教えて!住まいの先生

Q 遠隔地にある小さな土地を知人に売却します。司法書士を使わず所有権移転登記を自分で、現地に行くことなく郵送だけで出来るものでしょうか。

売却する土地は広島県にあり、戦前より墓用として知人に無償で貸しているもので、それを買い取ってもらいます。公募取引ですが、過去に測量したことがあり改めて測量はしません。面積が小さく(約70㎡)、単価も非常に安いので、不動産屋や司法書士は使わずに契約し、所有権移転登記を現地に行くことなく自分で行いたいと考えています。なお私は、ある程度の不動産知識はありますが、登記に関しては抵当権抹消を一度だけ自分で行ったことがある程度です。また買い手となる知人は、現地の近くに住んでいますが、不動産に関してはまったくの素人です。
宜しくお願いします。
補足

(補足)土地の権利証には他の筆の土地も含まれています。

質問日時: 2012/9/17 13:02:40 解決済み 解決日時: 2012/9/21 22:36:20
回答数: 4 閲覧数: 461 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2012/9/21 22:36:20
買い主との関係がわかりませんが、信頼の置ける方に売るのでしたら、買い主に全て一任されたらいかがですか?

確かに郵送で申請は可能ですし、書留やレターパックで返却して貰う事も可能ですが、登記申請に不備があった場合、貴方が自ら法務局に補正しに行かなければなりませんよ。抵当権抹消よりは難度があがります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2012/9/21 22:36:20

古くからの付き合いのある方なので、おっしゃるとおり買主にお願いしようと思います。とにかく何とか遠隔操作で頑張ってみるつもりです。アドバイスありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2012/9/18 10:40:54
司法書士に任せるべきと思います。
所有権移転登記料を支払うのは買主です。
あなたの負担はないです。
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A 回答日時: 2012/9/18 09:42:40
わざわざ補足したということは買主を信用していないと捕らえてよいのでしょうか??
だったら司法書士へ依頼することです。

権利書・・はい、たしかに相続によるものだったりすると複数の不動産が記載されてある、一つの権利書が一般的です。

時々、報酬額の吊り上げと思しき、登記申請、相続による権利書が二つや三つあったりします・もっている方がいたりしますが。
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A 回答日時: 2012/9/17 15:47:05
簡単な書類手続であれば、自分でも出来たと思います。
遠方とのことなので、今回のことに関して、自分でできるかどうか、
法務局の相談窓口に伺って、相談してみるといいと思います。
もし、自分で書類を作れるようであれば、登録免許税等だけで済むと思われます。

良い方向に手続きが進むといいですね!
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