教えて!住まいの先生
Q はじめまして。教えて下さい。 母が亡くなり約30坪の土地を平成3年12月に相続致しました。そして、去年(平成22年)に相続登記を致しました。 相続した土地は千葉県で私は茨城に住んでいますので、管理も出来ず、
先日、地元の不動産屋さんに買取って頂きました。
そこで伺いたいのですが、相続財産を売却した場合の不動産譲渡課税はどのようになりますか?
ちなみに 売却金額は650万円、評価額は約850万円です。
登記されていない平屋があったので解体しました所、50万円かかりました。経費はそれくらいです。
以上、宜しく御願い致します。
そこで伺いたいのですが、相続財産を売却した場合の不動産譲渡課税はどのようになりますか?
ちなみに 売却金額は650万円、評価額は約850万円です。
登記されていない平屋があったので解体しました所、50万円かかりました。経費はそれくらいです。
以上、宜しく御願い致します。
質問日時:
2011/12/25 11:49:20
解決済み
解決日時:
2011/12/29 21:54:17
回答数: 5 | 閲覧数: 232 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/12/29 21:54:17
一昨年、私も相続不動産を売却しました。
課税は基本的には下記に分離課税として掛かります。
(売却価格ー取得の費用ー売却に関わる費用)x税率(特例がある場合はその税率)
評価価格は税には無関係です。
税率の特例の大きなところは自分が住んでいた不動産を売却した場合ですが、質問者さんは質問内容から関係なさそうですね。
その場合税率は20%です。これは分離課税ですから他の給与所得などとは合算されずにそのまま課税されます。
留意しておくべきは、この売却所得は分離課税ですが他の給与所得と合算されて翌年度の住民税や国保の算出ベースになりますので思いかけずそれらが高いことになる場合があります。
取得費用は親が購入した価格がわかればその価格ですし、もし不明もしくはその証明ができない場合は売却価格の5%です。
売却に関わる費用は売買契約のための交通費、宿泊費、建物解体費用、取次ぎ業者仲介料、解体された建物価格(解体時)
、通信費などがあります。いずれも領収書など証明できるものが必要です。(相続登記費用は計上できないはずです)
解体費用やその建物価格の費用計上はそれが登記されていようがいまいがその費用金額が証明できれば計上できるはずです。
上記を参考にしてみてください。費用計上がどうできるかが税金のポイントですね。
課税は基本的には下記に分離課税として掛かります。
(売却価格ー取得の費用ー売却に関わる費用)x税率(特例がある場合はその税率)
評価価格は税には無関係です。
税率の特例の大きなところは自分が住んでいた不動産を売却した場合ですが、質問者さんは質問内容から関係なさそうですね。
その場合税率は20%です。これは分離課税ですから他の給与所得などとは合算されずにそのまま課税されます。
留意しておくべきは、この売却所得は分離課税ですが他の給与所得と合算されて翌年度の住民税や国保の算出ベースになりますので思いかけずそれらが高いことになる場合があります。
取得費用は親が購入した価格がわかればその価格ですし、もし不明もしくはその証明ができない場合は売却価格の5%です。
売却に関わる費用は売買契約のための交通費、宿泊費、建物解体費用、取次ぎ業者仲介料、解体された建物価格(解体時)
、通信費などがあります。いずれも領収書など証明できるものが必要です。(相続登記費用は計上できないはずです)
解体費用やその建物価格の費用計上はそれが登記されていようがいまいがその費用金額が証明できれば計上できるはずです。
上記を参考にしてみてください。費用計上がどうできるかが税金のポイントですね。
回答
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A
回答日時:
2011/12/28 03:59:01
A
回答日時:
2011/12/25 18:48:18
お母様が購入された際の売買契約書や領収書はありますか?
計算方法は2パターンあります
ある場合
例えば購入金額が800万円で売却金額が650万円ですと、所得税はかかりません
損をして売却しているので
万一500万円で購入しているときは150万円利益が出たと言うことになります。
その利益の中から経費として、購入時の登記費用 仲介手数料 今回の解体費用、登記費用 仲介手数料などが控除できます。
控除が済んだ金額に20パーセントかけた金額が税金です。
ない場合
ない場合は購入金額がわからないので税金が結構かかってきます。購入金額が定かでないときは売買金額の5パーセントが購入金額としてみなされます。
あとの計算方法は同じです。
あくまで一般的な計算方法ですので、詳細は税務署に行くと丁寧に教えてくれますよ
計算方法は2パターンあります
ある場合
例えば購入金額が800万円で売却金額が650万円ですと、所得税はかかりません
損をして売却しているので
万一500万円で購入しているときは150万円利益が出たと言うことになります。
その利益の中から経費として、購入時の登記費用 仲介手数料 今回の解体費用、登記費用 仲介手数料などが控除できます。
控除が済んだ金額に20パーセントかけた金額が税金です。
ない場合
ない場合は購入金額がわからないので税金が結構かかってきます。購入金額が定かでないときは売買金額の5パーセントが購入金額としてみなされます。
あとの計算方法は同じです。
あくまで一般的な計算方法ですので、詳細は税務署に行くと丁寧に教えてくれますよ
A
回答日時:
2011/12/25 12:37:59
譲渡所得税は、相続した不動産の売却の場合、死亡した人がその土地建物を買い入れた時の購入代金や購入手数料、業務に使われていない土地建物の場合は、相続人が支払った登記費用や不動産取得税の金額なども、取得費用として計上できますので、できればそれらの費用なども調べてみるとよいでしょう。
国税庁HPを参考に⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm
また、一定条件で特例もあります。
⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
ご相談ケースでは、期間条件の面で特例適用の対象外となる可能性が高いと思われます。
国税庁HPを参考に⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm
また、一定条件で特例もあります。
⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
ご相談ケースでは、期間条件の面で特例適用の対象外となる可能性が高いと思われます。
A
回答日時:
2011/12/25 12:24:45
税務署に問い合わせてください。
おそらく無税か、微々たるものです。
おそらく無税か、微々たるものです。
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