教えて!住まいの先生
Q 《500枚》フラット35で必要になる適合証明書を発行したいです。 そこで築25年3カ月の鉄筋コンクリート造の一軒家ですが、
検査済証が発行されていなかった事がわかりました。
もう検査済証の取得は無理なのでしょうか?
もし適合証明が受けれないとフラット35が受けれなく契約解除になりますが、やはり手付金は返金はされないのでしょうか。
ちなみに不動産屋からは検査済物件でない話は聞いてなく。不動産屋も知らなかったみたいで、私が市役所に調べにいきました。
もう検査済証の取得は無理なのでしょうか?
もし適合証明が受けれないとフラット35が受けれなく契約解除になりますが、やはり手付金は返金はされないのでしょうか。
ちなみに不動産屋からは検査済物件でない話は聞いてなく。不動産屋も知らなかったみたいで、私が市役所に調べにいきました。
質問日時:
2011/10/12 10:58:08
解決済み
解決日時:
2011/10/19 07:37:03
回答数: 2 | 閲覧数: 853 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
中古住宅のフラット35適合証明審査をしたことをありますが、中古住宅の場合は検査済証が無くても、住宅支援機構が定める基準に適合する住宅であれば証明書は発行できます。
フラット35の適合証明審査では、現在と同じ耐震基準である「新耐震基準」で建てられていることを審査するために、『建築確認日』が昭和56年6月1日以降であることを審査します。
通常は建築確認済み証か検査済み証のどちらかで日付を確認するのですが、両方ない中古住宅の場合は、登記簿で建物が昭和58年4月1日以降に登記されていることが確認できれば、この審査項目については適合となります。
※このぺージの「建物の耐震性」の欄に記載
http://www.flat35.com/loan/flat35/tech_cyuko.html
検査済証の再発行はできないと思いますが、フラット35の審査ができるかどうかという点については、ご心配いらないと思います。
ちなみに、フラット35の審査基準には基礎の高さや建物の劣化状態等々、様々な基準があるので、上記内容がクリアできていたとしても、その他の項目で不適合となってしまう物件もあります。
契約書には、ローンが使えない場合には白紙解約(手付金が返還される)の項目が記載されていませんでしょうか?
個人が購入する通常の不動産売買では、ほぼ必ずといっていいほどローン特約をつけますので、一度契約書を見直してみてくださいね。
フラット35の適合証明審査では、現在と同じ耐震基準である「新耐震基準」で建てられていることを審査するために、『建築確認日』が昭和56年6月1日以降であることを審査します。
通常は建築確認済み証か検査済み証のどちらかで日付を確認するのですが、両方ない中古住宅の場合は、登記簿で建物が昭和58年4月1日以降に登記されていることが確認できれば、この審査項目については適合となります。
※このぺージの「建物の耐震性」の欄に記載
http://www.flat35.com/loan/flat35/tech_cyuko.html
検査済証の再発行はできないと思いますが、フラット35の審査ができるかどうかという点については、ご心配いらないと思います。
ちなみに、フラット35の審査基準には基礎の高さや建物の劣化状態等々、様々な基準があるので、上記内容がクリアできていたとしても、その他の項目で不適合となってしまう物件もあります。
契約書には、ローンが使えない場合には白紙解約(手付金が返還される)の項目が記載されていませんでしょうか?
個人が購入する通常の不動産売買では、ほぼ必ずといっていいほどローン特約をつけますので、一度契約書を見直してみてくださいね。
回答
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A
回答日時:
2011/10/12 11:10:14
25年も経っていたら、今更検査済証の発行は不可能です。その点に限っては諦めるよりないでしょう。ただ、当時の感覚としては、検査済証の取得をしていない住宅は珍しくありません。検査済証がない=適法に造られた証明がない、とは言えますが、検査済証がない=欠陥住宅である、という事にはなりません。
また、検査済証の有無とフラットの適合証明の取得とは直接関係ありませんから、現時点では適合証明の取得を諦める事はないと思われます。あとは適合証明を作成してくれる人次第です。
適合証明が取得できなければ融資を受ける事はできませんので、解約は止むを得ないでしょうが、普通、不動産屋が仲介したのであれば「ローン特約」を設定しているのではないでしょうか?そうであれば、契約は「白紙解除」にできますから手付金は返金されます。ちなみに、仲介手数料の支払い義務もなくなるのが普通です。ただし、不動産屋に「現金で買います」とか言っておきながら無断でフラットの利用を試みた、というのなら話は別です。手付は諦めるしかないかもしれません。
最後に、不動産屋が検査済証を受けていない事を調べていなかったのは迂闊としか言い様がない様に思いますが、フラットに限ればその辺は関係ないと考えて良いでしょう。検査済証がなくても適合証明が取れない場合もあり得ますから。
また、検査済証の有無とフラットの適合証明の取得とは直接関係ありませんから、現時点では適合証明の取得を諦める事はないと思われます。あとは適合証明を作成してくれる人次第です。
適合証明が取得できなければ融資を受ける事はできませんので、解約は止むを得ないでしょうが、普通、不動産屋が仲介したのであれば「ローン特約」を設定しているのではないでしょうか?そうであれば、契約は「白紙解除」にできますから手付金は返金されます。ちなみに、仲介手数料の支払い義務もなくなるのが普通です。ただし、不動産屋に「現金で買います」とか言っておきながら無断でフラットの利用を試みた、というのなら話は別です。手付は諦めるしかないかもしれません。
最後に、不動産屋が検査済証を受けていない事を調べていなかったのは迂闊としか言い様がない様に思いますが、フラットに限ればその辺は関係ないと考えて良いでしょう。検査済証がなくても適合証明が取れない場合もあり得ますから。
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