお願いします。
土地の名義人の方からは、売買契約書と署名はいただけるらしいのですが・・・
出来ればちゃんと自分の土地にしてから使いたいなぁと思いまして・・・
どちら様かいいアドバイスいただけませんか?
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/8/12 06:33:58
農地の場合、許可がなければ所有権移転の効力が発生しないから登記ができないのであって、単に第3者対抗力が備えられないという話ではありません。
仮登記というのは、許可を得ることができた場合の登記順位保全の効果を持つだけのもので、農地法の許可を得ない限り所有権移転の効力は発生しません。
農地の引渡しを受けて使用を開始することができるのは、あくまでも農地法の許可後です。
許可を得ないまま農地の引渡しを受け使用を開始することは、たとえ仮登記がされていたところで無許可売買であり、農地法違反ですので、「登記ができないだけで、使用するのは自由」だなんて思ったら大間違いです。
「3年以下の懲役又は300 万円以下の罰金」という罰則規定もあります。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/155.pdf
3ページ目~
「農地について所有権に係る移転請求権保全の仮登記及び条件付権利(又は期限付権利)の仮登記の申請があった場合の取扱いについて(通知)」
(平成20年12月1日20経営第4874号、20農振第1409号農林水産省経営局長、農林水産省農村振興局長通知)
4ページ目
「(3) 農業委員会は、(2)の調査により、本登記をするために農地法に基づく許可等の手続が行われていないことが確認されたものについて、次の対応を講じることとする。
③ 当該農地の仮登記権利者に対し、次の助言等を行う。
ア農地の売買は、農地法に基づく許可等がなければ、所有権の移転の効力を生じないこと。
イ農地法に基づく許可等がなければ、売買契約の締結がなされていても、農地の所有権は仮登記権利者ではなく、農地所有者にあること。
ウ農地法に基づく許可等を受ける前に、農地の引渡しを受けた場合は、農地法違反となり、同法第92 条の規定に基づき3年以下の懲役又は300 万円以下の罰金の適用があること。
エ農地の転用を希望している仮登記権利者に対しては、2号仮登記を行ったとしても、農地転用許可の判断において何ら考慮されるものではないこと。」
仮登記というのは、許可を得ることができた場合の登記順位保全の効果を持つだけのもので、農地法の許可を得ない限り所有権移転の効力は発生しません。
農地の引渡しを受けて使用を開始することができるのは、あくまでも農地法の許可後です。
許可を得ないまま農地の引渡しを受け使用を開始することは、たとえ仮登記がされていたところで無許可売買であり、農地法違反ですので、「登記ができないだけで、使用するのは自由」だなんて思ったら大間違いです。
「3年以下の懲役又は300 万円以下の罰金」という罰則規定もあります。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/155.pdf
3ページ目~
「農地について所有権に係る移転請求権保全の仮登記及び条件付権利(又は期限付権利)の仮登記の申請があった場合の取扱いについて(通知)」
(平成20年12月1日20経営第4874号、20農振第1409号農林水産省経営局長、農林水産省農村振興局長通知)
4ページ目
「(3) 農業委員会は、(2)の調査により、本登記をするために農地法に基づく許可等の手続が行われていないことが確認されたものについて、次の対応を講じることとする。
③ 当該農地の仮登記権利者に対し、次の助言等を行う。
ア農地の売買は、農地法に基づく許可等がなければ、所有権の移転の効力を生じないこと。
イ農地法に基づく許可等がなければ、売買契約の締結がなされていても、農地の所有権は仮登記権利者ではなく、農地所有者にあること。
ウ農地法に基づく許可等を受ける前に、農地の引渡しを受けた場合は、農地法違反となり、同法第92 条の規定に基づき3年以下の懲役又は300 万円以下の罰金の適用があること。
エ農地の転用を希望している仮登記権利者に対しては、2号仮登記を行ったとしても、農地転用許可の判断において何ら考慮されるものではないこと。」
質問した人からのコメント
回答日時: 2011/8/12 06:33:58
ありがとうございます。大変参考になりました。他の皆様もアドバイスありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2011/8/10 16:02:53
やめた方がいいですよ。
仮登記は、分かりやすく言うと売買予約に過ぎません。10年後時効が来たら、転売される恐れもありますし、買戻特約(質問者さんが農業従事者ではないため)を契約に入れますから、契約を破棄されて転売される可能性もあります。
本来の仮登記の意味は、農地を取得する資格のある人が、手続上や経費などの理由から事前に売買予約をするためのものであって、全く取得することができない人が行うものではありません。
それなら賃貸借契約の方がよっぽど確かです。
仮登記は、分かりやすく言うと売買予約に過ぎません。10年後時効が来たら、転売される恐れもありますし、買戻特約(質問者さんが農業従事者ではないため)を契約に入れますから、契約を破棄されて転売される可能性もあります。
本来の仮登記の意味は、農地を取得する資格のある人が、手続上や経費などの理由から事前に売買予約をするためのものであって、全く取得することができない人が行うものではありません。
それなら賃貸借契約の方がよっぽど確かです。
A
回答日時:
2011/8/9 20:31:07
農地の所有権移転は地元の農業委員会の許可が必要だったりと面倒です。条件は役所と農業委員会が決めていて、すでに農地を●ha持っている農家であるとか、いろいろ厳しいです。
あなたが、近所で農家を長年やっていないので、仮登記しかできないのだと思われます。ちゃんと自分の土地にするには、仮登記のままでも、農業をはじめて、実績を作ってください。
名義変更できなくても、使用する分には問題ありません。
また、売却したくなった場合は、元の持ち主の協力が必要となります。音信不通や所在不明になると面倒なので、元の持ち主とは年賀状等やりとりするなど、定期的にコンタクトを取っておくことをお勧めします。
あなたが、近所で農家を長年やっていないので、仮登記しかできないのだと思われます。ちゃんと自分の土地にするには、仮登記のままでも、農業をはじめて、実績を作ってください。
名義変更できなくても、使用する分には問題ありません。
また、売却したくなった場合は、元の持ち主の協力が必要となります。音信不通や所在不明になると面倒なので、元の持ち主とは年賀状等やりとりするなど、定期的にコンタクトを取っておくことをお勧めします。
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