教えて!住まいの先生

Q 天理教の分教会をやめようと思っていますが土地、建物が宗教法人名義になっていますが個人名義にすることは可能でしょうか?

土地は、親の個人名義でしたが教会を建てる際に、天理教の名義にしました。(40年前)
法人の代表者は、父です。他に2名の役員として、信者さんの名前が土地、建物に記載されています。

信者さんの高齢化により、信者数は激減し、15名ほどです。
あと5年もすれば、数人くらいになると思います。

父が継続できなくなれば、私が継ぐことになりますが、継がないとなると上級の教会から、教会を運営する人が来るのではと
想像します。信者さんは高齢の為、教会を継ぐのは難しいと思っています。

私は現在、会社員で生計を立てていますが、今の妻、子どもの将来を考えると天理教だけでの生計は、無理です。

父は、今まで所有していた土地を売却し、生計を立ててきました。
上級の教会に何千マンも寄付してきています。
今は売る土地は、ほとんどない状態です。


天理教の為に生まれ育った家を失いたくありません。
いずれは、その家に戻りたいと思っています。
土地の大きさは、200坪くらいで建物は、80坪くらいです。

良いアドバイスが御座いましたら、よろしくお願い致します。
質問日時: 2012/10/11 02:36:31 解決済み 解決日時: 2012/10/25 06:22:59
回答数: 5 閲覧数: 27960 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2012/10/25 06:22:59
教会の土地・建物を買い取るということは、できると思います。
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A 回答日時: 2012/10/13 19:27:53
hideyukih777さんの仰る通り。
名目上、会長を継ぎ、宗教活動は一切行わないのが、最善の方法です。
現に過半数の教会が、このことを行っています。
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A 回答日時: 2012/10/12 05:47:48
天理教の名義にした時点で、お布施(寄付)です
→たとえ生まれ育った家でも、貴方は借家に住んでいた状態←と同じに扱いになります。
法律上でも、宗教法人での税金の優遇や、
信者からの布施での税金の免除など、

→国は個人の持ち家と認ないでしょう。←

天理教の会長(職)は、管理人と同じ様な者、と、思ったほうが良いです。(完全に管理人です)


結論として、
個人名義にするのは、法的に問題があります

占拠うんぬん、は、
法律上、不法占拠になります。
(上級の教会との争いではなく、宗教法人の仕組みと戦う事になります)


解決策の1つは、教会を継ぐ事です。
(表向き・形だけでも)
これなら住みつづける事は出来ます。


もう1つは、キッパリ諦める事です。

ほぼ勝てない裁判で争って、疲れ果て、
自分の家と認められたとしても
今度は、固定資産税や相続税(父親から)の問題が出て来ます。



生まれ育った家…

上手く言えませんが
良い人生になる様に、前向きに考えて下さい。


(本当に、宗教法人は、全部嫌いだ・・・)
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A 回答日時: 2012/10/11 20:24:58
天理教信者です。同じ大教会の中で教会をやめた方がいます。その方は大教会とやめて揉めまして、個人名義にならず教会から出ていかれ大教会の他の部内の方が教会長になりました。今では信者さんの数が増えているそうです。貴方の個人名義にはならないと思います
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A 回答日時: 2012/10/11 06:55:03
それは知恵袋で相談されてもどうしようもないでしょう。天理教に相談してください。ただし、先方が拒否すれば、その時点でもはやどうしようもありません。名義は向こう側にありますからね。

お父様がお亡くなりになり、信者さんが誰も引き継がなければ、本部から新しい代表者が派遣されることになると思います。こういった件は結構あります。
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