教えて!住まいの先生

Q 中古物件購入したんですが、欠陥住宅?自己責任なの?

2年弱前に中古マンションを購入したんですが、ここにきて給湯器が30年以上たってるので交換と、トイレの床がベコベコでリフォームと立て続けにお金が出ていきます。
しかもトイレリフォームの際床を開けると風呂場から水が漏れていてトイレの床が腐っていると…結局風呂場もリフォームしなければならないし、下の階の方のトイレにまで結露のような形で水漏れしているとのこと。
これって、中古物件を買ってから分ったことなので、全額自己負担になるんですかね?
販売元と仲介業者に責任問うことはできないんですかね?
無知なのでご存知の方いらしたら教えてください!
質問日時: 2011/11/7 12:49:50 解決済み 解決日時: 2011/11/10 15:53:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 辻 優子 さん 回答日時: 2011/11/10 15:53:41
専門家
ホームインスペクション(住宅診断)や不動産についてのコンサルティングを行っている辻と申します。

購入された物件の売主は個人の方だったでしょうか?
個人の方から仲介会社を通して購入されたという前提で回答させていただきます。

給湯器の交換、トイレの床のリフォーム、風呂場の水漏れの改修工事が必要ということですが、残念ながら全て自己負担となります。

中古住宅の不具合について、売主に補修を求めることができる項目や期間は売買契約書に記載されています。
ほとんどの個人間売買の契約では『引き渡しから2~3カ月』の間に『水漏れ』などが起きた場合には売主に補修請求できるという内容になっていると思います。
(一戸建てなどはこれにシロアリの被害などが加わる)

引き渡しから2~3カ月以内に、今のような不具合が確認された場合は、水漏れによる被害部分は売主に請求できたかもしれませんが、給湯器の交換やトイレの床のリフォームについては、経年劣化ということでやはり買主負担です。

現在、すでに2年弱経過ということですので、水漏れ部分についても、自己負担で改修することになるでしょう。

ちなみに、もし売主が不動産業者だった場合は、宅建業法という法律により、売主業者は2年間、水漏れなどを補修する責任が生じます。
もし、riku_ichinoseさんが不動産業者から物件を買われたようでしたら、法律で定められた2年未満の期間内ですから、水漏れの被害については補修請求をできると思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/11/10 15:53:41

回答ありがとうございます!大変参考になりました!

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A 回答日時: 2011/11/7 13:45:33
買ったものの自己責任、30年経過している物件がそれなりにダメになっているのは常識ですね。
悪意の隠ぺいなどが証明されない限りどうにもなりません。
マンションでも30年経過すれば建て替え、または大規模リホームなどが目の前でしょう。
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A 回答日時: 2011/11/7 12:54:25
それは契約書次第。現状で引渡しなのか、そういう保証をつけて売ったのか?
でも、2年弱でしょ。給湯器の交換くらい当然でしょ。給湯器が古いものであることくらい買うときに見ればわかること。
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